この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "行政手続法"
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%}
この項目では、日本の法律について説明しています。アメリカ合衆国の法律については「行政手続法 (アメリカ合衆国)」をご覧ください。
行政手続法
日本の法令
法令番号平成5年法律第88号
種類行政手続法
効力現行法
成立1993年11月5日
公布1993年11月12日
施行1994年10月1日
所管(総務庁→)
総務省[行政管理局]
主な内容申請に対する処分、不利益処分、行政指導、処分等の求め、届出、意見公募手続等
関連法令公認会計士法、行政事件訴訟法、行政不服審査法、行政機関情報公開法、特定秘密保護法
条文リンクe-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示
行政手続法(ぎょうせいてつづきほう)は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とし、行政上の手続についての一般法である(1条)日本の法律。所管官庁は、総務省行政管理局調査法制課である。法令番号は平成5年法律第88号、1993年(平成5年)11月12日公布、1994年(平成6年)10月1日施行(第6章は2006年〈平成18年〉10月1日施行)。 行政権の統制について、手続が適正であれば結果も適正であるとして、その手続を重視するという思想は特に英米法において古くからみられるものである。アメリカ合衆国の1946年の連邦行政手続法
歴史
制定までの経緯
日本では、土地収用法や都市再開発法といった個別の法律に、行政処分に先立って一定の手続をふむべき旨の規定が置かれることはあったが、行政の行為一般に適用される統一的な手続法規は存在しなかった。
1964年(昭和39年)の第一次臨時行政調査会の報告で統一的な行政手続法制定の必要性が指摘され、行政手続法草案まで示された。しかし、その後行政手続法制定の動きは浮いては沈みの状態で、その後に統一的な行政手続法制定の動きが具体化してきたのは昭和50年代後半になってからである。
1981年(昭和56年)に設置された第二次臨時行政調査会においても行政手続法制の整備の必要性が指摘された。
1985年(昭和60年)に第2次行政手続法研究会が開催される。
1989年(平成元年)に「行政手続法研究会(第2次)中間報告」として取りまとめられた。
1990年(平成2年)に発足した第3次行革審に対し内閣総理大臣より「我が国の行政手続の内外透明性の向上、公正の確保等を図るための法制の統一的な整備」に関する諮問がなされ、その結果1991年(平成3年)に「公正・透明な行政手続法制の整備に関する答申」が提出された。
1993年(平成5年)11月、全会一致で可決成立した。
1994年(平成6年)施行。
行政手続法の制定は、行政手続法制の整備を求める日本国外からの要求(外圧)の影響もある。事後の救済制度である行政不服審査法は1962年に制定され、広義における事前の救済制度の一つとして行政手続法が制定されたのは、それから約30年後である。 2008年には「行政指導の方式」(35条2項)や「行政指導の中止等の求め」(36条の2)、「処分等の求め」(36条の3)を追加する改正案が国会に提出され、2014年に成立し、2015年4月1日より施行された。 行政手続法の制定は憲法上の要請であるという見解においては、憲法上の根拠について、次の3つの考え方がある。 判例は一般に成田新法事件(最高裁判所大法廷平成4年7月1日・民集第46巻5号437頁)において「憲法31条の定める法的手続きの保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあるとの判断は相当ではない」が、「行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政手続の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を…常に必ず…与えることを必要とするものではない」と判示しており、憲法13条に根拠を求める考え方に立つと解されているが、異論もある。 法19条 ただし、通説は、審理のあり方、聴聞の信頼性確保の観点等から、当該事件に関与した職員は、排除されるべきと解する。 申請に対する処分や不利益処分の手続き、命令等制定時における意見公募の手続きを明確に定めることによって、不当な処分がなされることを事前に回避するという意味において、事前の救済制度としての機能を持つところにその特徴がある。また、日本独特の行政の運営手法の一つといわれる行政指導について、その適正な運営のための規定が置かれていることも特徴的である。
制定後の歴史
行政手続法の憲法上の根拠
日本国憲法第31条(法定手続の保障)に根拠を求める考え方。
日本国憲法第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)に根拠を求める考え方。
特定の条文によらず、日本国憲法における法治国家の原理・理念に根拠を求める考え方。
問題点
概要
第1章 総則(目的・定義など)
第1条
処分、行政指導および届出に関する手続並びに命令等を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであること)の向上を図ること。上記目的の達成により国民の権利利益の保護に資すること。
行政手続法に規定する事項について他の法律に特別の定めがある場合はその定めによる。事前の手続きを定める一般法。
第2条
第3条