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衛星基幹放送局(えいせいきかんほうそうきょく)は、無線局の種別の一つである。基幹放送局の一種でもある。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号の11に衛星基幹放送局を「衛星基幹放送(放送法第2条第13号の衛星基幹放送をいう。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局を除く。)と定義している。 総務省令基幹放送局の開設の根本的基準第3条の2による。 衛星基幹放送(中略)を行う基幹放送局は、前条第1項第1号及び第2号の条件を満たす(中略)ものでなければならない。 この前条第1項第1号及び第2号とは、次のとおりである。1 その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。2 申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。 従前の種別の放送衛星局に相当する。 衛星基幹放送の基幹放送局提供事業者に対して、つまり、東経110度CS放送を行うスカパーJSATおよび放送衛星システムに対して免許されている。 種別コードは、EV。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は5年以内の一定の10月31日となる。(沿革を参照) また、臨時目的放送を専ら行うものは、当該放送の目的を達成するために必要な期間である。 電波法施行規則第38条第1項により無線局免許状は無線局に備え付けるものとされるが、第38条の3第1項に基づく告示[1]により、人工衛星に搭載されるものは「無線従事者の常駐する場所のうち主なもの」に備え付ければよい。 無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正[2]により、旧技術基準に基づく無線設備が免許されるのは「平成29年11月30日」まで[3]、使用は「平成34年11月30日」まで[4]とされた。但し、宇宙局 対象となるのは、 である。 新規免許は「平成29年12月1日」以降はできないが、使用期限はコロナ禍により[8]「当分の間」延期[9]された。但し、衛星基幹放送局は設置し続ける限り再免許可能であることは変わらない。 詳細は無線局#旧技術基準の機器の使用を参照。
定義
開設の基準
概要
免許
無線局免許状の備付け
旧技術基準の機器の免許
「平成17年11月30日」[6]までに製造された機器
経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器[7]
運用
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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