この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
.mw-parser-output .pathnavbox{clear:both;border:1px outset #eef;padding:0.3em 0.6em;margin:0 0 0.5em 0;background-color:#eef;font-size:90%}.mw-parser-output .pathnavbox ul{list-style:none none;margin-top:0;margin-bottom:0}.mw-parser-output .pathnavbox>ul{margin:0}.mw-parser-output .pathnavbox ul li{margin:0}民法 > 民法総則 > 法律行為 > 意思表示 > 意思の欠缺 > 虚偽表示
虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、意思表示を行う者(表意者)が相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいう[1]。 民法上、通謀虚偽表示とは「相手方と通じてした虚偽の意思表示」をいい(94条 虚偽表示の要件として、外観として虚偽の意思表示がなされること及び相手方との通謀があることが必要である[4]。ただし、相手方のある単独行為や相手方のない単独行為にも94条は類推適用される(他の共有者と通謀した共有持分権の放棄につき最判昭42・6・22民集21巻6号1479頁)[4][5]。 なお、当事者の経済的目的と行為の法律的性質に食い違いがあることは虚偽表示ではない[5]。当初、判例は譲渡担保を虚偽表示として無効としていたが間もなくして有効と判示するようになった[5]。 先述のように虚偽表示は原則として無効であるが(94条 判例によれば、民法94条2項の「第三者」とは「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者」をいうとしている(通説・判例。大判大5・11・17民録22輯2089頁(原文「第三者トハ其法律行為ノ当事者及ヒ其一般承継人以外ノ者ニシテ其法律行為ハ虚偽無効ナリトノ確定的信念ヲ有セスシテ之ニ付テ法律上ノ利害関係ヲ成立セシメタル者」)、最判昭42・6・29判時491号52頁、最判昭45・7・24民集24巻7号1116頁ほか)[1][8]。
日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
概説
虚偽表示の要件
虚偽表示の効果
当事者間の関係1項)[6]。
第三者との関係
第三者の範囲
第三者に該当する例
不動産の仮装譲受人から目的物につき抵当権の設定を受けた者(大判大4・12・17民録21輯ほか)
虚偽表示の目的物を差し押さえた債権者(大判昭12・2・9判決全集4巻4号4頁ほか)
仮装債権が譲渡され仮装債務者に債権譲渡の通知がなされた場合の譲受人(大判明40・6・1民録13輯619頁ほか)
第三者に該当しない例
先順位抵当権が仮装放棄され、目的物につき順位上昇を主張する後順位抵当権者[9]。
債権の仮装譲受人から債権の取立てのために債権を譲り受けた者(大決大9・10・18民録26輯1551頁ほか)
土地賃借人がその所有する借地上の建物を仮装譲渡した場合の土地を所有する土地賃貸人(最判昭38・11・28民集17巻11号1446頁ほか)
仮装譲受人の単なる一般債権者
第三者と善意・無過失・対抗要件
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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