浅紫
あさむらさき
16進表記#C4A3BF
RGB(196, 163, 191)
CMYK(0, 17, 3, 23)
HSV(309°, 16%, 77%)
出典[1]
浅紫(あさむらさき)は、色の一種で、赤みを帯びた薄い紫色である。赤紫(あかむらさき)ともいう。古代の日本では深紫(黒紫)よりやや劣るものの、高貴な色とされた。 日本の服制で浅紫が現われるのは、大化3年(647年)制定の七色十三階冠である[2]。これに先立つ推古天皇11年12月5日(604年1月11日)の冠位十二階について、小徳の冠の色を薄紫とする説も行なわれているが[3]、それは七色十三階冠からの類推で、格別の証拠はない。服制において紫を深紫と浅紫に分けるのは日本だけで、隋・唐や新羅にはなかった[4]。 七色十三階冠では、大紫と小紫の冠位の人が浅紫の服を用いる。大紫・小紫は13階中第5と第6で、深紫を着る第1から第4の冠位の下に置かれたが、それでも大臣にあたるような高位である。この冠位と服色は大化5年(649年)の冠位十九階、天智天皇3年(664年)の冠位二十六階にも踏襲されたと考えられる。大紫・小紫の冠の色は当然紫であったろうが、冠に深浅の区別があったかは不明である。
古代日本の服制における浅紫
大宝元年(701年)制定の大宝令は、二位以下の諸王と、二位から三位の諸臣の服を赤紫と定めた[5]。この区分は養老令でも踏襲され、ただ名称を浅紫に改めた[6]。令がいう諸王とは、皇太子・親王を除く皇族で、親王を一世と数えて四世までの者で、諸臣は五世の王と皇族以外の者である。親王は品という数え方の位階を帯び、それは一品から四品まであって一位から四位に対応するが、服は四品までみな黒紫(養老令で深紫)を着た。天皇との血のつながりの程度により、同じ位階でも服色に微妙な差を付けたのである。
時代が平安時代に下るが、『延喜式』は染色用の材料を規定している。それによると浅紫の綾一匹の原材料は、紫草(ムラサキ)5斤、酢2升、灰5斗、薪60斤である。帛や羅を作る場合、他の原材料は同じで酢を1升5合にした。これに対し深紫で用いる紫草は30斤で、浅紫の5斤との差が色の違いになった[7]。
浅紫・赤紫を服色とする冠位・位階
七色十三階冠・冠位十九階・冠位二十六階。647年から685年
大紫・小紫
冠位四十八階。685年から690年
臣下の直大壱、直広壱、直大弐、直広弐、直大参、直広参、直大肆、直広肆
冠位四十六階。690年から701年
皇族の浄大参、浄広参、浄大肆、浄広肆
臣下の正大壱、正広壱、正大弐、正広弐、正大参、正広参、正大肆、正広肆
大宝令・養老令。701年以降
諸王の正二位・従二位・正三位・従三位・正四位上・正四位下・従四位上・従四位下・正五位上・従五位上・従五位下
諸臣の正二位・従二位・正三位・従三位
脚注^ “ ⇒浅紫 あさむらさき #c4a3bf”. 原色大辞典. 2013年5月16日閲覧。
^ 『日本書紀』巻第25、大化3年是歳条。新編日本古典文学全集版『日本書紀』3の166-167頁。以下、冠位に冠する事実は説くに注記がない限り『日本書紀』の当該年月条による。大化3年を色彩名の初見とするのは内田正俊「色を指標とする古代の身分の秩序について」43頁。
^ 谷川士清『日本書紀通証』巻27、臨川書店版第3冊1521頁。
^ 内田正俊「色を指標とする古代の身分の秩序について」37頁、40頁。内田は、中国で色に深浅をつける呼び方のはじまりが上元2年(674年)8月以降になることから、『日本書紀』が記す七色十三階冠制の服色は事実に相違すると考えた(同論文29頁)。
^ 『続日本紀』巻第2、大宝元年3月甲午(21日)条。新日本古典文学大系『続日本紀 一』、36-37頁。
^ 『養老令』「衣服令」諸王礼服条・諸臣礼服条、日本思想大系『律令』新装版351-352頁。「継嗣令」凡皇兄弟皇子条、日本思想大系『律令』新装版281頁。
^ 増田美子『古代服飾の研究』259頁。
参考文献
小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀 3』、小学館(新編日本古典文学全集 4)、1998年。
青木和夫・稲岡耕二・笹山晴生・白藤禮幸校注『続日本紀 一』、(新日本古典文学大系12)岩波書店、1989年。
井上光貞・関晃・土田直鎮・青木和夫校注『律令 日本思想大系』、岩波書店、新装版1994年。初版1976年。
内田正俊「色を指標とする古代の身分の秩序について」-『日本書紀研究』第17冊、塙書房、1988年。
谷川士清著、小島憲之解題 -『日本書紀通證』臨川書店、1978年。
増田美子『古代服飾の研究』、源流社、1995年。