裁判外紛争解決手続
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、英語: Alternative Dispute Resolution; ADR)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。ADRは相手が合意しなければ行うことはできない。平成16年に成立。

紛争解決の手続としては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁定」との中間に位置する。紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと、仲裁のように、第三者の判断が当事者を拘束するものとに大別される。
ADRの種類

ADRの種類にはあっせん調停仲裁がある。

あっせんは、当事者同士での交渉で解決を図ることを目的とし、あっせん人が間に入って当事者同士の話し合いを進めて解決を図るものである。あくまで当事者同士の話し合いによった解決を目指す制度で、あっせん人が解決案を提示することもあるが拒否することができる。あっせんについては「あっせん」を参照

調停は、当事者同士の合意で解決を図る点はあっせんと同様であるが、両当事者の意向を汲んで調停人が調停条項案を作成し、これに対して両当事者が賛否を表明する形をとる点においてあっせんと異なる。調停については「調停」を参照

仲裁とは事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意した場合に仲裁人が仲裁を行うものである(この合意を「仲裁合意」という。)。仲裁合意は当事者を手続的にも拘束し、当事者は仲裁判断を拒否することができない。また控訴や上告等の不服申立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて原則的に裁判を起こすことはできない。仲裁については「仲裁」を参照

なお、機関によってADRの呼称は異なり、呼称が「あっせん」であっても内容は「調停」であることもあるので利用する際には確認が必要である。
ADRの一般的な流れ(参考)神戸地裁柏原支部の調停室

ADRを利用したい人がADR指定機関に申立てを行い、申立てを受け付けるとADR機関が相手方に連絡する。相手方がADR手続に入ることに合意すれば手続が始まるが、拒否すれば手続は成立しない。ADRによる解決が望めない場合などは却下されることもある。

ADR手続が始まると、あっせん人・調停人・仲裁人が選ばれる(複数の候補者から当事者が決める場合もある)。そしてあっせん・調停・仲裁が行われる。

ADRの代理人は、主に弁護士であるが、司法書士弁理士社会保険労務士土地家屋調査士等の専門家にも一定の条件のもとADR手続の代理が認められている[1]弁護士司法書士弁理士[注釈 1]はADR機関に対する申立書類の作成を業として行うことができる。

あっせん・調停の場合は当事者が合意すれば成立となり、手続が終了する。当事者が拒否した場合は不成立となる。仲裁の場合、仲裁人が仲裁判断を行うが、事前に仲裁合意を行っているので、当事者はこの判断を拒否できない。
民事訴訟との違い

裁判外紛争解決手続(ADR)は、当事者間での任意の交渉が不調に終わった場合の紛争解決手段の一つである。

同様の場合に選択肢となる裁判所における民事訴訟と比較した場合、ADRの長所としては、利用者にとっては費用が少なくすむこと、非公開のためプライバシーや社内技術などが外部に漏れるリスクを回避することができること、訴訟には参加できない実質的な利害関係者も含めた解決が可能なこと、厳密な事実認定を必要としないことなどが挙げられる[2]。また実施機関が裁判所に限定されず他の機関で紛争解決を行うことにより、裁判所にとっても持ち込まれる紛争が減り、紛争処理に関する負担の軽減につながる[3]

一方、短所としては、仲裁での解決を選択すると裁判を受ける権利が失われること、話し合いベースのADRの場合、必ずしも紛争解決に至るとは限らないこと、仲裁判断以外は債務名義とならないので公正証書等を作らないと強制執行ができないこと[2]、ADR機関が一方の当事者と密接な関係にあるケースではもう一方の当事者にとって不利な裁定が下される恐れがあること[4][5]などがある。
事業再生ADR

事業再生ADRとは、会社の経営が行き詰まった企業の事業再生を目指すにあたり、会社更生法民事再生法(旧和議)、破産法などによる裁判所の法的な紛争解決の手続(法的整理)を使わずに、当事者間の話し合いで解決する手続のことである。2007年に産業活力再生法の改正により制度化された。事業再生実務家協会が唯一の認証機関となっている[6]
事業再生ADRの特徴


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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