親任官
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親任官の位置づけ

親任官(しんにんかん)は、1886年(明治19年)に設けられた官吏の分類の一つで[1]、1890年(明治23年)から明治憲法の下で用いられ1948年(昭和23年)に廃止した[2]官僚制度における最高の位置付けにあり高等官の中の勅任官に含まれた。天皇親任式を経て任命され、官記には天皇が親署する。親任官と勅任官に対しては、敬称閣下を用いた。

なお、日本国憲法下においても、内閣総理大臣最高裁判所長官は親任式で天皇から任命されるが、同憲法施行に伴って親任官が廃止されたため[3]、現在「親任官」と呼ばれる官吏の身分は存在しない。
親任官
沿革
1886年(明治19年)3月高等官官等俸給令

1885年(明治18年)12月22日に内閣職権を定めて太政官制から内閣制に転換した後、1886年(明治19年)3月12日に高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を定めて高等官を勅任官と奏任官に分け、勅任官の中に親任式を以って叙任する官を設けた[4]。親任式を以って叙任する官の辞令書は親署の後、御璽を押し内閣総理大臣又は首座の大臣がこれを副署することにした[4]。親任式を以って叙任する官は内大臣、内閣総理大臣、宮内大臣、各省大臣、元老院議長、陸軍大将、海軍大将、参謀本部長、近衛都督とした[5]。親任官の文官の年俸については、内閣総理大臣の年俸は従前の太政大臣の月俸12か月分と同じ額、各省大臣の年俸は従前の参議および一等官の月俸12か月分と同じ額で[6] [7]、内大臣の年俸は各省大臣と同じ[8]、元老院議長の年俸は従前の一等官の月俸12か月分と従前の二等官の月俸12か月分の間の額で、高等官官等俸給令の勅任官一等の上級俸と同じ額とした[6] [7] [9] [10]

1887年(明治20年)に位階について叙位条例を定めたときの[11]叙位進階内規では親任官の初叙位若しくは進級はこの内規の限りにあらずとされた[12]。1888年(明治21年)に勲章について叙勲条例並びに附則を廃止して文武官叙勲内則を定めたときの規定では、親任官の初叙は勲二等とし勲一等まで進むことできた[13]

1888年(明治21年)に枢密院を設置して枢密院の議長・副議長・顧問官は親任とした[14]。枢密院議長の年俸は各省大臣の年俸と同じ額、枢密院副議長の年俸は勅任官一等の上級俸と同じ額、枢密顧問官の年俸は勅任官一等の下級俸と同じ額とした[7] [15]
1891年(明治24年)7月高等官任命及俸給令

1889年(明治22年)2月11日に大日本帝国憲法を発布すると、同年12月24日に内閣官制(明治22年勅令第135号)を定め、勅任官の任命及び採用・離職は閣議を経ることになる[16]

1890年(明治23年)11月29日に施行した大日本帝国憲法の下で、1891年(明治24年)7月24日に高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)を定めて従前の高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を廃止する[17]。文武官の官等を廃止しているが、引き続き勅任官の中で親任式を以って任ずる官が規定され、辞令書の手続きも変更はない[18] [19]。親任官の文官の年俸については、内閣総理大臣・各省大臣の年俸は従前と同じ額である[7] [20]。このとき枢密院の議長・副議長・顧問官の年俸を引き下げており、議長の年俸は従前の枢密院副議長の年俸あるいは従前の勅任官一等の上級俸と同じ額、副議長の年俸は従前の枢密顧問官の年俸あるいは従前の勅任官一等の下級俸と同じ額、顧問官の年俸は従前の勅任官二等の上級俸と同じ額とした[7] [21]
1891年(明治24年)11月文武高等官官職等級表

同年11月14日に文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を定めて高等官の官職を10等の等級に分け、勅任は一等から三等までとし、このうち一等は勅任官の中で親任式を以って任ずる官である内閣総理大臣・各大臣[5]枢密院議長・副議長・枢密顧問官[22]、陸海軍大将[5]、並びに親補職の参謀総長[23]監軍[24]、親任官及び親補職を除く他の勅任官の職である大審院[注釈 1]とした[27]。この高等官の官職の等級は叙位進階内則では叙位の規準として用いられ、内閣総理大臣・各大臣・枢密院議長・陸海軍大将・参謀総長の初叙は正三位相当とし、枢密院副議長・枢密顧問官・監軍の初叙は従三位相当とし、相当位以上2階を極位とした[28]。また、叙勲内則でも叙勲の規準として用いられ、諸大臣・枢密院議長・陸海軍大将及びその他高等官一等の官職の初叙は勲二等とし勲一等まで進むとした[29]。しかし、高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)で官等を廃止したため、等級を定めるにあたっては俸給だけを基準にせざるを得ず本来の精神は却って失われることになる[30]
1892年(明治25年)11月高等官官等俸給令

1892年(明治25年)11月12日に高等官官等俸給令(明治25年勅令第96号)で再び官等を定めて、従前の高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)及び文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を廃止した[31]。親任式を以って任ずる官を除き他の高等官を9等に分け、親任式を以って任ずる官及び一等官・二等官を勅任官とし、辞令書の手続きに変更はない[32]。官等と俸給とはその基準は必ずしも同じではないことから、高等官官等俸給令(明治25年勅令第96号)では官等・俸給は各自その当然の基準によって発達させることを目的として、俸給に於いては明治24年の制度を受け継ぎ官等に於いては明治24年の改革以前の官制を基準にした[30]。これに伴い、文武官叙位進階内則を改定して官等を叙位の規準とし、参謀総長の初叙は正三位から従三位に移したこれは監軍と同じく一等官より親補させる官であるためで、また大審院長の初叙は正四位から従三位に移したこれは準親補であり監軍等に近く会計検査院長より重いと判断したためである[33]。叙勲内則を改定して官等を叙勲の規準とし、諸大臣・枢密院議長・陸海軍大将及びその他の親任官の初叙は勲二等とし勲一等まで進むとした[34]

1900年(明治33年)に文武官叙位進階内則を改定し、高等官は新任昇等後満1箇月を経過してからその初叙位の位記を賜うところ、親任官は1箇月の経過を要せずにその初叙位の位記を賜うことになる[35]。また、内閣総理大臣・各省大臣・枢密院議長・陸海軍大将の初叙は正四位、極位は正二位とし、その他の親任官及び親任待遇の初叙は従四位、極位は従二位とした[36] [注釈 2]


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