著作権判例百選事件
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著作権判例百選事件
裁判所
知的財産高等裁判所[1]
判決平成28年11月11日決定[1]
引用判時2323号23頁、判タ1432号103頁[1]
謄本?平成28年(ラ) 第10009号[1]
判例百選』シリーズを刊行している有斐閣本社ビル

著作権判例百選事件(ちょさくけんはんれいひゃくせんじけん)は、日本著作権法における著作者の推定(著作権法14条)の覆滅を認めた裁判例である。
裁判までの経緯

判例百選』シリーズは有斐閣が発行する法律書であり、さまざまな法分野ごとの重要裁判例をおよそ100件収録している[2]。数年ごとに改訂版が出て内容がアップデートされることから各法分野の現況の把握に適しており、法学生から専門家まで幅広い法律関係者に参照される書籍である[2]

Xは知的財産法を専門とする大学教授であり[3][4]、『著作権判例百選〔第4版〕』の編者の一人である[1]。その改訂版である書籍『著作権判例百選〔第5版〕』にXが編者として表示されなかったことからXは、〔第5版〕は〔第4版〕を翻案したものであり、Xの氏名表示権および同一性保持権の侵害であると主張[5]。Xの著作権および著作者人格権に基づく差止請求権を被保全権利として、有斐閣による〔第5版〕の複製等の差止めの仮処分命令を東京地方裁判所に対して求めた[5]。東京地裁は同書の刊行をXの著作権、氏名表示権、同一性保持権の侵害であるとして申立てを認め[5]、有斐閣に対して同書の複製・頒布を差し止める旨の仮処分決定を下した[3][注釈 1]

有斐閣は同決定を不服として東京地裁に対して保全異議を申し立てた[6]。この裁判ではXが著作者であるかどうかが主要な争点となったが、東京地裁は有斐閣の主張を認めず、仮処分決定を追認した[7][注釈 2]。当該決定を不服とした有斐閣が知的財産高等裁判所保全抗告を申し立てたのが本裁判である[7]
争点

保全抗告審である本裁判においても保全異議審と同様、Xが著作者であるかどうかが主要な争点となった[9]。その中でも著作者の認定について、著作者の推定(著作権法14条)を覆滅させるに足りる事情が存在するかどうかが主に争われた[10]
決定要旨
事実関係

〔第4版〕の発行に至るまでの事実関係は下記のように認定された。
編集協力者Dが判例の選択と構成を作成し、Bはこれを元に執筆者を選定した。その後Aの確認を経て本件原案を作成した
[11][1]

Eが本件原案を編者らに送付して内容について意見を求めたところ[11]、Xが執筆者1名の削除と3名の追加を提案したほか、Cが一部の修正を提案した[1]

BはXの意見をすべて受け入れて改訂版を作成[1]。その後の編者会議で1件の判例を追加したのち、編者4名の全員一致で判例と執筆者の選定が確定した[1][注釈 3]

著作者の推定について(編集著作物)第一二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。昭和四十五年法律第四十八号 著作権法
[12](著作者の推定)第一四条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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