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衛生兵(えいせいへい、英: combat medic, medic)は、軍隊において衛生班に属し、医療に関する業務を行う兵士[1]。戦闘支援兵科の一種である。その任務の特殊性と専門性及び人道上の理由から、戦時国際法上における医療要員として、他の兵科の軍人とは異なる各種の保護資格等が与えられている[2]。
なお、医療従事者の免許・資格が無くとも、軍隊の衛生部隊に配属されている軍人で部隊が任務を行うのに必要とされる人員(輸送機器の運転手や部隊・組織の管理要員など)は国際法上の衛生要員として扱われる[2]。
概要治療訓練を行うノルウェー軍の衛生兵
衛生兵は医療に関わる一般的な業務を任務とする。戦闘での負傷兵への応急医療だけでなく、後方での傷病兵の看護及び治療、部隊の衛生状態の維持を担当する。また寒冷地・熱帯地などの疾病地域においては、予防医学の指揮をとり(例:凍傷やマラリアの予防教育、予防措置等)、また食物や水の衛生管理などの防疫業務などをも担当する。一般的に衛生兵は師団において2%?5%の程度の人員を占め、彼らによって衛生大隊が編成されるが、もちろん国や時代によって部隊編成規模の差異にはかなり大きな幅がある。
@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}軍医ではないので訓練を受ければ誰でもなることが出来る[要説明]が、その性格上任務は応急処置までに留められる。
ただし任務の性格上負傷者の後送が迅速にできない特殊部隊に追従する衛生兵や、孤立した状況下での戦闘捜索救難に従事するアメリカ空軍パラレスキュー等は、医師に匹敵する知識と技術を持ち応急的な手術を含め、現地である程度医療行為を完結出来るレベルの人員を備えている。
活動アフガニスタンで行動しているイタリア陸軍のアルピーニ。画面右奥で衛生兵が点滴をしている
一般的に最前線で活動する衛生兵は、負傷した兵士に対して応急処置を施し、後方の野戦病院へ搬送することを任務としている。銃創や大きな裂傷のような外傷を負った兵士に対して最前線で行える応急処置は包帯とガーゼ、止血帯での止血、傷口の洗浄とドレッシング材による被覆保護、気道確保、動脈などからの出血が酷い場合は鉗子を使用した止血やリンゲル液の輸液を行う場合もある。しかし基本的に出血を抑制し、モルヒネなどで苦痛を緩和する処置がほとんどであり、前線でそれ以上の処置が行われることはあまり無い。あくまで衛生兵の役目は、軍医の待つ安全で設備の整った後方の医療施設への後送まで、負傷した兵士の命を繋ぐ事である。 1929年にジュネーヴで傷病兵保護条約(ジュネーヴ条約)が結ばれ、衛生兵などは国際法規により保護されることとなった。第6条から第9条にかけて、保護規定が定められている。衛生部隊及びその施設は交戦者によって保護される(第6条)が、害敵行為は保護資格を失う(第7条)。自己防衛や傷病者保護のために部隊が武装している場合(第8条1項)、武装衛生要員不在時に、衛生部隊等が武装部隊によって警備されている場合(第8条2項)、傷病兵より取り上げた武器が所轄機関に未だ引き渡されていない場合(第8条3項)、獣医機関の人員等が衛生施設等の一部分を構成しないで施設を設置している場合(第8条4項)においても、衛生部隊・要員等は保護されるものとされる。第9条において、傷病者の収容・輸送・治療に従事する人員のみならず、事務・看護・宗教要員も捕虜にはされないとされている。 これは、1949年のジュネーヴ諸条約及び1977年のジュネーヴ諸条約第一追加議定書にも、同等の規定が継承されており、諸条約第1条約の第3章及び第4章、第一追加議定書の第8条から第16条にかけて衛生要員の保護が規定されている。 一般的に従軍中は、自衛の為の武器、たとえばせいぜい拳銃1丁と予備弾以外は持つ必要が無かった。また衛生兵は敵側にも身分を示すように、多くの場合ヘルメットに赤十字のマークが(前後左右に)表示されており、加えて“白地赤十字”章入りの腕章を着装していた。第二次世界大戦のドイツ国防軍などでは、衛生兵であることを強調するために非常に目立つ“白地赤十字”章のゼッケンを着用することさえあった。 しかし、第二次世界大戦後半になると戦闘中の混乱等から、衛生兵であっても攻撃を受けることが出始めた。また衛生兵は高度な専門知識が求められるゆえ補充が利きにくい兵科であり、敵側の衛生兵が欠ければ敵側の生存率は下がるため、誤射を装って意図的に攻撃されることも多かったとも伝えられる。 こうした自己防衛の必要性から、衛生兵であっても小銃や短機関銃、手榴弾などの武器を携帯し従軍する事例もある。とはいえ、本来の任務は傷病兵の救護や治療であり、医薬品・医療器具や包帯などを大量に携帯しなければならず、専用のバックパックやポーチなども必要となる。そのため、自衛目的で武装する必要があってもなお、軽量な拳銃を持つ余裕しか無い場合が多い。 自衛隊では、 等の条約の実施に必要な、自衛隊における赤十字標章及び衛生要員等の身分証明書に関する必要な事項を定めるため、「赤十字標章及び衛生要員等の身分証明書に関する訓令」(昭和39年9月8日防衛庁訓令第32号/平成17年11月15日防衛庁訓令第77号)が定められている。衛生科 (陸上自衛隊) の衛生腕章
衛生兵の国際法上の庇護
自衛隊の衛生要員赤十字標章
戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(以下「第1条約」)
海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(以下「第2条約」)
ジュネーヴ諸条約第一追加議定書
ジュネーヴ諸条約第二追加議定書
陸上における衛生要員の腕章(第1条約第40条第1項に規定する腕章)
幕僚長又はその委任を受けた者が、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊において傷者若しくは病者の捜索、収容、輸送若しくは治療又は疾病の予防に専ら従事するものとして指定した隊員及び衛生部隊又は衛生施設として指定したものの管理に専ら従事する隊員は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章の行動に際しその職務に従事しているとき及びそのための訓練に従事しているとき、その他勤務の性質上腕章を着用する必要があるときは、同項の腕章をその左腕に着用する。
特別要員の腕章(第1条約第41条第1項に規定する腕章)
幕僚長又はその委任を受けた者が陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊において補助衛生員、補助看護員、又は補助担架手として傷者及び病者の収容、輸送又は治療に当たるために特別の訓練を受けた者として指定された隊員に対し、それを使用させる必要が生じた場合において、発給し、着用させる。
海上における衛生要員等並びに病院船の衛生要員及び乗組員の腕章(第2条約第42条に規定する腕章)
幕僚長又はその委任を受けた者が、病院船の衛生要員及び看護員並びにその乗組員である隊員並びに隊員その他第2条約第13条各号に掲げる者で海上にあり、かつ、傷者、病者又は難船者であるものの衛生上の看護に従事する衛生要員及び看護員として指定した隊員が着用する。
衛生要員等の特別の身分証明書
陸上における衛生要員並びに海上における衛生要員等及び病院船の衛生要員及び乗組員は特別の身分証明書の交付を受ける。衛生要員等は、自衛隊法第6章の行動に際して、その職務に従事しているとき及びそのための訓練に従事しているとき、その他勤務の性質上腕章を着用する必要があるときは、身分証明書を携帯することが義務付けられている。この身分証明書には、衛生要員等の氏名、生年月日、階級、認識番号及び身体の特徴並びに資格を記載し、その者の写真並びに署名及び指紋が付される。この場合において、資格の欄には、医師、歯科医師その他の職務の名称を記入し、医師にあっては更にその専門の科目を明らかにする。
旧日本陸軍の衛生隊太平洋戦争当時にアメリカ軍が鹵獲し、情報資料に掲載した日本軍の衛生材料。