街区符号
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この項目では、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表示方法ならびにそれによる住所の表示のことである「住居表示」について説明しています。

地番を用いるものを含んだ日本における住所の表し方全般については「住所#日本の住所表記」をご覧ください。

世界各国における住所の表示、表記方法については「住所#住所の表記」をご覧ください。

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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
町名板と住居番号板の2枚からなる住居表示板。電柱に設置された街区表示板
神戸市兵庫区新開地五丁目1番)。かつての主流だった日本語のみの街区表示板
福岡市中央区清川一丁目7番)

住居表示(じゅうきょひょうじ)は、日本住居表示に関する法律に基づいて住所を表すこととする制度、またそれによる住所の表示のことである。各市町村が制度を実施し定めるものであり、登記所(法務局)が定める地番とは異なる[1]
概要「住所#住居の表記」も参照

住所の表記方法(: Addressing System)は国ごとに定められている。住居を表記することを日本の住居表示は1962年5月10日に施行された住居表示に関する法律に基づいており[2]、町をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくしたりすることを目的にした制度である。

日本国内においては、住居表示制度が採用される以前、住居(住所や事務所、事業所などの所在する場所)の表示には、慣習的に、例えば○○一丁目一番地というように、地番を用いた表記が用いられてきたが、町界が道路などの実際の境と必ずしも一致しておらず、地番も整然と配列されていないため、住居の表示が非常にわかりにくいものとなっていた[注釈 1][2]

このことが住民の生活に不便を与え、各種行政事務の非能率の原因ともなっていた。この事実は特に全国の市街地について著しいため、市街地における合理的な住居表示制度の確立が急がれた[2]

住居表示が実施されると、住所から場所の特定が容易になる。町名の変更を伴い、区画整理とセットで行われることもある。例えば○○二丁目11番6号(○○2-11-6)という住所のとき、町名は「○○二丁目」で「11」あるいは「11番」を街区符号(がいくふごう)、「6」あるいは「6号」を住居番号(じゅうきょばんごう)という。札幌市のように条丁目制が導入されている自治体の一部地域では、街区符号・住居番号が付されていない(例:北海道大学札幌キャンパスの本部の住所は「北8条西5丁目」である)。

住居表示は特に都市部では積極的に導入され、政令指定都市では京都市を除いて住居表示実施地区が存在する[注釈 2]。住居表示の実施地区は各街区の角に街区表示板、各建物に町名板と住居番号板(住居番号表示板とも言う)の2枚から成る住居表示板が設置される[4]。町名板と住居番号板は通常、住居表示の実施地区に建物を新築すると必要になる住居表示の設定申請を市区町村に対して行うと当該建物の住居表示の設定通知書とともに交付または送付される。

住居表示が実施された地域については、市町村が住居表示台帳を備える。住居表示台帳は、街区符号や住居番号をつけたり、変更したり、あるいは廃止したりする原本となるもので、住居表示の運営管理の基となるものである。住居表示台帳は、関係人から請求がある場合は閲覧させる[2]

住居表示が実施された場合は、実施地域の住民のほか、他地域に住んでいる者も、その地域の住居を表示する必要がある場合は、住居表示を用いるように努めなければならない。特に、住居表示が実施された地域について、国や地方公共団体の機関が、住民票、選挙人名簿、法人登記簿等の公簿に住居を表示するときは、必ず新たにつけられた住居表示を用いるため、公簿上、住居の表示の方法が一元的に法定化された[2]

住居表示が実施されていない地域(住所表記未実施地区)は引き続き地番を用いて住所を表しており、実施地域か否かについては、各自治体の公式サイトなどで確認できる。旧町域の一部のみ住所表示が実施されたことにより、神田司町二丁目(未実施地区)などのように一丁目の存在しない町名もある。
世界各国の住居表示方法との違い

世界各国での住居表示は、街路名、通り名を含む道路表記が(中国も含め)多数であるのに対し、日本では京都市や北海道などの一部を除き使われない。丁目の表記は町が道路に面したことに由来するが、現れたのは江戸時代になってからであり、現在の丁目の表記は道路とは関係がない。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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