著作物
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著作物(ちょさくぶつ)とは、著作権の対象となる知的財産である。
概説

著作権及び著作物の概念はヨーロッパ大陸や日本などの大陸法の法体系とイギリスアメリカなど英米法の法体系とで異なる[1]

著作権の歴史はヨハネス・グーテンベルクによる活版印刷機の発明によって印刷物が大量生産できるようになって生まれた権利とされている[2]1710年にイギリスでアン法が制定されたことによって創作物である文章を複写する権利は書籍出版業組合から著者に移行したが、著者はいったん出版社などの第三者に権利を譲渡してしまうと一切の権利を主張できないものとされた[2]。そのため英米法では著作財産権が著作人格権に優先する形で発展した[2]。一方、大陸法の著作権は古代ローマやギリシャの法の影響を受け、さらにフランス革命期の自然権思想を礎に著作者の名誉や社会的保護(のちの著作人格権)を約束する性格をもつものとして発展した[2]

以上のように英米法では出版・複写など単にコピーする権利として捉えられたため[2]、アメリカ法などではレコードのように有体物に固定された物自体を著作物として扱ってきた[3]。しかし多くの国々では有体物の存在とは無関係に知覚可能な状態になっていればよく有体物への固定を著作物の要件とはしていない[4]

一般的に、著作物を創造した人物は、その著作物を他人が無断で利用しても、自己の利用を妨げられることはない。しかし、他人が無制限に著作物を利用できると、著作物の創造者はその知的財産から利益を得ることが困難となる。著作物の創造には費用・時間がかかるため、無断利用を許すと、知的財産の創造意欲を後退させ、その創造活動が活発に行われないようになるといった結果を招く。このような理由から、著作物を他人が無断で無制限に利用できないように法的に保護する必要がある。このため、知的財産権の一種である著作権があり、著作権法が制定され著作物を法的に保護している[5]

世界的な著作権保護に関してはおおむね相互主義が採られている[6]。国際的な著作権保護の枠組みとしては、万国著作権条約ベルヌ条約等の多国間条約が存在するが、未加盟の発展途上国の存在など、その不備が指摘されている[7]。著作物は条約上に定義されているわけではなく、各国でも法律によって著作物の定義を行っている国は日本など限られる[8]
日本法における著作物.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本実定法における著作物(ちょさくぶつ)は、思想又は感情を創作的に表現し文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものである[9]

以下、著作権法は条数のみ記載する。
著作物の定義

著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情創作的に表現したものであって、文芸学術美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。要件を分解すれば、次の通りである。
「思想又は感情」

創作的

表現したもの

「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

そのため、表現それ自体でない部分(例: 事実、事件、データ[10]、思想、感情、アイデア、キャラ設定)は著作権で保護されない[11]。また、創作の加わっていない模倣品[10]、範囲外の工業製品[10](例えば自動車のデザイン[12])などは著作物とはならないほか、短い表現・ありふれた表現[10][13](例えば作品のタイトル[14][15]や流行語[16]や商品名[17])・選択の幅が狭い表現などは創作性が認められない傾向にある。
旧著作権法における著作物の定義

旧著作権法においては著作物の定義に関する規定はない。1条でいくつかの著作物を例示的に掲げていたにすぎなかった。が、「凡ソ著作権ノ目的タル著作物トハ精神的労作ノ所産タル思想感情ノ独創的表白ニシテ客観的存在ヲ有シ而モ文芸学術若ハ美術ノ範囲ニ属スルモノナリト解スルヲ相当トス」と判示した判例があった[18]。また、同じく旧法下において東京地裁の判決に同じ判示があった[19]

元々、「著作物」という語はベルヌ条約のフランス語原文における「Oeuvre」や英語の「Work」に相当するものであり、旧著作権法を起草した水野錬太郎は著書「著作権法要義」において、「著作物トハ[...]有形ト無形トヲ問ハズ吾人ノ精神的努力ニヨリテ得タル一切ノ製作物ヲ云フ」と解説していた[20]。旧著作権法では、著作物のうち「文芸学術の著作物」(Oeuvre litteraire)と「美術の著作物」(Oeuvre artistique)に対して著作者の複製権専有を規定することで、それらの著作物のみが著作権の目的物となるようにしていた。
新聞紙法における著作物の定義

新聞紙法の第一条において、定義を示さずに「著作物」という語が使われているが、新聞紙法における著作物の意味は、思索考量によって案出された著述だけでなく、時事その他に関する報道も含んでいる (信用毀損及新聞紙法違反ノ件(明治四十四年二月九日大審院判決))。
著作物の例示

著作権法10条は、つぎのようなものを著作物として例示列挙している。例示列挙であって、限定列挙ではないから、著作物が例示されたものに限られるわけではない。

言語の著作物(10条1項1号) 小説脚本論文講演その他。

ただし、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しない(10条2項)。


音楽の著作物(10条1項2号)

舞踊又は無言劇の著作物(10条1項3号)。

美術の著作物(10条1項4号)

美術の著作物は、絵画版画彫刻その他。美術工芸品を含む(2条2項)。なお、応用美術(量産品)については意匠法で守られており、高裁判決において、美術鑑賞の対象となりうる審美性を備えていない限り著作物には該当しないとされている[21]


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