親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法
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この記事は特に記述がない限り、大韓民国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法
各種表記
ハングル:???????? ??? ????? ?? ???
漢字:親日反民族行爲者 財産? 國家歸屬? 關? 特別法
発音:チニルバンミンジョケンウィジャ ジェサネ グッカグィソゲ グァナン トゥクピョルボプ
ローマ字転写:chinilbanminjokhaeng-wija jaesanui gukgagwisoge gwanhan teukbyeolbeop
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親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法(しんにちはんみんぞくこういしゃざいさんのこっかきぞくにかんするとくべつほう)とは、大韓民国法律の一つ。2005年ウリ党の崔龍圭、民主労働党魯会燦など野党169人の議員が国会に提出し、12月8日に可決、同月29日に公布された。大統領直属の国家機関として親日反民族行為者財産調査委員会を設置し親日であった反民族行為者の財産を選定して国家に帰属することとしている。
法の目的

この特別法の目的は盧武鉉政権が押し進める過去清算の一環であり、「日本帝国主義の殖民統治に協力し、わが民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とすることで、正義を具現し、民族精気を打ち立てることを目的とする」(第一条、目的)とされる。
指摘されている問題点

2005年4月19日付朝鮮日報[1]など韓国マスメディアでは、大韓民国憲法第13条の「遡及立法禁止の原則」(事後法)[2]に抵触するおそれがあるのではないかと懸念され、本特別法に対して否定的な意見もある。事後法か否かの違憲審査判断は現時点ではなされていない。

2006年2月6日のKBSラジオ[3]、2006年2月6日付朝鮮日報[4]によると、土地回収を目的とした裁判に対してソウル高等検察庁はこの法律に基づいて裁判中止申請を行った。また、2006年3月9日付[5]によると、法務部は不動産没収のために不動産処分の禁止を求める仮処分を申請し、受理された。

また、いくつかのメディアなどによると、2006年7月13日に盧大統領の直属調査機関である親日反民族行為者財産調査委員会が発足した[6][7]

以上の事柄から、本法律の実際の目的は親日派と認定された人物、およびその子孫が所有する財産を没収することである。ただし、没収対象となるのは日露戦争開始前から韓国独立前までの間、反民族反国家行為の対価として取得、相続もしくは故意による贈与を受けた財産に限られる。また、親日派認定を受けた本人はその多くが死亡しているため、対象となるのはほとんどの場合でその子孫などの遺産相続権利人となる。

事後法ではないか、法の不遡及の精神に反するのではないかという懸念のほか、本法律の運用は連座制、および財産権の侵害ではないかとする意見もある。
司法判決

2008年7月1日、第三者が親日派の子孫から取得した土地も国家に帰属すべきという初の司法判決が下された。判決は「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」の施行日(2005年12月29日)以降に第三者の取得した権利は、善意に基づくものであっても保護されないとした[8]。親日財産といえど、第三者が善意や正当な対価を支払って取得した権利は保護される(第3条第1項)。

2023年9月21日、韓国の大法院(最高裁)は、李海昇の子孫が所有する土地を没収しようとして韓国政府が起こした所有権移転登記訴訟について、原告敗訴判決が確定した。


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