薬物乱用
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薬物乱用

依存症専門の精神科医による、精神に作用する薬物の有害性についての投票[1]
概要
診療科精神医学, 麻薬学[*]
分類および外部参照情報
ICD-10F10.1 - F19.1
ICD-9-CM305
DiseasesDB3961
MeSHD019966
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薬物乱用(やくぶつらんよう)とは、繰り返して、著しく有害な結果が生じているが、耐性離脱、強迫的な使用といった薬物依存症の定義に満たないという、薬物の使用状態における精神障害である。薬物に対する効果が薄れる耐性の形成や、身体的依存が形成され離脱における離脱症状を呈する状態となった場合も含む薬物依存症とは異なる。世界保健機関は、薬物乱用の用語は曖昧であるため用いず[2]、精神や身体に実際に害がある有害な使用の診断名を用いている[3][4]。その研究用の診断基準では1か月以上持続していることを要求している[5]

経過としては、乱用をしなくなるか、あるいは薬物依存症に移行する[6]

向精神薬に関する条約における薬物乱用とは、精神的依存と身体的依存のどちらか、あるい薬物が用いられることである[7]。1961年の麻薬に関する単一条約と1971年の向精神薬に関する条約によってこれらの乱用薬物の多くを、国際的に規制してあると思われる。
薬物による乱用と依存の傾向

アンフェタミン、コカイン、ある種の抗不安薬のように、短時間作用型の薬物は依存や乱用を発現させる可能性が特に高い[8]アルコール鎮静剤覚醒剤のように身体依存を引き起こす傾向のある薬物が存在する[6]

1980年のDSMの3版では大麻や、幻覚剤のように不快な離脱症状を回避するための摂取というものが起きない薬物もあり、治療を求めるのはまれであり、幻覚剤ではほとんどが短い乱用及び依存のあと、元の生活様式に復帰する[8]。2013年のDSM-5において、大麻離脱の診断名が追加され、大量で長期の大麻の使用後に、使用の中止や相当な減量によって生じるとし、通常、症状の程度は臨床的な関与が必要となるほどではないと記されている。
診断基準
アメリカ精神医学会

アメリカ精神医学会(APA)による診断基準では、害があることを認識しているにもかかわらず物質の使用を止めることができない状態で、かつ耐性身体的依存の形成が診断基準に含まれる薬物依存症の診断基準を満たしていないものである[6]。週末など非持続的に、過剰摂取などによって薬物に関するトラブルを起こす状態で、薬物の使用が管理できる時期も存在する[6]。経過としては、乱用をしなくなるか、あるいは依存症に移行する[6]

どの診断基準にも、反復的であるという記述が含まれる。物質乱用は、耐性、離脱、強迫的な使用のないもので、また単なる使用、誤った使用、危険な使用の同義語ではない[9]

DSMには重症度の概念が存在するため[10]、臨床的に著しい苦痛や機能の障害を引き起こしていない場合は除外され、大量摂取されていてもそれは単に娯楽的な使用である[6]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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