裁判所構成法
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裁判所構成法

日本の法令
法令番号明治23年法律第6号
種類司法
効力廃止
公布1890年(明治23年)2月10日
施行1890年(明治23年)11月1日
関連法令行政裁判法判事懲戒法、裁判所構成法施行条例
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裁判所構成法(さいばんしょこうせいほう、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:裁判󠄁所󠄁構󠄁成法、明治23年法律第6号)は、大日本帝国憲法下における裁判所の構成及び管轄、司法行政に係る職務及び監督権、判事検事等の職員の資格、身分等について定めていた法律裁判所法の施行に伴い、1947年(昭和22年)5月3日に廃止された。
沿革

明治維新以前における裁判機関の組織は、訴訟当事者の身分によって管轄官庁を異にしていたが、行政機関が同時に裁判官庁であったため、裁判事項のみを管掌する官庁は組織されていなかった[1]。明治以後、三権分立制度の採用によって、司法権の独立が図られ、裁判機関の整備が要請されるに至った[1]。本法は、こうした経緯を踏まえて、大日本帝国憲法57条2項の規定に基づいて制定された[1]

本法制定前においては、本法に規定されているような条項は、個々の規則をもって定められていた[2]。例えば、検事職制(明治6年6月17日司法省達甲第1号)、検事職制章程(明治7年2月2日太政官達)、司法省及検事並ニ大審院諸裁判所職制章程(明治8年5月8日司法省達第10号)、大審院諸裁判所職制章程(明治8年5月24日太政官布告第91号)等は、いずれも本法に包含されている条項を規定していたものであり、日本における最初の裁判所構成法を形成したものといわれている[3]。その後、検事職制章程が明治10年(1877年)2月19日に改正されたほか、明治19年(1886年)5月4日に裁判所官制(明治19年勅令第40号)が定められて判事が終身官とされ、同年7月1日には裁判所処務規定を定めて書記官及び書記に関する規定を設けるに至った[4]。さらに、明治20年(1887年)3月2日には、始審裁判所執務手続調査委員が任命され、同年12月21日には、裁判所官制が改正された[4]

本法の制定は、領事裁判権の撤廃と密接な関係のもとに編纂が企図されたものである[1]。すなわち、条約改正の要件として、諸外国は、日本における法制の整備を要請していたことから、条約改正を達成するための直接の材料として本法の制定が急がれていた[5]

本法の起草者は、司法省顧問のドイツ人オットー・ルードルフである[6][注釈 1]。ルードルフは、1877年に公布されたドイツ帝国裁判所構成法に基づき、本法の原案の作成に着手した[8]。ルードルフが作成した本法の原案は、ドイツ語で記載されていたため、司法省顧問のイギリス人ウィリアム・カークウッドによって英文に翻訳され、さらに外務省翻訳局によって和文に翻訳された[8]。その後、明治20年(1987年)11月4日に外務省法律取調局が司法省に移され、司法大臣山田顕義が裁判所構成法法律取調委員長に任ぜられ、尾崎忠治細川潤次郎鶴田皓箕作麟祥清岡公張渡正元村田保南部甕男三好退蔵西成度等が委員となって、本法の草案を審議した[9]。委員による審議は、明治20年(1987年)12月2日に終了し、翌明治21年(1988年)3月23日に、本法とその英訳文が内閣に提出された[10]。この草案に対する井上毅の意見として、「裁判所構成法案ニ對スル意見書類」がある[11]。本法の草案は、翌明治22年(1989年)3月1日に元老院に付議され、同月23日に可決され、枢密院に諮詢された[12]。この間、同年2月11日に大日本帝国憲法が発布されており、同憲法57条2項において、裁判所の構成は法律をもってこれを定めると規定されたことから、司法裁判所の構成法を制定することがいよいよ必要となった[12]。そして、枢密院に諮詢された本法は、枢密院を通過し、明治23年(1890年)2月10日に公布された[12]

本法の制定前に存在していた治安裁判所及び始審裁判所は、それぞれ本法の区裁判所及び地方裁判所となり、控訴院及び大審院についても、それぞれ本法の控訴院及び大審院となった[12]。また、治安裁判所及び始審裁判所においては、従来、単独審とされており、控訴審は3人の、大審院は5人の合議制であったが、本法の制定によって、区裁判所のみが単独審とされ、地方裁判所は3人、控訴院は5人、大審院は7人の合議制に改められた[13]

本法の制定後、明治29年(1896年)11月10日に、「裁判所及検事局事務章程調査委員[注釈 2]」が任命され、裁判所及び検事局の事務に関する規則の調査が着手されたほか、明治31年(1898年)9月22日には、「司法事務ニ関スル法令審査委員[注釈 3]」が任命され、司法事務に関する法令の審査が行われ、司法事務の改善が図られた[13]

なお、本法の起草者であるルードルフは、本法の逐条解説書『日本裁判所構成法註釋』を著している[14]
概説

沿革にあるように、本法は大日本帝国憲法第57条第2項の規定を受けて制定された[15]。制定経緯から明らかなとおり、本法はドイツ帝国の裁判所構成法に倣ったものであるため、参審・陪審の規定を除いては、おおむねドイツ帝国の制度に類似していた[12]。例えば、裁判所の管轄、審級、判事、検事、裁判所書記、執達吏の身分・職務等は、ドイツ帝国のものと大体同じであったとされる[12]。なお、本法はあくまで司法行政権に関して定めるもので、司法権の行使自体は判事の自由な心証による独立した判断によって行うものとされていた[16]
裁判所の構成

次の4つの裁判所を
通常裁判所とした(第1条)。これらの裁判所は民事刑事一般について管轄を有するものとされたが[注釈 4]、法律により特別裁判所が管轄を有すると定められたものは裁判権を持たなかった(第2条)[注釈 5][注釈 6]。また、大日本帝国憲法第61条の規定のとおり、行政裁判所が扱う行政訴訟についても裁判権を持たなかった。

区裁判所

民事において、1943年の時点では[注釈 7]、訴額が1000円を超えない請求(第14条第1号)[注釈 8]賃貸借関係から生じる訴訟、不動産の境界に関する訴え占有に関する訴訟等(同条第2号)について、第一審として裁判を行った。


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