衆議院小選挙区制選挙区一覧
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このページのノートに、このページに関する問題提起があります。(2022年1月)
問題提起の要約:記事の構成について

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

衆議院小選挙区制選挙区一覧(しゅうぎいんしょうせんきょくせいせんきょくいちらん)では、公職選挙法によって定められた、日本国衆議院議員総選挙における小選挙区制選挙区(俗に「小選挙区」)の全ての区割りを示す。小選挙区は1994年の公職選挙法改正により設置され、第41回総選挙から適用されている。

端的には、公職選挙法第13条第1項に言う「別表第一」のこと。

各都道府県の小選挙区数(2022年改正時)・目次
北海道 12青森 3岩手 3宮城 5秋田 3山形 3福島 4茨城 7栃木 5群馬 5埼玉 16千葉 14東京 30神奈川 20新潟 5富山 3石川 3福井 2山梨 2長野 5岐阜 5静岡 8愛知 16三重 4滋賀 3京都 6大阪 19兵庫 12奈良 3和歌山 2鳥取 2島根 2岡山 4広島 6山口 3徳島 2香川 3愛媛 3高知 2福岡 11佐賀 2長崎 3熊本 4大分 3宮崎 3鹿児島 4沖縄 4

概説

1994年の公職選挙法の改正により、従来行われてきた中選挙区制から小選挙区比例代表並立制(拘束名簿式比例代表制)への移行に伴い、設置されている。改正当初は300選挙区が設置されていた。

現在の公職選挙法では、衆議院議員の総議員定数465名のうち、289名が小選挙区選出議員に、176名が比例代表選出議員に配分されている(公職選挙法第4条第1項)。小選挙区制選挙区(「小選挙区」)における当選者は、公職選挙法に従って「有効投票の最多数を得た者」1名のみである(公職選挙法第95条)。

現在の小選挙区の区割りについては、法律に明記されていないが、概ね次の方法で決定されている。
各都道府県の小選挙区の配分について
1990年の国勢調査において、300小選挙区について、各都道府県に1ずつ配分した上で、残りの253を、人口に応じて比例配分(最大剰余法)する。

2000年の国政調査において、1990年からの10年間で都道府県人口が増減した10道県の小選挙区数を調整する(5増5減)。

2005年に岐阜県中津川市へ編入された長野県木曽郡山口村の小選挙区・比例区を変更する。

2010年の国勢調査において、議員1人当たりの人口が、最も人口の少ない都道府県(鳥取県)の議員1人当たりの人口を下回る5県の小選挙区数をそれぞれ1減らす(0増5減)。

2015年の国勢調査において、各都道府県の「日本国民の人口÷(小選挙区数-1)」の値が小さい順に6県の小選挙区数をそれぞれ1減らす(0増6減)。

2020年国勢調査において「アダムズ方式」を適用した結果、15都県の小選挙区数を調整する(10増10減)。


都道府県内の小選挙区の画定について
国勢調査の日本国民の人口に基づき、まず、鳥取県の2小選挙区の日本国民の人口をできるだけ均等にし、そのうち日本国民の人口の少ない小選挙区(2020年の国勢調査で鳥取2区[1])の日本国民の人口の1倍未満2倍以上の選挙区については、都道府県内の隣接小選挙区との境界変更によって、1倍以上2倍未満の範囲内に収める。

人口の変動あるいは人口一人当たりの投票権の違法な格差を是正するための議員定数あるいは区割りの微調整は、公職選挙法の一部を改正する法律によって、都道府県単位あるいは市町村単位で行われる。

以下に列挙するのは、2022年の公職選挙法改正以後の小選挙区制選挙区である。


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