行政手続法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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この項目では、日本の法律について説明しています。アメリカ合衆国の法律については「行政手続法 (アメリカ合衆国)」をご覧ください。

行政手続法

日本の法令
法令番号平成5年法律第88号
種類行政手続法
効力現行法
成立1993年11月5日
公布1993年11月12日
施行1994年10月1日
所管(総務庁→)
総務省行政管理局
主な内容申請に対する処分、不利益処分、行政指導、処分等の求め、届出、意見公募手続等
関連法令公認会計士法行政事件訴訟法行政不服審査法行政機関情報公開法特定秘密保護法
条文リンクe-Gov法令検索
ウィキソース原文
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行政手続法(ぎょうせいてつづきほう)は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とし、行政上の手続についての一般法である(1条)日本法律。所管官庁は、総務省行政管理局調査法制課である。法令番号は平成5年法律第88号、1993年(平成5年)11月12日公布、1994年(平成6年)10月1日施行(第6章は2006年〈平成18年〉10月1日施行)。
歴史
制定までの経緯

行政権の統制について、手続が適正であれば結果も適正であるとして、その手続を重視するという思想は特に英米法において古くからみられるものである。アメリカ合衆国1946年の連邦行政手続法は、その思想の表れであるといえる。それに対して、いわゆる大陸法では、行政権に対応する司法権の審査にあたって手続よりも実体法との適合性を問題とする統制手法を伝統的に重視してきた。そのような歴史のなかで、1976年に当時の西ドイツにおいて行政手続法が制定され、これによって手続法重視の流れは世界的なものになった。

日本では、土地収用法都市再開発法といった個別の法律に、行政処分に先立って一定の手続をふむべき旨の規定が置かれることはあったが、行政の行為一般に適用される統一的な手続法規は存在しなかった。

1964年(昭和39年)の第一次臨時行政調査会の報告で統一的な行政手続法制定の必要性が指摘され、行政手続法草案まで示された。しかし、その後行政手続法制定の動きは浮いては沈みの状態で、その後に統一的な行政手続法制定の動きが具体化してきたのは昭和50年代後半になってからである。

1981年(昭和56年)に設置された第二次臨時行政調査会においても行政手続法制の整備の必要性が指摘された。

1985年(昭和60年)に第2次行政手続法研究会が開催される。

1989年(平成元年)に「行政手続法研究会(第2次)中間報告」として取りまとめられた。

1990年(平成2年)に発足した第3次行革審に対し内閣総理大臣より「我が国の行政手続の内外透明性の向上、公正の確保等を図るための法制の統一的な整備」に関する諮問がなされ、その結果1991年(平成3年)に「公正・透明な行政手続法制の整備に関する答申」が提出された。

1993年(平成5年)11月、全会一致で可決成立した。

1994年(平成6年)施行。

行政手続法の制定は、行政手続法制の整備を求める日本国外からの要求(外圧)の影響もある。事後の救済制度である行政不服審査法1962年に制定され、広義における事前の救済制度の一つとして行政手続法が制定されたのは、それから約30年後である。
制定後の歴史

2008年には「行政指導の方式」(35条2項)や「行政指導の中止等の求め」(36条の2)、「処分等の求め」(36条の3)を追加する改正案が国会に提出され、2014年に成立し、2015年4月1日より施行された。
行政手続法の憲法上の根拠

行政手続法の制定は憲法上の要請であるという見解においては、憲法上の根拠について、次の3つの考え方がある。

日本国憲法第31条(法定手続の保障)に根拠を求める考え方。

日本国憲法第13条個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重)に根拠を求める考え方。

特定の条文によらず、日本国憲法における法治国家の原理・理念に根拠を求める考え方。

判例は一般に成田新法事件(最高裁判所大法廷平成4年7月1日・民集第46巻5号437頁)において「憲法31条の定める法的手続きの保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあるとの判断は相当ではない」が、「行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政手続の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を…常に必ず…与えることを必要とするものではない」と判示しており、憲法13条に根拠を求める考え方に立つと解されているが、異論もある。
問題点

法19条に聴聞主宰者の規定があるが、この主宰者について1項は、「行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する」とし、2項で除斥規定が設けられているが、「当該行政庁の職員」は列挙されておらず、聴聞の公正維持に疑問があるとされている。

ただし、通説は、審理のあり方、聴聞の信頼性確保の観点等から、当該事件に関与した職員は、排除されるべきと解する。
概要
第1章 総則(目的・定義など)

申請に対する処分や不利益処分の手続き、命令等制定時における意見公募の手続きを明確に定めることによって、不当な処分がなされることを事前に回避するという意味において、事前の救済制度としての機能を持つところにその特徴がある。また、日本独特の行政の運営手法の一つといわれる行政指導について、その適正な運営のための規定が置かれていることも特徴的である。

第1条(目的等)

処分、行政指導および届出に関する手続並びに命令等を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであること)の向上を図ること。上記目的の達成により国民の権利利益の保護に資すること。

行政手続法に規定する事項について他の法律に特別の定めがある場合はその定めによる。事前の手続きを定める一般法。


第2条(定義)「法令」法律、法律に基づく命令(告示含む)、条例、地方公共団体の執行機関の規則(規定含む)をいう。「処分」行政庁の処分、その他公権力の行使に当たる行為。「申請」行政庁の許認可を求める行為で、行政庁が諾否の応答をすべきもの。「不利益処分」行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。「行政機関」内閣に置かれる機関、内閣所轄の下に置かれる機関など。地方公共団体の機関(議会除く)。「行政指導」行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの。「届出」行政庁に対し一定の事項の通知を申請に該当するものを除きする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの、自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものをいう。「命令等」法律に基づく命令または規則審査基準処分基準行政指導指針詳細は「命令 (法規)」および「#行政手続法上の命令等」を参照


第3条(適用除外)この法律の適用対象外として各種行政処分を列挙。


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