観光庁
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この項目では、日本の行政機関について説明しています。日本およびその他の国・地域の観光局については「政府観光局」をご覧ください。

独立行政法人の「日本政府観光局」とは異なります。
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日本行政機関観光庁
かんこうちょう
Japan Tourism Agency

観光庁が設置されている中央合同庁舎第2号館
役職
長官橋一郎
次長加藤進
組織
上部組織国土交通省
内部部局総務課
観光戦略課
観光産業課
国際観光部
観光地域振興部
概要
法人番号9000012100003
所在地〒100-8918
東京都千代田区霞が関2丁目1番2号[1]
定員223人[2]
年間予算238億6892万1千円[3](2022年度)
設置2008年平成20年)10月1日
前身国土交通省総合政策局総合観光政策審議官ほか
ウェブサイト
観光庁
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観光庁(かんこうちょう、: Japan Tourism Agency、略称: JTA)は、日本行政機関のひとつ。日本の観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を所管する国土交通省外局である。2008年(平成20年)10月1日に設置された。
概要

国家行政組織法および国土交通省設置法第41条第1項に基づき設置されている[4]。観光庁長官を長とし、内部部局として総務課、観光戦略課、観光産業課、国際観光部、観光地域振興部の3課2部を置く。

観光庁が起草・編集する白書として「観光白書」がある。観光立国推進基本法により政府が毎年国会に提出しなければならない「観光の状況及び政府が観光立国の実現に関して講じた施策に関する報告」(第8条第1項)および「前項の報告に係る観光の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書」(第8条第2項)が収録される。後者の文書は国土交通省の交通政策審議会(観光分科会)の意見を聴いて作成しなければならない。文書作成に関する事務は総務課がつかさどる(国土交通省組織令第224条の4第22項)。
所掌事務

国土交通省設置法に定められた上記任務を達成するため、観光庁は、同法第4条に列記された所掌事務のうち、下記の計7号の事務をつかさどる(国土交通省設置法第44条)。具体的には以下に関することなどがある。

観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興(第21号)

旅行業旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整(第22号)。

通訳案内士、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士、地域活性化総合特別区域通訳案内士及び福島特例通訳案内士(第22の2号)。

ホテル及び旅館の登録(第23号)

上所掌事務の根本基準は、観光立国の実現に関する施策に関し国及び地方公共団体の責務等を明らかにした「観光立国推進基本法(平成18年12月20日法律第117号)」が定めている。同法第3条は国の観光振興に関する責務について、「観光立国の実現に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」と規定している。
観光立国推進基本計画

観光立国推進基本法の規定により政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国の実現に関する基本的な計画(以下「観光立国推進基本計画」という。)を定めなければならない(第10条第1項)。観光立国推進基本計画は、(1)観光立国の実現に関する施策についての基本的な方針、(2)観光立国の実現に関する目標、(3)観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策、(4)そのほか、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める(第10条第2項)。計画の案は国土交通大臣が、交通政策審議会の意見を聴いて作成し、閣議の決定を求めなければならないとされ(第10条第3項)、観光庁はその実務を担う。

現在の「観光立国推進基本計画」は2017年3月28日に閣議決定されたもので[5]、2007年6月29日に閣議決定された最初の計画を2012年3月30日に改訂したものを更に改訂したものである。なお従来の計画は5年間の計画期間としていたが、観光ビジョンの目標年次や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を踏まえ、平成32年度(2020年度)までの4年間を新たな計画の計画期間とした[6]

基本的な目標として以下の7項目が掲げられている[6]
国内旅行消費額:21兆円

訪日外国人旅行者数:4,000万人

訪日外国人旅行消費額:8兆円

訪日外国人旅行者に占めるリピーター数:2,400万人

訪日外国人旅行者の地方部における延べ宿泊者数:7,000万人泊

アジア主要国における国際会議の開催件数に占める割合:3割以上・アジア最大の開催国

日本人の海外旅行者数 2,000万人

国際観光の振興

観光立国推進基本法の規定により、国は、外国人観光旅客の来訪の促進を図るため、我が国の伝統、文化等を生かした海外における観光宣伝活動の重点的かつ効果的な実施、国内における交通、宿泊その他の観光旅行に要する費用に関する情報の提供、国際会議その他の国際的な規模で開催される行事の誘致の促進、外国人観光旅客の出入国に関する措置の改善、通訳案内のサービスの向上その他の外国人観光旅客の受入れの体制の確保等に必要な施策を講ずるものとされる(第17条)。

この訪日外国人観光旅行を促進する施策の一環として、観光庁は「訪日旅行促進事業」(ビジット・ジャパン事業)に協力している。これは観光基本法時代の2003年4月より、「ビジット・ジャパン・キャンペーン」という呼び名で、国土交通省、国際観光振興機構、民間旅行業者および関係自治体などが参加する「ビジット・ジャパン・キャンペーン実施本部」が統括主体となり、始まった事業である。
観光旅行の促進のための環境の整備

観光立国推進基本法の規定により、国は、観光旅行の容易化及び円滑化を図るため、休暇に関する制度の改善その他休暇の取得の促進、観光旅行の需要の特定の時季への集中の緩和、観光事業者の不当な営利行為の防止その他の観光に係る消費者の利益の擁護、観光の意義に対する国民の理解の増進等に必要な施策を講ずるものとされる(第20条)。これに関する事務は総務課が所掌する(国土交通省組織令第22条の4第18号)。また、2012年3月に改訂された「観光立国推進基本計画」は、顕在化していない需要を掘り起こし、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るために、観光庁が「休暇改革の推進」を主導することを掲げている。具体的には、年次有給休暇の取得推進、小中学校の休業の多様化と柔軟化、大型連休を地域別に分散して設定する休暇取得の分散化を挙げている。
沿革

1949年昭和24年)6月1日 - 運輸省大臣官房に観光部を設置。

1955年(昭和30年)8月10日 - 大臣官房観光部を廃止し、観光局を設置。

1968年(昭和43年)6月15日 - 観光局を廃止し、大臣官房に観光部を設置。

佐藤栄作首相の方針により各省庁が一律に1局を削減され、その一環としての組織改正。



1984年(昭和59年)7月1日 - 国際運輸・観光局を設置し、観光部を大臣官房から同局に移管。

交通機関別の組織から政策を中心とした行政ニーズに対応した組織への改編(いわゆるタテ割り組織から横割り組織への改編)に伴う措置。



1991年平成3年)7月1日 - 国際運輸・観光局を廃止し、同局に置かれていた観光部は運輸政策局に移管。

2001年(平成13年)1月6日 - 国土交通省の発足に伴い、運輸省の運輸政策局と建設省の建設経済局を総合政策局に統合。観光部は総合政策局に所属。

2004年(平成16年)7月1日 - 大臣官房に総合観光政策審議官(局長級)を設置し、総合政策局の観光部は廃止。

組織法上は旧観光部の観光関係各課は総合政策局に属する形となったが、実務上は大臣官房の総合観光政策審議官が観光関係各課を指揮監督していた。



2006年(平成18年)

12月6日 - 第165回臨時国会にて、塩谷立衆議院国土交通委員長が観光基本法(昭和38年法律第107号)の全部を改正する「観光立国推進基本法案」を衆議院に提出。


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