被災者生活再建支援法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

被災者生活再建支援法

日本の法令
通称・略称被災者支援法
法令番号平成10年法律第66号
種類経済法、社会保障法
効力現行法
成立1998年5月15日
公布1998年5月22日
施行1998年11月6日
主な内容被災者の生活再建時の支援
関連法令災害救助法災害弔慰金支給法原発事故子ども・被災者支援法など
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被災者生活再建支援法(ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう、平成10年5月22日法律第66号)は、自然災害の被災者への支援を目的とする日本法律である。

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その自立した生活の開始を支援することを目的とする。

基金は、財団法人都道府県会館(被災者生活再建支援基金部)が取り扱う。
成立の背景

本法律は、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災をきっかけに制定された法律である。被災地では、住宅を失った被災者が公的補償の実施を望む声があったが、私有財産に公費を投じる施策に抵抗があり、当時の村山富市首相は「自然災害により個人が被害を受けた場合には、自助努力による回復が原則」であると発言している(1995年2月24日衆議院本会議参照)。

1996年9月、神戸市にあるコープこうべが、積極的な被災者支援策を政府に対して要求、全国の生協とともに「地震災害等に対する国民的保障制度を求める署名推進運動」を開始。

目標の2,500万人は達成できなかったが、コープこうべだけでも356万7,731人、全国では約2,400万人の署名を集めた。これは1997年2月に橋本龍太郎首相に提出され、政府による自然災害の被災者への支援や保障を検討する審議会の設置を要請。翌1998年4月、自由民主党、野党、市民立法案を一本化し、5月22日に共産党を除く6党合同の議員立法により成立した。これまで義援金に頼っていた被災者生活再建支援が国策の支援となった。本法律で中心的な活動を行なった小田実は4月22日参議院災害対策特別委員会で「村山富市首相が前例のない大災害とおっしゃるならば、前例のないことを我々は考えなきゃいけない」「被災者を根本的に救うためには公的援助が必要である」「阪神・淡路大震災の犠牲者の死をむだにしないためにもぜひ恒久的なものをつくっていただきたい」「国家がちゃんと面倒を見て、地方自治体も面倒を見て、その上に義援金がある、それが本当のやり方です」などと参考人意見を述べている。

本法律は、阪神・淡路大震災被災者には適用されていないが、阪神・淡路大震災復興基金がほぼ同条件で支援金を支給している。また、1999年9月30日に起きた東海村JCO臨界事故は、自然災害に当たらず本法律は適用されなかった。

2000年10月6日の鳥取県西部地震を受け、片山善博知事は「鳥取県西部地震被災者向け住宅復旧補助金制度」を設け、私有財産である住宅関連費用を公金で支援、この制度を受け、2004年3月には法改正し支援金は300万円に増額され、住宅解体撤去、ローン利子払いなどの住宅関連費用の支出が可能となった。また、2007年の能登半島地震新潟県中越沖地震では、住宅再建に利用できるよう2度目の法改正を行なった。

2007年11月の改正は、これまで複雑な申請手続きが大幅に改善され、住宅被害程度と再建方法に応じた定額渡し切り方式となった。(都道府県会館HP参照)
構成

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 被災者生活再建支援金の支給(第3条―第5条)

第3章 被災者生活再建支援法人(第6条―第17条)

第4章 国の補助等(第18条―第20条)

第5章 雑則(第20条の2・第22条)

第6章 罰則(第23条―第25条)

附則

制度の概要

自然災害により、住宅がいずれかの被害となった世帯を対象としている。
全壊

半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体

災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続(東日本大震災の原発避難者は対象外)

半壊し、大規模補修を行わなければ居住困難

自然災害により住家が全壊した世帯に対し、生活必需品や引越し費用として最高100万円の支給がなされる。また、2004年3月には法の一部が改正され、被災家屋のガレキ撤去費用や住宅ローン利子等として最高200万円が支給される「居住安定支援制度」が創設された。


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