西山事件
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最高裁判所判例
事件名国家公務員法違反被告事件
事件番号昭和51(あ)1581
昭和53年5月31日
判例集第32巻3号457頁
裁判要旨

一 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものをいい、その判定は、司法判断に服する。
二 昭和四六年五月二八日に愛知外務大臣とマイヤー駐日米国大使との間でなされた、いわゆる沖縄返還協定に関する会談の概要が記載された本件一〇三四号電信文案は、国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密にあたる。
三 本件対米請求権問題の財源についてのいわゆる密約は、政府がこれによつて憲法秩序に抵触するとまでいえるような行動をしたものではなく、違法秘密ではない。
四 国家公務員法一一一条にいう同法一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の行為の「そそのかし」とは、右一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、公務員に対し、その行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りる慫慂行為をすることを意味する。
五 外務省担当記者であつた被告人が、外務審議官に配付又は回付される文書の授受及び保管の職務を担当していた女性外務事務官に対し、「取材に困つている、助けると思つて安川審議官のところに来る書類を見せてくれ。君や外務省には絶対迷惑をかけない。特に沖縄関係の秘密文書を頼む。」という趣旨の依頼をし、さらに、別の機会に、同女に対し「五月二八日愛知外務大臣とマイヤー大使とが請求権問題で会談するので、その関係書類を持ち出してもらいたい。」旨申し向けた行為は、国家公務員法一一一条、一〇九条一二号、一〇〇条一項の「そそのかし」罪の構成要件にあたる。
六 報道機関が公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといつて、直ちに当該行為の違法性が推定されるものではなく、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為である。
七 当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち出させたなど取材対象者の人格を著しく蹂躪した本件取材行為(判文参照)は、正当な取材活動の範囲を逸脱するものである。
第一小法廷
裁判長岸盛一
陪席裁判官岸上康夫団藤重光藤崎萬里本山亨
意見
多数意見全員一致
意見なし
反対意見なし
参照法条
国家公務員法100条1項、国家公務員法109条12号、国家公務員法111条、裁判所法3条1項、憲法21条1項、刑法35条
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西山事件(にしやまじけん)は沖縄密約事件の誤った呼称である。1971年に、外務省の女性の事務官が男性の新聞記者にそそのかされ機密を漏洩した事件。事務官は国家公務員法の機密漏洩の罪で有罪が確定し、新聞記者はその教唆の罪で最高裁判所で有罪判決が確定した。新聞記者の名前から、西山事件。また、沖縄返還協定についての機密が漏洩したので、沖縄密約事件[1](おきなわみつやくじけん)、外務省機密漏洩事件(がいむしょうきみつろうえいじけん)とも呼ばれる。
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1971年、第3次佐藤内閣リチャード・ニクソンアメリカ合衆国大統領との沖縄返還協定に際し、公式発表では地権者に対する土地原状回復費400万米ドルアメリカ合衆国連邦政府が支払うとしていたが、実際には日本国政府が肩代わりしてアメリカ合衆国に支払うという密約をしていた。この外交交渉を取材していた毎日新聞社政治部記者西山太吉は、外務省の女性事務官[注釈 1]から複数の秘密電文を入手し、「アメリカ政府が払ったように見せかけて、実は日本政府が肩代わりする」などとする秘密電文があることを把握。取材源の保護のため新聞では明確な形で密約を報じなかったが、日本社会党議員に情報を提供した。1972年に議員が国会で問題を追及し、佐藤内閣の責任が問われる事態となった[3]

日本国政府は密約を否定。東京地検特捜部は同年、情報源の事務官を国家公務員法(機密漏洩の罪)、西山を国家公務員法(教唆の罪)で逮捕した。

記者が取材活動によって逮捕された事態に対し、報道の自由知る権利の観点から、「国家機密とは何か」「国家公務員法を記者に適用することの正当性」「取材活動の限界」などが国会や言論界などを通じて大論争となった[4]。一方で東京地検が出した起訴状で「(女性事務官と)ひそかに情を通じ、これを利用して」と書かれたことから、世論の関心は男女関係のスキャンダルという面に転換[3]。週刊誌を中心としたスキャンダル報道が過熱して密約自体の追及は色褪せた。毎日新聞倫理的非難を浴びた。

起訴理由が「国家機密の漏洩行為」であるため、審理は機密資料の入手方法に終始し、密約の真相究明は東京地検側からは行われなかった。女性事務官は一審の東京地裁での有罪判決が確定。西山は一審では無罪となったが、二審の東京高裁で逆転有罪判決となり、最高裁で有罪が確定した。これらの判決はメディアの取材に関する重要判例となっている。メディア側では、女性事務官取材で得た情報を自社の報道媒体で報道する前に、国会議員に当該情報を提供し国会における政府追及材料とさせたこと、情報源の秘匿が不完全だったため、情報提供者の逮捕を招いたこともジャーナリズムの報道倫理上の問題として議論された。

政府が否定した密約の存在については、2000年代にアメリカ合衆国で存在を裏付ける公文書が相次いで見つかり、当時の日米交渉の日本側責任者だった外務省元アメリカ局長の吉野文六も密約があったことを証言している[5]

また、このいわゆる「密約」についてはのちの2009年から2010年に民主党の鳩山総理と岡田外務大臣の指示で調査が行われ、結果が公表された[6]
経緯

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第3次佐藤内閣の1971年、日米間で結ばれた沖縄返還協定に際し、「アメリカが地権者に支払う土地現状復旧費用400万米ドル(時価で約12億)を日本国政府がアメリカ合衆国連邦政府に秘密裏に支払う[注釈 2]」密約が存在するとの情報を、男女関係のあった女性事務官に依頼して外務省秘密電文の複写を受け取り、これを得た[7]

西山が入手した電信文は3通で、愛知揆一外相とマイヤー駐日アメリカ大使との大詰めの返還交渉の概要内容、外務省井川条約局長とスナイダー在日アメリカ公使との会談における400万ドル支払いについての米国側からの提案内容などであった。

後年、これは蔵相福田赳夫米財務長官デヴィッド・M・ケネディとの会談内容であったと福田自身が自著に記している[8]

表向きの沖縄返還交渉は、外相愛知揆一米国務長官ウィリアム・ピアース・ロジャーズ(英語版)が行ったが、細かい金銭のやりとりは、大蔵省・財務省マターとなっており、福田とケネディが交渉に当たった。人目を避けるため、福田蔵相と大蔵省財務官およびケネディ財務長官とボルガー財務次官の四人はバージニア州のフェアフィールドパークにある密談のための施設で交渉した。その結果、日本は米国の施設引き渡し費用、および終戦直後の対日経済援助への謝意として、3000万ドルを支払った。西山が知るところとなった400万ドルはその一部であった。

1972年、日本社会党の横路孝弘楢崎弥之助は西山が提供した外務省極秘電文のコピーを手に国会で追及した。この事実は大きな反響を呼び、世論は日本政府を強く批判した。政府は外務省極秘電文コピーが本物であることを認めた上で密約を否定し、一方で情報源を内密に突き止めた。西山が機密文書をコピーする際に取材源を秘匿しなかったこと、さらにこれを提供された横路が電文のコピーをそのまま政府へ渡したため、決裁欄の印影から漏洩元が女性事務官であることはすぐに露呈した。首相佐藤榮作は西山と女性事務官の不倫関係を掴むと、「ガーンと一発やってやるか」[9](3月29日)と一転して強気に出た。西山と女性事務官は外務省の機密文書を漏らしたとして、4月4日に国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで逮捕された。西山は1971年6月18日付の毎日新聞紙面上においてに沖縄返還において土地現状復旧費用の密約をほのめかす署名記事をしているが、外務省極秘電文や具体的な密約の中身には言及していないために機密文書そのものや具体的な密約の中身をスクープしたものではなく、外務省極秘電文や具体的な密約の中身の存在が明らかになったのは毎日新聞として報じる前に政治家に情報提供したことによるものである。

毎日新聞は、この時点で両者の関係を把握していたとされる。司法担当記者の田中浩は「検察が西山太吉記者と女性事務官との関係を切りこんでくるのは目に見えていた。低俗な倫理観で揺さぶられてはたまったものではない」として、起訴までは事実報道に徹して裁判段階で反撃に転じる方針を主張した。しかし、西山の逮捕を受けた社会部会は「西山記者の逮捕は言論の自由に対する国家権力の不当な介入だ。断固として反権力キャンペーンを展開すべきだ」とする意見が大勢を占め、慎重論は押し切られた。毎日新聞は西山逮捕後から大規模な「知る権利キャンペーン」を展開した。他紙も当初は、西山を逮捕した日本政府を言論弾圧として非難して西山を擁護した。佐藤は「そういうこと(言論の自由)でくるならオレは戦うよ」「料理屋で女性と会っているというが、都合悪くないかね」(4月6日)と不倫関係を匂わせてはねつけ、4月8日に参議院予算委員会で「国家の秘密はあるのであり、機密保護法制定はぜひ必要だ。この事件の関連でいうのではないが、かねての持論である」と主張した。この頃になると各紙関係者間で両者の関係が噂伝され、当時朝日新聞社会部記者の岩垂弘は、毎日を応援する記事を書いたがデスクから「あんまり拳を高く振りかざすなよ」と釘を刺された[10]。その間に『週刊新潮』が不倫関係をスクープした。4月15日に起訴された容疑者両名の起訴状で東京地検特捜部検事佐藤道夫が[要出典]、「ひそかに情を通じ、これを利用して」と2人の男女関係を暴露する文言を記して状況が一変した。起訴状提出の当日、毎日新聞は夕刊に「本社見解とおわび」を掲載して「両者の関係をもって、知る権利の基本であるニュース取材に制限を加えたり新聞の自由を束縛するような意図があるとすればこれは問題のすりかえと考えざるを得ません。われわれは西山記者の私行についておわびするとともに、同時に、問題の本質を見失うことなく主張すべきは主張する態度にかわりのないことを重ねて申述べます」としたが、実際は以後この問題の追及を一切やめた[注釈 3][要出典]。4月16日に作家の川端康成が自殺して各紙の注目は遷移した。

その後、『週刊新潮』が「“機密漏洩事件…美しい日本の美しくない日本人”」[注釈 4]と新聞批判の論調で大きく扱い[要出典]、女性誌やテレビのワイドショーなどが「西山と女性事務官はともに既婚者ながら、西山は酒を飲ませて強引に肉体関係を結び、それを武器に情報を得ていた」と批判を連日展開し[要出典]、世論は西山と女性事務官を非難する論調が多数となった[要出典]。裁判の審理も男女関係と機密資料の入手方法に終始した。
刑事裁判

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女性事務官は、求刑された罪状を全面的に認めて改悛の情を訴え、西山の有罪を目指した。社会党や市川房枝らによる無実を争う支援を断ると、検察側は論告求刑でこれは女性側の改悛の表れと主張した。

西山は、密約の重大性と報道の自由を主張し、男女関係に踏み込むことは基本的に避けた。国家公務員法は本来、性的自由や人格の尊厳を保護法益としていない。検察は直接の罪状である書類持ち出しについては触れず、女性事務官が西山にそそのかされたことの主張に専念した。

検察側証人は、密約について「記憶にありません」と述べ「守秘義務」を理由に一切答えなかった。西山が女性事務官に対して「君や外務省には絶対に迷惑をかけない」と言いながらそれを反故にしたことや、取材対象として利用価値がなくなると西山は態度を急変して関係を消滅させたことを女性事務官が証言し[注釈 5]、西山の人間性が問題視された。西山は男女関係を積極的に争わなかったが、1973年10月12日の最終弁論で「女性事務官とは対等の男女の関係であり、西山が一方的に利用したものではない」として高木一弁護人が反論した。しかし、これについてはのちに、女性事務官が「夫がいかにも私のヒモであるかのような表現を繰り返した。夫は激怒した。そして、男のメンツにかけても離婚の決意をせざるを得なくなった」[注釈 6]と週刊誌上で反論した。実際は「ヒモ」やそれに類する発言はなかったが、西山は法廷外発言を避け、女性事務官夫妻の主張のみが大きく報じられた[注釈 7]

この間に女性事務官は毎日新聞社に対して慰謝料として3000万円を要求し、毎日新聞社は12月に1000万円を支払った。
一審・二審

一審の東京地裁判決で西山は無罪となり、女性事務官は懲役6か月・執行猶予1年となった[11]。女性事務官が無罪を争わずに一審で有罪確定すると同情され、西山へ反感が高まった。マスメディアは「密約の有無」を扱わずに[12][リンク切れ]政府責任の追及を止めた。女性事務官は一審判決後に失職し、離婚を余儀なくされた夫妻は西山の批判を週刊誌などで繰り返した。西山も一審判決後に毎日新聞を退社して郷里で家業を継いだ。

二審で検察側は、国家機関による秘密の決定と保持は行政府の権利及び義務であると前提付けた上で、報道の自由には制約があり、国家公務員法の守秘義務は非公務員にも適用されると主張し、報道の自由がいかなる取材方法であっても無制限に認められるかが争われた。


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