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行政行為(ぎょうせいこうい)とは、日本の行政法学で用いられる概念であり、行政の活動のうち、行政目的を実現するために法律によって認められた権能に基づいて、一方的に国民の権利義務その他の法律的地位を具体的に決定する行為をさす[1][2]。行政庁の処分(行政事件訴訟法3条2項)とほぼ同義で用いられる処分の中核をなす[3]。
私人に対して行政作用として法律行為をなす機関を行政庁という。行政庁の例としては各省庁の大臣・長官、地方公共団体の首長、各種の行政委員会などがある。 行政行為の定義は様々だが、上記のような「官庁が一方的に国民の具体的な権利義務を決定する」という要素を含む。講学上の行政行為を行政処分という場合もあるが、通例「処分」とは行政事件訴訟法などの制定法で用いられる概念である。しかし両者は重なることもある。 最高裁判所は「行政庁の処分」(行政事件訴訟特例法1条〈現在の行政事件訴訟法3条2項〉)を、「行政庁の処分とは行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」と定義している(最高裁判決昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁)。 前述のように行政行為は「官庁が一方的に国民の具体的な権利義務を決定する」必要がある。 「一方的」とは行政庁が国民との合意なしに法的に拘束することを意味する。そのため、行政契約は行政行為ではない。 行政行為は「具体的」に決定する必要がある。そのため、行政立法(政令・省令・規則・条例など)は、具体的場合に直接国民の権利義務を変動させるものではないので、原則的に行政行為ではない[1][4]。 そして、特定人の「権利義務」に法的効果を及ぼさない行為も行政行為ではない。例えば、行政計画や諮問機関の答申などのなかには国民の権利義務に変動をもたらさないものもあり、それらは行政行為ではない。行政指導も国民への任意的協力要請であるため、原則的に行政行為ではない。 行政行為には、公定力・不可争力・自力執行力といった効力が実体的に備わると説かれてきた。しかし、現在の日本では、これらの効力は、行政事件訴訟法や個々の授権法規(行政行為をする権限を行政機関に与える法令)が定められた帰結として導かれるにすぎないするのが通説である。 田中二郎は、民法の法律行為と準法律行為の区別に倣い、意思表示を要素とする法律行為的行政行為と意思表示以外の精神作用の発現[注釈 1]を要素とする準法律行為的行政行為とに行政行為を大別しており、これが系統的・伝統的分類となっている[1][5]。この論においては、法律行為的行政行為には裁量権があるのに対し、準法律行為的行政行為は法律の定めに基づいて法的な効果が発生することから裁量の余地がないものとされた[1][6]。 ただし、実際にはこの分類では適切に説明できない行政行為も存在しており、特に準法律行為的行政行為の設定については今日では疑問が提起されている[1][7]。
定義
行政行為でないもの
意義
種類
伝統的な分類法伝統的通説による行政行為の分類
法律行為的行政行為
命令的行為(人の自然の自由の制限またはその制限の解除を目的とする[1])
下命(及び禁止)・許可・免除
形成的行為(人が自然には有しない権利等を付与・剥奪する[1])
特許[注釈 2]・認可・代理
準法律行為的行政行為
確認・公証・通知・受理
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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