衆議院規則
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議院規則(ぎいんきそく)は、議会の各議院が、各々単独の議決により、会議その他の手続及び内部の規律に関して定める規則をいう。
目次

1 日本の国会

1.1 帝国議会における議院規則


2 関連項目

3 外部リンク

日本の国会

日本の国会においては、国会を構成する衆議院参議院がそれぞれ有する衆議院規則・参議院規則をいう。各院の議院規則制定権は、日本国憲法58条2項に基づく、議院の自律権の1つ。議院規則は広義の法令に含まれる。議院規則は、天皇による公布の対象とはなっていないが、官報の彙報欄、現在の国会事項欄に掲載するのを慣例とする。

両議院の協同を必要とする手続きに関する規則については、共同の規則を定めることもできる。共同の規則の例としては、両院協議会規程(昭和22年7月22日官報)・常任委員会合同審査会規程(昭和22年7月22日官報)がある。

議院規則は、その所管事項に関する限り、議員以外の国務大臣政府参考人証人参考人、傍聴人なども拘束する。

法律との効力関係(特に参議院規則との関係で問題となる)については、法律が優先すると解されている。両議院及び国会に関する基本的な事項は、法律である国会法(昭和22年法律第79号)に定められているため、議院規則はその細則的な定めとされるものが多い。

ただし、憲法により議院規則事項とされている事項に関しては、議院規則の専管事項とし、国会法は紳士協定に過ぎず、先例によって拘束されているにすぎないと解されている(この場合にも原則論に従って国会法の規定を優先させるという解釈を採用すると、法律案の議決に関する衆議院の優越(憲法第59条第2項)の規定との関係において、衆議院が参議院の自律権を侵害する恐れがある内容の法律を参議院の反対を押し切って制定した場合でも参議院はそれに従わざるを得ず、二院制の制度趣旨を没却する危険性を内包することとなるためである)。
帝国議会における議院規則

大日本帝国憲法には立法の協賛機関として帝国議会を置くことが定められ、帝国議会は衆議院と貴族院によって構成された。各議院には、同憲法51条により、「内部ノ整理ニ必要ナル諸規則」を定める権能が与えられ、憲法及び議院法(明治22年法律第2号)によって定められた事項の他は、各議院規則によって定めることとされた。
関連項目

ウィキソースに衆議院規則の原文があります。

ウィキソースに両院協議会規程の原文があります。

ウィキソースに常任委員会合同審査会規程の原文があります。

ウィキソースに調査会の設置及び運営基準の原文があります。


法令

議院警察権

先例

外部リンク
現行規則


衆議院規則(昭和22年6月28日議決) - 衆議院のサイト

参議院規則(昭和22年6月28日議決、昭和22年8月8日官報) - 参議院のサイト

旧規則


衆議院規則(大正14年3月24日議決・昭和22年5月2日時点)

貴族院規則(大正10年3月26日議決・昭和22年5月2日時点)


更新日時:2017年2月14日(火)08:04
取得日時:2018/11/18 19:48


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