観光圏(かんこうけん)は日本の一つの都道府県または複数の都道府県にまたがった地域を観光のためにまとめたもので、日本を観光立国とする実現に向けての整備をし、観光旅客の来訪および長期の滞在を促進するために日本の国土交通省の外局である観光庁に認定された地域。ビジット・ジャパン・キャンペーンにも呼応している。 従来の観光地と呼ばれる狭い地域だけが取り組んだ観光振興では目指す目的の達成に限界があるとされ、このことから広域の圏と呼ぶその地域の創意工夫を生かした主体的な取組を総合的かつ一体的に推進するため観光圏と呼ぶものを設定している。国または政府によって基本方針を策定し、その地域の関係者との協議を行い地方自治体である市町村や都道府県による観光圏の整備計画の作成とそれらの整備事業の実施に必要な事を関係する観光などの事業者とともに行い、その圏の発展を促すことを目指すもの。 これは「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年5月23日法律第39号)[1]」(略称:観光圏整備法 観光圏整備実施計画が認定されると、事業に対して以下のような支援がある。 観光圏整備法とその関連省令・基本方針は2008年(平成20年)7月23日に施行・公表され、同年より観光圏整備実施計画の認定が開始された。以後毎年認定が行われ、2012年までに全国49地域が認定された。しかし地域間で整備実施計画の推進状況に差が生じていることから基本方針の見直しが行われ、2012年12月27日に改正、初年度に認定された整備実施計画の期間が5年間の満了を迎える2013年(平成25年)の3月1日に施行された[5]。旧来の基本方針のもとで認定を受けた観光圏は、認定期間の満了までに新しい基本方針に基づき整備実施計画を定めて再申請を行えば「新観光圏」に移行することができ、申請を行わなければ期間満了とともに認定は解消される[6]。 2015年現在、新たな基本方針のもとで整備実施計画の認定を受けている観光圏は13地域で、うち12地域が旧来の観光圏から移行してきた地域である(残る1地域は2013年以降新規に認定された地域)。加えて旧来の基本方針のもとで認定を受け、認定期間の満了を迎えていない観光圏が2地域ある。
概要
支援内容の例
観光旅客の来訪・滞在の促進に効果や成果の見込まれる事業に係る補助金の交付(補助率上限40%)
着地型旅行商品の販売に係る旅行業法の特例
周遊割引券の導入に係る運送関係法令の手続緩和
宿泊施設に係る設備投資に対する財政投融資など
観光圏整備実施計画の認定
観光圏の一覧
観光圏整備実施計画が認定されたそれぞれの観光圏について、圏域名、コンセプト(またはキャッチコピー)、圏域を構成する市町村を記す。
2013年度認定
認定期間は特記事項がなければ2017年度末までの5年間。
富良野・美瑛観光圏
コンセプト - 富良野・美瑛田園休暇 ?アジアで最も豊かで美しい四季彩の大地へ?
対象市町村 - 北海道:富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村
八ヶ岳観光圏
コンセプト - 1,000m の天空リゾート八ヶ岳 ?澄みきった自分に還る場所?
対象市町村 - 山梨県:北杜市、長野県:富士見町、原村
雪国観光圏
コンセプト - 国境の長いトンネルを抜けたもう一つの日本
対象市町村 - 新潟県:魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町、群馬県:みなかみ町、長野県:栄村
にし阿波?剣山・吉野川観光圏
コンセプト - 「天涯のしずく 久遠の大河へ」 ?四国 剣山・吉野川紀行?
対象市町村 - 徳島県:美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町
「海風の国」佐世保・小値賀観光圏
コンセプト - 「海風の国」 暮らしを育む海舞台 ?浦々の四季で迎える西海物語?
対象市町村 - 長崎県:佐世保市、小値賀町
阿蘇くじゅう観光圏
コンセプト - 阿蘇カルデラ ?命きらめく草原の王冠?
対象市町村 - 熊本県:阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、山都町、大分県:竹田市、宮崎県:高千穂町
特記事項 - 認定期間は2018年度末まで
2014年度認定
認定期間は2018年度末までの5年間。
ニセコ観光圏
コンセプト - Niseko, My Extreme 世界が選ぶニセコ
対象市町村 - 北海道:蘭越町、ニセコ町、倶知安町