親補
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親任官の位置づけ

親任官(しんにんかん)は、大日本帝国憲法下における官吏階級の一つ。明治憲法下の官僚制度での最高の位置付けで、天皇親任式を経て任命され、官記には天皇が親署する。親任官と勅任官に対しては、敬称閣下を用いた。

なお、日本国憲法下においても、内閣総理大臣最高裁判所長官は親任式で天皇から任命されるが、同憲法施行に伴って親任官・勅任官などの区分が廃止されたため、現在「親任官」と呼ばれる官等は存在しない。目次

1 親任官

1.1 文官

1.2 武官


2 親補職

2.1 主な親補職

2.1.1 陸軍

2.1.2 海軍



3 親任官待遇

4 帝国陸軍における軍事参議官制度の「悪用」

5 前官礼遇

6 脚注

6.1 注釈

6.2 出典


7 参考文献

8 関連項目

9 外部リンク

親任官
文官

内閣総理大臣対満事務局総裁枢密院議長、枢密院副議長、枢密顧問官、内大臣宮内大臣国務大臣[1]特命全権大使大審院長検事総長(厳密に言えば判検事も軍人同様官等と職が分離されており大審院長と検事総長は親任判検事のみが補される親補職だった)、会計検査院長行政裁判所長官朝鮮総督(職制で陸海軍大将を任用することになっていた[2])、朝鮮総督府政務総監台湾総督(職制で陸海軍大将若しくは中将を任用することになっていたが[3]、後には文官からの任用も可となった[4])、神宮祭主企画院総裁東京都長官地方総監など
武官

陸軍大将海軍大将
親補職

武官の場合は文官と違い、官(すなわち階級)と職が分かたれていたため、親任官となるのはあくまで陸海軍大将のみである。

一方で、

「親補の職に在る者の待遇に関する件」(明治29年(1896年)勅令第160号)[5][注釈 1]親補の職に在る者は親任官の待遇を賜ふ

により、天皇の親補式によって補職される「親補職(しんぽしょく)」が設けられていた。親補職となる職は陸海軍の諸官制で定められ、当該職に在任中は親任官の待遇を受けた[6]。階級についての規定はないが、陸海軍の諸官制で「親補職には大将もしくは中将を補する」旨が定められていたため、少将以下が親任官待遇となることはあり得なかった[注釈 2]。唯一の例外は常時中将の指定職となっている師団長[8]であるが、これは平時における最大の編制単位として天皇に直隷するためにこの職位となっていた[9]。また、陸軍大臣および海軍大臣は武官として親補職であると同時に文官として親任官であるため、就任者が中将であっても大将に対し行政命令を発することができた[10]
主な親補職

軍事参議官[6][11]


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