解約
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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この項目では、契約の解除について説明しています。

契約の解除のうち特に携帯電話における解約については「解約 (携帯電話)」をご覧ください。

宗教行事における解除(げじょ)については「解除 (行事)」をご覧ください。

ウィキペディアにおける投稿ブロックの解除についてはWikipedia:投稿ブロック解除依頼作成の手引きを、保護の解除についてはWikipedia:保護解除依頼をご覧ください。

解除(かいじょ)とは、広義には、当事者間に有効に締結された契約関係を終了させること。この広義の解除は、講学上、さらに解除(狭義の解除)、解約告知、解除条件、失権約款、解除契約などに細分される。

このうち狭義の解除は、民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、契約によって生じていた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味する(ただし、解除の効果については直接効果説と間接効果説があり考え方に相違がある)。通常、講学上において「解除」といえばこの狭義の解除を指す。

以下、この項目で単に「解除」と言う場合には狭義の解除を指すこととし、狭義の解除、解除類似の制度の順に述べる。

民法は、以下で条数のみ記載する。

狭義の解除

狭義の解除は、一定の事由の発生によって契約当事者の一方に解除権が発生し、その者が解除権を行使することで、契約が遡及的に消滅し、契約当事者双方に原状回復義務を発生させる制度である。

解除をなし得る権利を解除権といい、解除は解除権の発生原因により、法律の規定によって解除権が発生する法定解除と契約の内容によって解除権が発生する約定解除の2種類分けられる(540条1項参照)。
法定解除(法定解除権)

解除のうち、解除権の発生根拠が法定の事由であるものを法定解除という。これによって発生する解除権を法定解除権と呼ぶ。
債務不履行による解除

債務不履行による解除は2017年の改正民法で催告による解除と催告によらない解除に整理された[1]

また、2017年の改正民法で解除の要件とされていた債務者の帰責事由を不要とし、債権者に帰責事由がある場合は解除できない(民法543条)と改められた[2]

旧法では履行不能による解除は債務者の帰責事由がなければ解除は認められないとされ(旧543条)、伝統的な学説では履行不能による解除だけでなく解除一般について債務者の帰責事由が解除の要件と解されていた[2][3]。しかし、契約の解除は損害賠償の請求のように相手方の責任を追及する制度とは性質が異なる[3]。例えば買主Aが売主Bからパソコンを仕入れる契約を締結した後、Bの工場に落雷があり火災が発生した場合、買主Aが納期に間に合うよう同業他社と契約を結びたくてもBに帰責事由がない履行不能のために解除できないのは不当とされた[2]。2017年の改正民法で解除の要件に債務者の帰責事由は不要とし、他方で債権者に帰責事由がある場合まで解除できるのは不公平であるため債権者に帰責事由がある場合は解除できないとされた[2]
催告による解除

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる(民法541条本文)。

期限の定めのない債務は、債務者の履行の催告によって履行期となるから(412条3項)、改めて重ねて催告することは不要である(大審院判例大正6年6月27日)。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない(民法541条ただし書)。付随的債務の債務不履行が契約目的の達成に重大な影響を与えるものであるときは、解除できるとした判例がある[4]


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