補欠選挙(ほけつせんきょ)は、議会における議員の欠員を補充するための選挙。補選(ほせん)ともいう。当選者は前任者の残任期間を在任する。 日本の補欠選挙制度については、公職選挙法に具体的な規定がある(以下、特に定めない限り「○条」は公職選挙法の条文を指す)。 第113条に規定がある。具体的には欠員の数が以下の人数に達したときに補欠選挙が実施される。 このうち3.のケースでは、議員の辞職・死亡があっても基本的には繰り上げ補充が行われて欠員が生じにくいため、これまで比例代表の補欠選挙が行われた例はない。 また、参議院議員通常選挙が行われる場合には、非改選の参議院議員の欠員数が2.や3.の基準に達していなくても、通常選挙と合併する形で補欠選挙を行う(合併選挙、第113条第3項)。 中選挙区時代の衆議院では、選挙区の欠員が2名に達した時に補欠選挙が執行されていた(ただし定数1の奄美群島区は例外)が、定数3人から5人を基本とする中選挙区制で欠員が2名に達した事例は少なく、第二次世界大戦後に中選挙区制が存在した49年間で補欠選挙は19回に留まった[1][注釈 3]。そのため、任期満了(解散も含む)時には、衆議院の欠員が10人を超えていたことも珍しくなかった。 第33条の2第2項に規定がある。投票日は、特に定めのない場合は、補欠選挙を行う事由の生じた時期により以下のスケジュールで行われる。
日本の場合
国政選挙
実施要件
衆議院小選挙区では1人(=欠員が生じたとき)
参議院選挙区では通常選挙における当該選挙区の議員定数(すなわち改選議席数)の4分の1を超えるとき(東京都選挙区、神奈川県選挙区、埼玉県選挙区、愛知県選挙区及び大阪府選挙区で2人[注釈 1]、それ以外の選挙区では1人(=欠員が生じたとき))
衆議院比例代表および参議院比例代表では、再選挙の対象となる当選人不足数[注釈 2]をあわせて定数の4分の1を超えるとき
実施日程
投票日:4月第四日曜日
9月16日 - 翌年3月15日(第1期間)に補欠選挙(場合によっては再選挙)を行う事由が生じた場合、当該期間直後の4月第四日曜日に投票
統一地方選挙が実施される年は、統一選後半戦と同時に実施。
再選挙の期日に投票実施する場合を除く(第33条の2第5項)。
投票日:10月第四日曜日
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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