血統主義(けっとうしゅぎ、ラテン語: jus sanguinis)とは、出生による国籍の定め方(生来的な国籍の取得)について、親との血縁で定める決定方法[1]。これに対立する概念として、親の国籍を問わず出生した場所が自国内であれば国籍を付与するという出生地主義(しゅっしょうちしゅぎ、ラテン語: jus soli)がある[1][2]。ただし、いずれの国も一方の方式で貫徹しているわけではなく、原則をどちらかにした上で、 補充的に他方の決定方法を取り入れている[2]。 いずれの国家においても、出生による国籍の取得を規定している[3]。しかし、この場合の国籍を取得する条件は国家において異なっており、その1つに、出生地に関わらず親と同じ国籍を取得するという「血統主義」がある[3][4]。これは、国家は血縁共同体・民族共同体としての性格を有しており、夫婦・親子から成る家族は血縁関係を基礎とするものであるため、民族の文化的伝統などと同様に国家の構成員である資格(国籍)も親から子へ伝承されるべきである、という考え方に基づいている[3]。
概要
趣旨