葛飾区窃盗放火事件(かつしかくせっとうほうかじけん)とは、2009年9月に東京都葛飾区で発生した窃盗及び放火事件。
最高裁判所判例
事件名住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件
事件番号平成23(あ)670
2012年(平成24年)9月7日
判例集刑集66巻9号907頁
2009年9月、東京都葛飾区のアパートの一室から火災が起きた。検察は、空き巣に入り現金1000円を盗んだうえに、ストーブ内の灯油をまいて火をつけたとして、被告を窃盗罪、住居侵入罪、現住建造物等放火罪で起訴して、求刑懲役7年とした。
被告は窃盗については認めたものの放火については否認。2010年7月の1審・東京地裁は窃盗罪、住居侵入罪については有罪としたが、被告が放火をしたとは断定できないとして現住建造物等放火罪については無罪として、懲役1年8か月とした[1]。検察側は、この事件に対して被告の前科に関する証拠を提出しようとしたが、裁判長が被告の前科は特別な犯行とは言えず、裁判員に先入観を与える恐れがあるとして被告の前科に対しての証拠採用を拒否した。
検察側は控訴したが、2011年3月29日の2審・東京高裁は1審で被告の前科に対しての証拠採用を拒否したのは違法だとして、1審・東京地裁への差し戻しを命じた[2]。東京高裁は、被告の前科は現金を十分盗めなかった場合にうっぷんを晴らすために灯油をまいて放火するということをしており、今回の犯行と似ていると述べた。1審の裁判員判決に対して2審が差し戻しを命じるのは初。弁護側はこの判決に対して上告した。
上告審で最高裁は弁論を開くことを決め、2012年7月20日に最高裁第二小法廷(竹ア博允裁判長)で開廷した。弁護側は「室内に灯油をまいて火を付けるのは犯人を識別できるほどの手口とはいえず、前科を証拠とするのは許されない」と、検察側は「手口に類似性があり、前科を間接証拠とするのは相当」と主張し、結審した。9月7日の判決で、最高裁は前科の証拠採用について「顕著な特徴があり、起訴事実と相当程度の類似が認められた場合にのみ許される」という初判断を示し二審判決を破棄、東京高裁に差し戻した。
差し戻し控訴審で、東京高裁(小川正持裁判長)は2013年1月10日、一審を支持し検察側控訴を棄却した[3]。
脚注^ 住居侵入有罪、放火罪は認定せず 東京地裁の裁判員判決
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