衆議院の再議決
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

衆議院の再議決(しゅうぎいんのさいぎけつ)とは、日本国憲法第59条第2項に規定されるいわゆる「衆議院の再可決」を目的として行われる衆議院本会議での採決であり、対象は法律案に限られる。憲法のこの規定は、衆議院の優越規定の一つとされる。
概要

日本国憲法には、法律案は両議院(衆議院参議院)で可決したときに法律となる(日本国憲法59条第1項)が、衆議院で可決して参議院でこれと異なった議決をした場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となる(同条第2項)と規定されている(運用上は、「両議院で可決したとき」は一議院で修正議決し他議院がそれに同意したときを含み、「異なった議決」は否決だけでなく衆議院が同意しない修正議決を含む)。この、いわゆる「衆議院の再可決」を目指して行われる採決行為が、「衆議院の再議決」である。「再可決」は、可決・成立した場合のみを指し(賛成が3分の2未満で不成立の場合を含まない)、「再議決」は可決・否決を含め、その採決行為を指す。

衆議院の再議決は、参議院が否決・修正議決のように衆議院とは明確に相違する意思を示した場合だけでなく、参議院が法律案を60日以内に議決せず、これを否決したものと衆議院がみなした(同条第4項。いわゆる「みなし否決」)場合にも、行われ得る。

実務運用上、衆議院で再議決を行うことができるのは、参議院の本会議で法案が否決(みなし否決を含む)または修正された場合に限られ、法案が委員会での審議・採決で否決された(本会議に上程されない)場合は再議決の対象とならない[1]
衆議院での議事の手順
参議院で衆議院送付案が修正議決され衆議院が当該参議院回付案に同意しない場合
参議院回付案に同意するか否かを採決(不同意) → 衆議院議決案を再議決すべしとの動議提出 → 同動議を採決(可決) → 先に衆議院で議決したとおり再び可決するか否かを採決
参議院で衆議院送付案が否決となり衆議院に返付された場合
(両院協議会を請求すべしとの動議提出 → 同動議を採決(否決) → )衆議院議決案を再議決すべしとの動議提出 → 同動議を採決(可決) → 先に衆議院で議決したとおり再び可決するか否かを採決
参議院で衆議院回付案が不同意となり衆議院に通知された場合(通知と同時に参議院から両院協議会請求があり衆議院がこれに応じない場合)
参議院からの両院協議会請求に応諾するか否かを採決(否決) → 参議院から議案返付 → 衆議院議決案を再議決すべしとの動議提出 → 同動議を採決(可決) → 先に衆議院で議決したとおり再び可決するか否かを採決
参議院で衆議院回付案が不同意となり衆議院に返付された場合(参議院からの両院協議会請求がない場合)
(衆議院から両院協議会を請求すべしとの動議提出 → 同動議を採決(否決) → )衆議院議決案を再議決すべしとの動議提出 → 同動議を採決(可決) → 先に衆議院で議決したとおり再び可決するか否かを採決
参議院で60日以上議決(衆議院回付案に対するものを含む。)がなく、衆議院において「みなし否決」とし参議院から議案の返付を受ける場合
参議院で60日以上議決がなく同院が否決したものとみなす動議を提出 → 同動議を採決(可決) → 参議院から議案返付 → 衆議院議決案を再議決すべしとの動議提出 → 同動議を採決(可決) → 先に衆議院で議決したとおり再び可決するか否かを採決
歴史

1947年(昭和22年)の日本国憲法施行から、およそ10年ほどの間、参議院では緑風会などの無党派議員も多く、与党は過半数の議席を獲得していなかったため、衆議院を通過した法案に対して、参議院が修正ないし否決することもあった。この状況に対して与党は、26例(28法案)において、衆議院で一部野党の支持を得ることにより、3分の2以上の多数をもって再議決し、再び可決し、法案を成立させることとなった。

その後、野党は日本社会党(社会党)、与党は自由民主党(自民党)に多くの議員が集約される、いわゆる55年体制が形成されるとともに、参議院においても政党化が進み、与党が衆参両院で過半数を占めるようになった。法案は、自民党と社会党の話し合いによって、一定程度まで審議が尽くされると採決が行われ、衆参両院で可決されることが多くなった。衆議院と参議院の間で採決の結果に違いが生じることもなくなり、1957年(昭和32年)の環境衛生営業運営適正化法案の採決以降、衆議院の再議決が行われることもなくなった。

1989年(平成元年)の第15回参議院議員通常選挙には、参議院で与党自民党が過半数割れになるねじれ国会の状況が生じたが、与党・自民党は民社党公明党などの中間政党と協調することで法案の議決を乗り切っていった。

1994年(平成6年)には、非自民政権である細川内閣が成立し、自民党は与党から野党となった。新たに連立8党が与党となったものの、多党連立はとかくまとまりを欠き、法案採決においても独自の投票行動をとる議員を抱えていた。政府提出による最大の懸案であった政治改革関連法案の採決においても、衆議院では滞りなく可決するも、参議院では最大与党である社会党所属の一部議員による造反で否決されてしまった。この際、政府・与党の一部では、最大野党となった自民党を賛成に引き込んだ上で、衆議院の再議決による法案成立が検討された。しかし、最終的には、両院協議会において自民党の要求を受け入れる形で法案を修正し、両院協議会の成案が両院本会議で自民党の賛成を得て成立したため、衆議院により再議決されることはなかった。

その後、自民党は社会党との連立などを経て、再び与党となったが、1998年(平成10年)の第18回参議院議員通常選挙には、参議院で与党自民党が過半数割れになるねじれ国会の状況が生じた。このときには、自民党と自由党と連立政権を組むことで、多数与党を回復した。自自公連立政権時代は衆議院では3分の2以上の議席だったが、参議院で過半数回復をしていたため、衆議院の再議決が用いられることはなかった。

2005年(平成17年)、小泉内閣の下の郵政国会で、政府提出法案である郵政民営化法案が衆議院で可決するも、参議院で自民党の一部造反によって否決された。この時、衆議院議決案のままで3分の2以上の賛成を得られるような政局ではなかった。そのため、衆議院再議決権が用いられることはなく、小泉純一郎首相は衆議院解散(いわゆる郵政解散)に踏み切った。

その後の第44回衆議院議員総選挙では、与党が3分の2以上の議席を獲得。衆議院の再議決が現実味を帯びる政局になったが、参議院の与党造反議員のほとんどが衆院選の選挙結果を受けて、郵政民営化法案に賛成することを示した。その後に開かれた国会において、微修正の上再度提出された郵政民営化関連法案は、両院本会議で可決されたため、衆議院の再議決は行われなかった。連立与党は、参議院では一部の例外を除いて造反議員に対して離党を前提にした処分はせず、造反議員の殆どが与党に留まったため、与党は参議院過半数を維持することになり、衆議院の再議決が用いられることはなかった。

2007年(平成19年)の第21回参議院議員通常選挙の結果、参議院では連立与党が過半数割れした。この時には、1989年(平成元年)や1998年(平成10年)のような一定規模を擁する中間政党もなかったため、与党の過半数維持は難しくなった。一方で、前回2005年(平成17年)に衆院選で、与党が3分の2以上の議席を獲得していたことから、衆議院の再議決権が大きく注目されるようになった。なおこの選挙戦の際、公明党候補者が街頭演説で「今回の参院選で与党が過半数割れしても、衆議院で再可決ができるんです」と発言し一部有権者たちから「初めから『再可決ありき』と、参議院をないがしろにするのは許されることではない」と各所で強い反発を受けた。このような状況の下で、2008年(平成20年)1月、政府提出法案の補給支援特別措置法案の議決において、衆参の議決が異なったため、51年ぶりに衆議院の再議決が行われた。その後、2009年(平成21年)の第45回衆議院議員総選挙において与党が3分の2の議席を失うまで、たびたび再議決が行われた。

2010年(平成22年)の第22回参議院議員通常選挙の結果、参議院では連立与党が過半数割れした。過去3回の例と異なり、首相はそのまま続投したが、中間政党の連立協議が不振に終わり、与党の過半数維持は難しくなった。2011年度の子ども手当延長法案では共産党や社民党の部分連合が成立し、参議院で否決されても衆議院再議決に必要な3分の2以上の議席が見込めるようになった。なお、参議院で子ども手当延長法案は可否同数で議長決裁で可決となったため、子ども手当延長法案の衆議院の再議決は行われなかった。
衆議院で再議決した例

参議院で否決された法律案、または修正議決された法律案の衆議院議決案が、衆議院で再議決された例は、過去に38例(43法案)あり、再可決した例は37例(42法案)ある(1950年(昭和25年)の政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第90号)のみ、再議決において3分2以上の賛成がなく再可決されなかった)。

案件番号は衆議院方式(ただし、国会回次は省略)で記載。

下記の「議決」において、「可決」は原案のまま法案が可決されたことを指し、「修正」は原案(または衆議院修正案)が修正議決されたことを指す。

「総員」、「賛成何%」の表示については、欠席・棄権の議員数は考慮せず出席・投票した議員の中での割合を記載(再議決の成否判断が「出席議員の3分の2」(記名投票の場合は票数の3分の2)であり、欠席議員及び出席のまま投票を棄権した議員を算定の対象としていないため)。したがって、この欄に記載された割合は、必ずしも当時の衆議院の全議員の賛否情勢をそのまま示すものではない。

制度上は(1)衆議院先議の例(衆院通過→参院修正又は否決→衆院再議決)のほか、(2)参議院先議の例(参院通過→衆院修正→参院不同意又は60日経過→衆院再議決)もあり得るが、(2)の実例はない。


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