複写
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「複製」は主に平面のものについて説明しているこちらの項目へ転送されています。

複製の語義については「wikt:複製」をご覧ください。

立体などの複製品については「レプリカ」をご覧ください。

その他については「複製 (曖昧さ回避)」をご覧ください。

複写 (ふくしゃ) とは、機材を用いて、図書雑誌新聞など媒体を、別の紙に写し取ること。コピー(英:copy・copying)。

なお、複写は紙に写し取るものであるから「有体物への再製」である。ただし、有体物への再製と「有形的に再製」とは意味が異なるので要注意である。

これと似た言葉に、などの筆記用具を用いた「筆写」、元の媒体と同じ物を再現する「複製」の語がある。
権利者が定めた世代以上の複製

「複製」については、日本国著作権法第2条第2項第15号では「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と定義されている。日本語で「コピー」といった場合、権利者が定めた世代以降の複製という含意がある[1]。日本語の「コピー」の語源となった英語の「 copy 」にはこうした含意はなく、すべての複製物を指す。正規の許諾を受けた出版物も、作家直筆原稿でない以上は「 copy 」である。
図書館における複写

図書館での複写は、コイン式複写機を設置しているところと、専用のカウンターに申し込んで行うところがある。前者はおもに市町村立の図書館、大学図書館に多く見られ、省力化が図れる。後者は都道府県以上の大図書館に多く見られ、料金が比較的高額であるが、図書館資料の損傷を少なくできる。
著作権法

前述したコイン式複写機は、コンビニエンスストアなどに設置された事から多数の場所で利用できる。本来許諾なき複写を禁じられている「著作物」であっても、複写を許諾なく可能であるのは、著作権法第30条で、「個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」においての使用を目的とする場合(いわゆる「私的複製」)で、専ら公衆利用のために設置され、ゼロックスのように文書又は図画の複製に供する自動複製機器を用いてコピーをする場合には、当分の間の暫定措置として(同法附則第5条の2)、複写物を利用する者が複写できると定められていることによる。

このようなコイン式複写機を用いた複写を図書館で行う場合には、同法30条による私的複製の規定は適用されない。なぜならば、図書館内に所蔵する図書館資料を目的物として、図書館内に管理される複写機を用いた複写は公的なものであり、もはや私的な範囲には当らず、また著作権法上の複製の主体は資料の複製を希望する利用者ではなく、資料管理者である図書館であるためである[2]

以上から、図書館において前者のようにコイン式複写機を用いてコピーを行う場合も、後者のようにカウンターを通じて複写を申し込む場合においても、著作権法31条の要件を満たした場合に限り、著作権者の許諾なく図書館が複写を行うことができる。なお、著作権者の許諾を得て複製した場合には、著作権法31条の要件を満たさなくとも、許諾の範囲内で複写を行うことが可能である。

図書館でコイン式複写機を用いて資料を複写する場合については、文献複写の主たる権利管理団体である社団法人日本複写権センターと利用者側である大学図書館団体等との話し合いを通じて、以下の要件を満たす場合には、著作権法31条の要件を満たすもの、と考えられている[3][4]

図書館が文献複写のために利用者の用に供する各コピー機について、管理責任者(及び運用補助者)を定める。

コピー機の管理責任者は、司書またはそれに準じた者とする。

図書館は、各コピー機の稼動時間を定めて掲示する。

コピー機の管理責任者は、管理するコピー機による文献複写の状況を随時監督できる場所で執務する。

図書館は、コピー機の稼動記録を残す。

ところが、図書館職員を複写サービスへ割けないなどの事情から、図書館側が利用者に補助をさせるという建前で、実際は上記の1?5の要件を満たすことなく、利用者(または管理者としての図書館)が違法に直接複写物を作成する例が多くなっている。また、複写物作成の費用(=コピー代)を利用者が現在負担している所が多い。図書館利用無料の原則の建前(図書館法第17条)からすれば、本来は図書館が公的負担により利用者のコピー代を負担すべきものであるが、図書館の予算の限界と、経済的負担を課すことにより利用者の複写要求を抑制するという考えから、負担させているものである。セルフ・コピーサービスの提供は、図書館内で、求める資料を迅速に複写物を入手したいという利用者の要求に応えるという側面もある。

なお、著作権法30条も31条も、図書などの著作権を有する者が、本来であれば第三者が勝手に複写を行うことを禁止できる権利の行使を、例外的に抑えるという規定(権利制限規定)に過ぎず、図書館や利用者が複写について権利(法定複製権など)を有するものではなく、単に権利者の権利行使の抑制の反射的利益を享受するに過ぎない[5]。また、図書などの著作物にアクセスする権利は、著作権法上の規定がなく、保障もされていない。
横浜市立図書館での事例

公立図書館の利用者からのクレーム・要望として、自己の経済力や社会的地位を超えた要求がある。これは、公立図書館の無料利用の原則(図書館法第17条)の建前への依存によるものである。その中でも上位に挙がるのが、図書館資料の複写を一部分しか行えないことや、著作権法上の要件を満たした複写依頼であるかを審査するために必要な、複写申込書の提出などの手続における手間である[6]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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