著作者人格権 (ちょさくしゃじんかくけん、英語: Moral rights) とは著作権の一部であり、著作物の創作者である著作者が精神的に傷つけられないよう保護する権利の総称である。美術・文芸・楽曲・映像といった著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。しかし、国際条約や各国の著作権法によって、どこまでを具体的に著作者人格権侵害として認めるかは異なる。@media all and (max-width:719px){body.skin-minerva .mw-parser-output .tocright{display:none}}.mw-parser-output .tocright{float:right;clear:right;width:auto;background:none;padding:.5em 0 .8em 1.4em;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .tocright-clear-left{clear:left}.mw-parser-output .tocright-clear-both{clear:both}.mw-parser-output .tocright-clear-none{clear:none} 著作権における著作者人格権は以下のように位置付けられている[1][2]。.mw-parser-output .treeview ul{padding:0;margin:0}.mw-parser-output .treeview li{padding:0;margin:0;list-style-type:none;list-style-image:none}.mw-parser-output .treeview li li{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Treeview-grey-line.png")no-repeat 0 -2981px;padding-left:21px;text-indent:0.3em}.mw-parser-output .treeview li li:last-child{background-position:0 -5971px}.mw-parser-output .treeview li.emptyline>ul>.mw-empty-elt:first-child+.emptyline,.mw-parser-output .treeview li.emptyline>ul>li:first-child{background-position:0 9px} 著作者本人の人格権以外に、著作隣接者である実演家人格権などもあるが、本項での解説は著作者本人に限定する。 一般的には、著作者の「心」を守るのが著作者人格権であるのに対し、「財布」を守るのが著作財産権だと分類される。とは言え、第三者による著作物の利用が、著作者人格権と著作財産権の両方を侵害することもあり、両者は密接に関係している。たとえば、個人的に綴っていた非公開の日記を第三者が無断でコピーして配れば、著作者人格権の公表権と、著作財産権の複製権の両方を侵害したことになる[3]。また、著作者人格権の同一性保持権 (著作物を改変されない権利) と、著作物の翻案権や二次的著作物の利用権 (著作物を改変する権利) など両立の困難な領域もある[4]。 誰が権利を持てるかについても、著作者人格権と著作財産権では異なる。著作財産権は土地や建物のように権利を譲渡、相続、貸与できるが、一方で著作者人格権は一般的に譲渡が認められていない。これは、著作者人格権が著作者本人の心を保護することを目的としているためである。換言すると、複製権や出版権などの著作財産権を第三者に売却した後でも、著作者人格権だけは消滅せず著作者本人を守り続ける。これを「一身専属性」と呼ぶ。 ただし、この一身専属性を著作者本人の意志で否定する、つまり著作者人格権を自ら放棄したり、不行使にする契約を結べるのかについては、一部の国で認められている。著作者人格権を守ることを優先しすぎた結果、著作財産権の面で著作者が経済的に不利な立場に追い込まれてしまうリスクを回避する必要性があるためである。たとえば、著作物利用のライセンス契約を締結する際に、著作者人格権をライセンス先に譲渡できないとなると、著作者人格権侵害による訴訟リスクを考慮して、契約そのものが破談になってしまったり、リスク分を加味して著作者が不利な契約の立場に追い込まれるといった副作用が考えうる[5]。 さらに原著作物だけでなく、それを用いて創作された二次的著作物に対しても、原著作物の著作者は著作者人格権を有していることになる[6]。たとえば、イギリス人作家が執筆した「未発表」の英語の小説を基に、翻訳出版権を正式に獲得した日本人翻訳家が日本語化したとする。このように著作財産権的には何ら問題ないケースでも、仮にイギリス人作家から承諾を得ずに日本語版小説のみ出版すると、著作者人格権のうちの公表権を侵害したことになる。 国によっては著作者人格権の譲渡は認めないが、相続は認めることがある (詳細は#各国の対応を参照)。生前に名誉棄損などの行為が禁止されて人格が守られてきたように、安心して死ねる権利が著作者には必要だとの考えである[7]。没後の著作者に対する名誉棄損がその遺族にまで影響を及ぼす場合には、遺族分の人格権侵害に限定して、損害賠償や差止などの具体的な法的措置が取られることがある[8]。 著作者人格権は全ての著作者や著作物を等しく保護するわけではなく、例外も存在する。ここでの「著作者」だが、職務著作 (法人著作) のように個人以外に著作権が帰属する場合、氏名表示権を除く著作者人格権は認める必要がないとされる。またコンピュータ・プログラムも特許権ではなく著作権の範疇で保護されることがあるが、感情を表現した芸術的な著作物とは扱いが異なる。実用的なコンピュータ・プログラムの場合、中身を改変してもプログラマーが精神的に傷つく可能性が低いことから、同一性保持権には大幅な制限がかかるとされる[9]。 また世界の著作権法は大陸法と英米法のいずれかの流れを汲んでおり、英米法の国では伝統的に著作財産権のみを重視していることから、著作者人格権の保護範囲がそもそも非常に狭いアメリカ合衆国のような国も存在する。 もともと公表を予定していない著作物 (私的な手紙・日記、企業の機密資料など) や、公表を予定しているが未完成の著作物 (セリフを推敲中の映画の脚本、描きかけの絵画など) がある。これらの著作物を、著作者以外の第三者によって無断で公表されない権利が公表権である[10]。ここでの「公表」 (英: publish) にどのような手段が具体的に含まれるのかは各国の法律により異なるが、上演、展示、口述、インターネット上での掲示も含む[10]。アメリカ合衆国における公表の定義については「著作権法 (アメリカ合衆国)#著作物の発表の定義」を参照 著作物を公表する場合、どのように著作者名を表記するか決定できるのが氏名表示権である。これには実名以外に変名 (ペンネームなど) または無名 (匿名) の使用も含む。たとえば、ジャーナリストが報道記事を執筆し、実名で公表を希望しているにもかかわらず、寄稿先の雑誌が著作者名を表示せずに発行すれば、氏名表示権侵害になる。また、本来の著作者以外の名前で著作物を公表しても氏名表示権侵害に当たる。報道記事を執筆したジャーナリストの実名ではなく、雑誌社名であったり、編集長の名前に書き換えてしまう行為は禁じられる。さらに「盗作」も著作者名を書き換えているに等しいため、著作財産権の侵害だけでなく、著作者人格権の氏名表示権侵害である[11]。 著作権法19条1項では「著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。」と規定されており[12]、氏名表示権は二次的著作物にも及ぶ[13]。著作者人格権は他人に譲渡できない権利であり、動画の場合には動画中に共著者名を表示しなければならない[13]。共著者の一人が氏名表示権を侵害された場合、損害賠償請求できる[14]。また、動画は映画の著作物に該当し、フリー素材であっても氏名表示義務のある場合がある[15]。氏名表示を怠り、許諾を得ずにゲーム実況動画等を配信すると権利侵害となる[16]。なお、「著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる」(著作権法19条2項)[12]。 ただし、公表に使用する名前を実名にするか、変名や無名にするかで著作権の保護期間に差が出るため注意が必要である。一般的には実名の場合、存命期間および死後70年間を著作物の保護期間だとする国が多いが、変名や無名著作物の場合は著作者の死亡日を確定できないため、著作者の生死にかかわらず、作品の公表から一定年数を保護期間と定めることが多い。「著作権の保護期間」も参照
概説
著作権
著作者本人の権利 (狭義の著作権)
著作財産権 (最狭義の著作権。著作物を使って富を得る支分権の総称)
複製権 (小説本の印刷や楽曲のCD販売などコピーを作る権利)
翻案権 (翻訳、編曲、映画化) ...など
著作者人格権 (著作者が精神的に傷つけられない権利の総称)
公表権 (無断で著作物そのものを公表されない権利)
氏名表示権 (著作物を公表する際に著作者名の表記を決定する権利で、実名以外に無名または変名使用も含む)
同一性保持権 (無断で著作物を改変されて誤解を受けない権利)
名誉声望保持権 (著作物を適切な場所に展示するなど、著作者の社会的評価を守る権利)
出版権廃絶請求権 (著作物の内容に確信を持てなくなった際に著作物の複製をやめるよう求める権利)
修正増減請求権 (改めて複製する際に修正バージョンを適用するよう求める権利)
著作隣接者の権利 (実演家、放送事業者など著作物を伝える者の権利)
人格権と財産権の関係
著作者の死後の扱い
制限と例外
著作者人格権の内訳
公表権
氏名表示権
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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