著作権記号
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丸の中にC記号のうち「c」はこの項目へ転送されています。名前の後につけて、○○「ちゃん」という日本敬称の意味など(→「丸囲みC」)とは異なります。
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著作権マーク(ちょさくけんマーク)またはコピーライトマークとは、大文字Cを丸で囲んだ記号(c)であり、音声録音[1]以外の作品の著作権表示に使用される記号である。

この記号の使用は、アメリカ合衆国の著作権法[2]や、国際的には万国著作権条約[3]に規定されている。ただし、ベルヌ条約の下では登録・納入・著作権表示等の形式的手続がなくても著作物が創作された時に著作権が発生するという無方式主義が採用されたため、ほとんどの国で著作権マークによる明示をしなくても著作権を得ることができる[4]
歴史

作品の著作権を示す記号の先駆は、1670年代のスコットランドの年鑑に見られる。その書籍には、その真正性を示すための紋章が印刷されていた[5]
アメリカ合衆国等での方式主義の採用

著作権の発生要件について、登録、納入、著作権表示など一定の方式を備えることを要件とする立法例を方式主義という[6]

著作権表示は、アメリカ合衆国の1802年の著作権法によって初めて規定された[7]。それは、"Entered according to act of Congress, in the year         , by A. B., in the office of the Librarian of Congress, at Washington."(        年、ワシントンにある議会図書館司書の事務所にA. B.が議会制定法(英語版)に従って記入した。)のように長いものであった。一般に、著作権表示は著作権で保護された作品自体に表示されていなければならなかったが、絵画のような美術作品の場合には、美術作品が設置されるべき物体の表面に刻印されていてもよい[8]。1874年、"Copyright, 18        , by A. B.と大幅に短縮された表示でも可能とするよう著作権法が改正された[9]

著作権マークcは、1909年の著作権法(Copyright Act of 1909)第18条[10]で導入され、最初は絵画、グラフィック、彫刻作品にのみ適用された[11]。1954年、出版された著作物にもこの記号の使用が拡大された[11][12]

1909年の著作権法は、既存の著作権法を完全に書き直し、改訂することを意図していた。この法案の草案で最初に提案されたように、著作権の保護を受けるためには、芸術作品そのものに"copyright"という文言またはその認可された略語を入れることが要求された。この芸術作品には絵画も含まれていたが、額縁は取り外し可能であることから議論が起こった。1905年と1906年に行われた法案についての著作権保持者間の会議では、芸術家組織の代表者はこの要件に反対し、作品自体に作者名以外の文言を書くことを望まなかった。妥協案として、作品自体に書かれる作者名の横に、比較的邪魔されない記号(大文字のCを丸で囲んだ記号)を書き足す案が出された[13]。実際に、ハーバート・パトナム議会図書館司書の指導の下、著作権委員会がまとめた1906年の議会に提出された法案は、特別な著作権マーク、丸で囲まれた文字Cを、copyrightやその略語copr.の代わりに使用することができるが、それは芸術作品などの限られたカテゴリについてのみ使用でき、通常の書籍や定期刊行物は含まれないとしている[14]。1909年の著作権法は、1946年に合衆国法典第17号に組み込まれた時点でも変更されなかった。1954年の改正で、全ての著作物について記号cがCopyrightまたはCopr.の代替として許可された[12]
ベルヌ条約と無方式主義への移行

1886年に締結されたベルヌ条約は1908年のベルリンでの改正条約で無方式主義を採用した[15]。無方式主義とは著作物が創作された時点で何ら方式を必要とせず著作権の発生を認める立法例をいう[4]

ベルヌ条約締結後もアメリカ合衆国や中南米諸国の一部などは同条約に加盟せず方式主義をとっていた[15][6]。そこで1952年の万国著作権条約は無方式主義を採る国における著作物が方式主義を採る国でも著作権保護を得ることができるよう、氏名と最初の発行年、cのマークの3つを著作権表示として明示すれば自動的に著作権の保護を受けることができるとした[16](万国著作権条約ではcマークは代替の記号ではなく著作権表示の要件の一つである[16])。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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