薬局
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「ファーマシー」と「pharmacy」はこの項目へ転送されています。

薬学については「薬学」をご覧ください。

槇原敬之音楽アルバムについては「PHARMACY」をご覧ください。

日本の薬局(調剤薬局)の例東海道五十三次 関宿にある古い薬局店舗

薬局(やっきょく)とは、薬剤師調剤を行い販売または授与をする店舗・施設。調剤のみではなく、既製の医薬品のほか医療機器や日用品などの販売も行っている場合もある(ドラッグストア等)。一般に接客する場とは別に調剤室があり、多くの国では調剤室について規制が加えられている。薬剤師は基本的にファーマシューティカルケアの理念に従い業務を行う。営業時間内には薬剤師が常駐していることが求められ、また薬局の経営者が薬剤師であることを求める国も多い。薬局は結局、薬剤師が授与の目的で医薬品の調剤業務(薬剤を含む)と投薬及び服薬指導を行う販売店であるが、社会の発展に伴い、地域社会における薬剤師の役割が単に薬の調剤や販売にあるのではなく、患者の健康を優先的に考えるべき方向に変わりつつあり、患者志向的薬局(patient-oriented pharmacy)と区別されて強調されている。 世界保健機関においても、変化する薬局の役割について、1次保健医療チームの一員としてチーム医療に従事するという認識を持つように認識の転換を要請しており、患者志向の薬局に進むことを主張している。[1]
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この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本の薬局は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧・薬事法。以下「薬機法」と略称)に基づく様々な規制を受けている。薬局は必ず調剤室を有しており[2]、薬剤師が常駐して医師等の処方箋に基づいた医薬品を調剤することができる。2006年平成18年)の医療法改正により、「調剤を実施する薬局」は医療提供施設と位置づけられた。これにより薬局が単なる医薬品販売店舗でなく、調剤という医療を提供する場所でもあることが明文化された。民間で日本初の西洋風薬局は1872年、福原有信によって東京銀座に設立された資生堂と言われる。
法的定義

薬局については、薬機法第2条12項にその定義が存在している。薬機法及びその施行令等では、この定義に沿った解釈がなされる。

この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。
名称

原則として、薬局開設許可を受けた薬局でなければ「薬局」の名称は使用できない(薬機法第6条)。例外は病院または診療所の調剤所で、個別の薬局開設許可がなくとも「薬局」を名乗ることができる(薬機法施行規則第10条)。調剤室がない店舗(一般販売業の店舗)や薬剤師のいない店舗(登録販売者のみの店舗)では薬局開設許可を受けられないため、店舗名として「薬局」を使用できない。こうした店舗のことはドラッグストア(最も一般的な名称)やその和訳である薬店(やくてん)などと呼び、「○○ドラッグ」「クスリの○○」「○○薬品」といった名称が採用されている。

逆に、調剤を主に行ういわゆる調剤薬局でなくとも、調剤室を備えるなどの施設基準を満たし、薬局開設許可を受けていれば薬局である。


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