行為障害
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行為障害
概要
診療科精神医学, 心理学, 児童精神医学
分類および外部参照情報
ICD-10F91
ICD-9-CM312
MedlinePlus000919
MeSHD019955
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行為障害(こういしょうがい、conduct disorder、CD)は、DSM-5からは素行障害の訳となり素行症の訳語も併記され、反復して持続的な、反社会的、攻撃的、また反抗的な行動パターンを特徴とし[1]、年齢相応の社会規範規則を大きく逸脱している状態である。これらの行動パターンはよく反社会的行動と呼ばれる[2]。それ故、通常の子どもっぽい悪戯や青年期の反抗に比べてより重篤でなければならないとしている[1]。また、6か月以上持続している必要がある[3][4]。これは司法行政的な文脈において、非行という概念で論じられてきた範疇のものを多く含んでいる。

行為障害はよく成人の反社会性パーソナリティ障害(ASPD)の前段階となっており、18歳未満ならばASPDの診断とはならない[5]
定義「精神障害#定義」も参照

精神医学的障害の一種である。
行動
人や動物に対する攻撃性
[6]
しばしば人と喧嘩したり、脅迫したり、威嚇したり、動物に対して残虐な仕打ちをする。
所有物の破壊[6]
他人の所有物の破壊 放火など
嘘をつくことや窃盗[6]
繰り返し嘘をついたり、盗みを行なう。
重大な規則違反[6]
社会規範に違反する行動や、家出など

しかしながら、このような記述的な行動は個人の問題から生じる必要があり、(困窮地域、戦争国からの移民など[4])環境あるいは文化的にごく当たり前であるような場合には、より健全な環境へと調整する必要性を意味するかもしれない[7]
診断
世界保健機関

世界保健機関ICD-10精神と行動の障害においては、F91行為障害である[8]。挑発的であるが攻撃的な行動が存在しない、窃盗といった法的な侵害は存在しないものは、反抗挑戦性障害(ODD)に鑑別される[9]。診断には発達段階を考慮する必要があり、正常な発達段階における3歳児のかんしゃく、7歳児の暴力は診断の根拠とはならない[6]注意欠陥・多動性障害や、気分障害広汎性発達障害などとの鑑別診断が必要である[6]

行為障害は、反復し持続していることが必要であり、6か月以上の持続がなければ診断は推奨されない[3]。つまり単発的な反社会的なエピソードは診断の根拠とならない[10]

F91行為障害の下位分類に、亜型分類として妥当であるとして[11]、F91.0家庭限局性、F91.1個人行動型、F91.2集団行動型が記載されている[12]。またICD-10研究用診断基準では、重症や窃盗など、重大な危害を及ぼしている場合に重症とする方法がよい指標であるとされ、また多動性や情緒も加えた3つの側面から記載することが推奨されている[11]
アメリカ精神医学会

アメリカ精神医学会による『精神疾患の診断・統計マニュアル』第4版(DSM-IV)における診断コードは312.8である。

DSM-IV-TRにおいては[4]、診断基準Aにおいて社会的な規則や人権を無視しており、診断基準Bにおいて著しい機能障害をもたらしており、診断基準Cにおいて18歳以上でもよいが反社会性パーソナリティ障害ではないことが必要である。小児期発症型とは10歳以前の発症であり、青年期発症型とはそれ以降である。そして武器の使用など、実際に相当な危害を与えている場合に重症であると診断される。

DSM-5では、素行症の診断名も併記されている。
鑑別診断


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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