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衛星基幹放送試験局(えいせいきかんほうそうしけんきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号の12に「衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を試験的に行うものに限る。)」と定義している。引用の促音の表記は原文ママ 総務省令基幹放送局の開設の根本的基準による。 第3条 国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第7条第2項第4号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第5号の規定により、放送法第91条第1項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。 1 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。2 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。(3号及び4号は削除)5 その局が協会の基幹放送局であるときは、放送法第15条に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。6 その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。 (後略) 第3条の2 衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局は、前条第1項第1号及び第2号の条件を満たすほか、衛星基幹放送を行う基幹放送局が衛星基幹放送試験局であるときは同項第6号(1)及び(2)の条件を満たし、(後略)引用の促音と送り仮名の表記は原文ママ、「協会」は日本放送協会の略 衛星波放送において実験試験局に相当するもので、衛星放送の実験がされる際に制度化された放送試験衛星局が前身である。 基幹放送局の一種であるので、実験試験局(従前は、実験局)と異なり、外国籍の者には免許されない。開設の基準も無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準ではなく、基幹放送局の開設の根本的基準(旧称、放送局の開設の根本的基準)が適用される。 種別コードは、EBE。免許の有効期間は3年。 電波法施行規則第38条第1項により無線局免許状は無線局に備え付けるものとされるが、第38条の3第1項に基づく告示[1]により、人工衛星に搭載されるものは「無線従事者の常駐する場所のうち主なもの」に備え付ければよい。 無線局運用規則第2条の3に、「衛星基幹放送試験局には、地上基幹放送局に関するこの規則の規定を適用する。 」とあり、原則として地上基幹放送局と同様に運用される。また、無線設備規則第3条の2には、「衛星基幹放送試験局(中略)には、その放送の種類に応じて衛星基幹放送局(中略)に関するこの規則の規定を適用する。ただし、(中略)この規則の規定を適用することが別に告示するものについては、この限りでない。 」とあり、運用にあたり試験的性格を含むための例外を規定している。 原則として第二級陸上無線技術士以上の、空中線電力2kWを超えるテレビジョン基幹放送であれば第一級陸上無線技術士の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)を要する。これは衛星基幹放送試験局を「通信の相手方」とする放送事業用地球局の管理に適用される。例外は無線従事者を要しない「簡易な操作」を規定する電波法施行規則第33条 である。 1980年(昭和55年)- 電波法施行規則に、放送試験衛星局が「放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジヨン又はフアクシミリによる無線通信業務を試験的に行う人工衛星局」 と定義された。[3]引用の拗音の表記は原文ママ 2011年(平成23年)- 放送試験衛星局が衛星基幹放送試験局と改称され定義も変更された。 [4] 2016年(平成28年)- 放送衛星システムが免許を取得した。[5] 2017年(平成29年)- スカパーJSATが免許を取得した。[5] 局数の推移年度昭和59年度末昭和60年度末昭和61年度末昭和62年度末昭和63年度末 総務省情報通信統計データベース による。
目次
1 定義
2 開設の基準
3 概要
4 実際
5 沿革
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
定義
開設の基準
(1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するものであるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要なものであること。
(2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なものであること。
概要
実際
免許
無線局免許状の備付け
運用
操作
第8号 その他に別に告示するものに基づく告示[2]にある音声混合器又は映像混合器の操作
検査
落成検査は、登録検査等事業者等による点検ができ、この結果に基づき一部省略することができる。
定期検査は、電波法施行規則別表第5号第28号により周期は1年。登録検査等事業者等による点検ができ、この結果に基づき一部省略することができる。
変更検査は、落成検査と同様である。
沿革
放送試験衛星局22444
年度平成元年度末平成2年度末平成3年度末平成4年度末平成5年度末
放送試験衛星局00222
年度平成28年度末平成29年度末平成30年度末
衛星基幹放送試験局120
放送試験衛星局は平成6年度以降免許されておらず、衛星基幹放送試験局は平成27年度まで免許されていない。
各年度の通信白書(昭和59年版から平成3年版)
地域・局種別無線局数[6](平成12年度以前)
用途別無線局数[7](平成13年度以降)
脚注^ ⇒昭和35年郵政省告示第1017号 電波法施行規則第38条の2及び第38条の3の規定による時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合第2項の表第4項 宇宙物体に開設する無線局(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
^ ⇒平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第3項第1号(9)(同上)
^ 昭和55年郵政省令第12号による電波法施行規則改正
^ 平成23年総務省令第64号による電波法施行規則改正
^ a b 無線局等情報検索 平成29年8月26日現在(総務省電波利用ホームページ)
^ ⇒平成12年度以前の分野別データ 総務省情報通信統計データベース - 分野別データ(2004年12月13日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
^ ⇒用途別無線局数 同上 - 分野別データ
関連項目
無線局
基幹放送局
実験試験局
地上基幹放送試験局
外部リンク
衛星基幹放送試験局 情報通信法令wiki(情報通信振興会)
⇒株式会社放送衛星システム所属衛星基幹放送試験局の予備免許(総務省 報道資料 平成27年9月9日)(2015年10月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
⇒株式会社放送衛星システム所属衛星基幹放送局及びスカパーJSAT株式会社所属衛星基幹放送試験局・衛星基幹放送局の予備免許並びに衛星基幹放送の業務の認定申請の受付期間(総務省 報道資料 平成28年9月14日)(2016年10月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
更新日時:2019年6月15日(土)14:34
取得日時:2019/07/31 20:01
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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