この項目では、主に法律用語を中心とした事柄について説明しています。
巻物の裏に書かれた注釈を意味する裏書については「勘物」をご覧ください。
古美術品等の鑑定結果を示す裏書については「鑑定#美術品等の鑑定」をご覧ください。
物事を別面から証明することについては「証明#一般用法」をご覧ください。
古文書学における裏書については「裏書 (古文書学)」をご覧ください。
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
裏書(うらがき)とは、紙の裏に書かれた文字・文章のことである。法律用語としては、広義では署名に基づく有価証券上の行為一般を指す。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券
の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。裏書譲渡をした者を裏書人、裏書譲渡により手形等を受け取った者を被裏書人という。現在では、法律用語(後述)として使用される事が多いが、元来は、紙類などの裏側に文字や文章を書く事、あるいは書かれた文字・文章自体を指す言葉である。
派生用法として、後述の法律用語の他、以下のものがある[1][2]。歴史文書の場合には、文書の標題を記した端裏書
や表に書ききれなかった本文の続きを裏側に記す場合を例外とすれば、保証・証明・承認・指令などの法的効力を発生させるために権限者が記す場合が多い[2][3]。この節の加筆が望まれています。 民法の債権譲渡であれば、債権がその同一性を失うことなく譲受人に移転することから抗弁もその債権に付着したまま承継されるので、譲受人に対してその抗弁を主張できるのが原則である(民法468条2項)しかし、裏書譲渡は、手形などの有価証券の流通の強化という経済的目的のため、手形譲受人に対して抗弁の主張が原則として制限されることになる(手形法17条等)。この他、裏書譲渡では、民法上の即時取得制度(192条)類似の善意取得(16条2項)が認められている。 なお、約束手形に関しては手形法77条により為替手形の規定が包括的に準用される。 債権譲渡である裏書の意思表示に基づく本体的効力である。 文言を付さずに取立目的で通常の裏書がされることもあり、その場合の裏書を隠れた取立委任裏書という。 民法上の混同(520条)の例外として認められるものである。この場合、手形が第三者に裏書譲渡された場合は人的抗弁の切断があるが、もともと人的抗弁を主張されうる者が戻裏書により手形を再取得したとき、一旦切断されたはずの人的抗弁の主張を認めるのかが問題になる。通説は、人的抗弁はその人に付着するものであるとする属人性の理論(属人性説とは異なるので注意)によりこの問題を解決する。 小切手法14条から24条を参照。 すでに発券された航空券について、発券を行った航空会社から別の航空会社に変更する際、発券航空会社の承認を受ける手続きを指す。「裏書不可」(Non-Endorsable…NONENDと略されることが多い) とあれば、他社への変更ができないことを示す(主に、格安航空券など割引された航空券に書かれていることが多い)。 日本の国内線では、2018年10月27日をもって、JALグループとANAグループとの間での裏書きの取り扱いを終了した。 船荷証券(B/L)においては、証券面上のConsignee(荷受人)が当該船積貨物の権利を有するが、貨物の権利書としての性格も有する有価証券であるため、裏書譲渡が一般的に行われている。Consigneeが輸入者・L/C発行銀行 尚、有価証券ではない貨物引換証(WAYBILLやAIR WAYBILL)は裏書譲渡不能のため、Consignee欄に'TO ORDER'ないし'TO ORDER OF ○○'の表記は原則として出来ない。
法律用語
為替手形・約束手形
裏書譲渡
方法
要件
単純なることを要すとされており、条件付の裏書や一部の裏書は無効である(手形法12条)。
方式
手形法13条に規定されている。裏書人の署名があれば足り、被裏書人を指定しなくても(白地式裏書)裏書の効力は発生する。
効力
権利移転効力(手形法14条)
担保的効力(手形法15条)
裏書人として手形などに署名した者はその支払を担保する義務(遡求義務)を負う。この効力があるため、手形上の権利を取得することなく、手形債務を担保する目的のみで裏書を行う場合もある。裏書人の意思表示による効力であるのか、それとも取引安全の要請から法が特別に認めた効力であるのかについて解釈上争いがある。
資格授与的効力(手形法16条1項)
譲渡裏書以外の各種の裏書
取立委任裏書(手形法18条)
「回収ノ為」「取立ノ為」などの文言を付された裏書。裏書人が自己の代わりに被裏書人に手形債務者への取立てをする権限を与える目的で行う。この場合、被裏書人(所持人)は裏書人と同じ手形より生ずる一切の権限を有する(1項)。手形債務者は、所持人に対して裏書人に主張しうる人的抗弁を主張することができるが、所持人(被裏書人)に対して主張しうる人的抗弁は主張できない(2項)。
質入裏書(手形法19条)
「担保ノ為」「質入ノ為」などの文言が付された裏書。裏書人が被裏書人に対して、手形を担保に供する目的で行う。
期限後裏書(手形法20条、77条1号)
満期を過ぎて、正確には支払拒絶証書
保証裏書(手形法30条、31条)
手形上の債権の支払の全部又は一部を担保する裏書のこと。手形面上の単なる署名は保証とみなされる(手形法31条3項)。
戻裏書
既に裏書人として署名をした者を被裏書人として裏書譲渡がなされること。
小切手
航空券
貿易における有価証券の裏書譲渡
船荷証券における裏書譲渡
Size:21 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef