著作権の登録制度
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この項目では、日本の著作権法における登録制度について説明しています。方式主義における著作権登録については「著作権登録」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本の著作権法には数種類の著作権の登録制度(ちょさくけんのとうろくせいど)が規定されている。そもそも日本法上、著作物を創作するとすぐに何の手続を経る必要もなく著作権を享有できるとされており(著作権法第17条2項、無方式主義)、著作権の登録制度も、権利発生のための手続ではない。一方で特許権商標権は出願から審査を経て登録されて初めて権利が発生するが(特許法66条1項、商標法18条1項)、これは著作権との大きな違いである。

登録をしなくても権利が発生するのにもかかわらず著作権に登録制度が存在する理由は、

創作日などの事実関係を証明しやすくするため

著作権の移転などの権利変動を公示するため

などである。登録をすることにより、著作者や第一年月日、創作日が推定される。また権利変動は登録しなければ第三者に対抗できない。

著作権法は、以下で条数のみ記載する。

著作権登録の法的効果
著作者の推定効

プログラムの著作物を例にとって考える。

X社が創作し、著作権を有するプログラムAがY社によって無断複製されたとして、X社がY社を相手取って著作権(複製権)侵害訴訟を提起したときに、請求が認められるためには、原告X社は「プログラムAの著作物の著作権を有すること」と「被告Y社がプログラムAを複製していること」を少なくとも立証しなければならない。そして「プログラムAの著作物の著作権が存在すること」の立証のためにはプログラムAをどのような内容でいつ創作したかということを明らかにする必要があるが、簡単に書き換えられるというプログラムの特性上、その証明は容易ではないし、世間に公表していないプログラムに関してはなおさら困難である。

このとき、もしもX社がAについて創作年月日の登録をしておけば、この証明の問題はかなり容易になる。

まず、プログラムの著作物は後述の通り、登録の際にその著作物の複製物を提出する必要があるため、これにより登録時のAの内容が明らかになる。そして登録をすることによって、「登録されている年月日にAが創作されたのだろう」ということが推定(反証がされない限り、そのように取り扱われる)されるので、X社はこの点について立証する必要がない。

このように、登録をすると推定効が働くため、事実関係の証明が容易になるというメリットがある。

ただし、著作権法は特許法とは異なり、権利の取得について先願主義を採用していないため、X社がY社より先にプログラムAを創作していることについて登録により推定されたとしても、プログラムAを内容とする著作権を独占することはできない。

また、著作権侵害といえるためには、侵害著作物と被侵害著作物とが、類似するだけではなく、侵害著作物が被侵害著作物の内容に依拠することが必要であるため(ワンレイニー・ナイト・イン・トーキョー事件判決)、X社はさらにY社がAに依拠して複製物を作成したことを更に立証しなければならない。仮にY社が開発したプログラムが、プログラムAと同一内容のものであったとしても、Y社がAに依拠して開発したのでなければ、Y社が別個に著作権を取得することになる。
第三者対抗要件

著作権の譲渡は、当事者間の譲渡契約の締結のみでその効力が発生するが、登録をしなければ第三者に対抗することができない(77条1号)。たとえば、著作権者AがBに著作権Xを譲渡したが、その登録がされていないものとする。このとき、AからBへの著作権Xの譲渡は、第三者であるCに対抗できないため(77条1号)、Cとの関係では、著作権Xは依然としてAに帰属している。したがって、AからCへの著作権Xの譲渡も、当事者AとCの間では有効となる。この場合、著作権XはBとCに二重譲渡されたことになるが、仮にCの著作権Xについて登録がされた場合、Cに対する著作権Xの譲渡はBに対して対抗力を有するようになり、CはBに対して著作権Xを主張できるようになる。

したがって、著作権を譲渡された者は、それを登録しなければ、後続の第三者に権利を奪われる可能性がある。譲渡契約の先後は問われない。
各種の登録制度

著作権法では以下の登録制度が規定されている。
実名の登録

詳しくは実名の登録を参照。無名または変名で著作物を公表した場合、その著作物の著作権は公表後70年の経過をもって消滅する(52条1項)。しかし、その期間内に著作者が実名を登録すると、著作権は、保護期間の原則どおり著作者の死後70年まで存続する(52条2項2号)。著作者の存命中における実名の登録は、著作権の保護期間の実質的な延長効果をもつことになる。


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