この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
行政委員会(ぎょうせいいいんかい)とは、国や地方公共団体の一般行政部門に属する合議制の形態をとる行政庁の一つ。
法律や条例によって定められた行政機関の一つであり、職権行使の上では監督官庁等から独立した形で特定の行政権を行使する地位が認められている。また、行政的機能のほかに、規則制定等の準立法的機能、争訴の判断等の準司法的機能を有する委員会も存在する。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
設置の目的
政治的中立性の確保(政治部門が短期的政策手法を選好しがちであることに鑑みて長期的公益の確保、政治的濫用の防止)
行政事務の専門技術への対応(高度な専門技術的判断の必要性)
行政運営の合理化・能率化
準司法的手続の必要性
行政の民主化
国に設置される行政委員会
会計検査院との比較
出典検索?: "行政委員会"
会計検査院は内閣から完全に独立した地位を認められている「憲法機関」であり、合議制の行政庁ではあるが内閣を頂点とする一般行政部門には属さず、従って組織法学上の行政委員会の範疇には含まれない[1](ただし、行政委員会を「一般行政部門」に属するかは問わず、単に「合議制の形態をとる行政庁」と解する見解もあり、これによれば、行政委員会の範疇に含まれることになる)。
会計検査院の行う会計検査は、国の機関、すなわち内閣の下にある各省庁だけでなく、内閣本体や内閣と権力分立の関係にある国会(衆参の各議院およびその機関だけでなく、裁判官弾劾裁判所や裁判官訴追委員会など両院が共同して設置する機関も含む)・裁判所(最高裁判所を含むすべての裁判所)といった国家の根幹をなす機関が本来的な対象であり、内閣外の国の機関に対しても会計検査の権限を持つ会計検査院を内閣の下の行政機関として置くことは三権分立の原則に照らして不適切であることが、憲法90条2項の規定を受けた会計検査院法1条が「会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する」と定めることの根拠である。
なお、帝国憲法下においても会計検査院は憲法機関(第72条)であるとともに天皇に直隷する「特立ノ地位」を有する機関としての位置づけをされ、院長は親任官である(大正5年法律第36号による改正後の旧会計検査院法により親任官待遇から親任官に昇格)など、従前から特別な地位と権能を有していた。
行政委員会制度は、政治の影響力を最小限に抑える必要性が認められるような行政権の行使が求められる場合において、それを担うにふさわしい形態の(合議により意思決定をする)行政機関を設けるための組織法理論であることから、会計検査院の内閣からの強固の独立性は、そのような場合に、主管行政庁がその付与された権限を内閣の影響を受けずに行使することを保障しうべき制度を考える場合の最良の手本となると思われる。
その一方で、日本国憲法(90条2項)により直接「組織及び権限は法律でこれを定める」とされた会計検査院のような機関であれば格別、そのような規定を憲法上に持たない場合にまで法律で内閣の所管から外し得ると考えるならば、憲法によって内閣に直接付与された権限を国会の判断によっていかようにでも制限ないしは剥奪する余地が生じ、違憲性の問題を回避し得ない(今日では、内閣所轄下の合議制行政機関の設置を否定する見解ほとんど主張されないが、実際に、日本国憲法の施行後しばらくは、そのような議論が頻繁に行われていた。)。そのため、内閣等の所轄下にありながらも相当程度に強固な独立性を持たせた「人事院」等の行政委員会制度は、会計検査院を理想モデルにしつつ憲法65条・73条との抵触を避けた、組織法学的な「力作」であるともいえよう。
ただし、行政委員会の制度は憲法上内閣が有する行政権のうちの特定の内容について、それを分掌する合議制の機関を創設することが望ましいと考えられる場合にそれを可能とするための法理論であるにとどまることから、個々の行政委員会の廃止・審議会化・権限の縮小などは、会計検査院の場合(廃止には憲法改正が不可欠であり、名称の変更や権限の縮小についても憲法改正を必要とする場合がある)とは異なり、国会の政治的裁量権が格段に広く働くことには注意が必要である。
行政委員会を合憲とする根拠