被害者(ひがいしゃ)とは「犯罪により害を被った者」(刑事訴訟法230条)および事件・事故・災害[1]などにおいて害を被った者。
自然災害を被った者については「被災者」に記述。 告訴権とは、犯罪の被害者が、加害者に対する処罰を求める権利である。 犯罪の中には、刑事裁判を行うにあたって被害者の告訴が必要なもの(親告罪)がある。これらの犯罪は、「事件を公にすることで被害者の不利益につながる恐れがあるもの(例:名誉毀損罪)」、「軽微な被害が想定されているもの(例:器物損壊罪)」などがあり、それらについては被害者が自己の都合で加害者に対する処罰を求めるかどうかを決めて良いことになっている。親告罪では、被害者による告訴権の行使が必要である。 親告罪以外についても、被害者は告訴をすることができる(親告罪以外では、告訴がなくても検察が裁判を起こすことは可能)。この場合、被害者の告訴があれば、裁判とするかどうかの判断や判決の量刑などに影響する場合がある。 被害者には、前述の告訴権(刑事訴訟法230条)に加え、以下の権利がある。 なお、これらに関わる検察官の判断(不起訴の判断を含む)の理由についても、被害者はその通知・告知を受ける権利がある。 なお、刑法上、被害者の承諾があることによって、犯罪とはならなくなるものがある。
被害者の権利
親告罪における権利(告訴権)
訴訟上の諸権利
公判手続の傍聴申出権(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律2条)
公判記録の閲覧及び謄写申出権(同法3条)
意見陳述申出権(刑事訴訟法292条の2)
被害者の承諾
Size:39 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef