著作権の保護期間
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世界各国を著作権の保護期間の長さ別に分類した地図

著作権の保護期間(ちょさくけんのほごきかん)とは、著作権の発生から消滅までの期間をいう。

この期間において著作権は保護され、著作権者は権利の対象である著作物を、原則として独占排他的に利用することができる。具体的な期間は各国の国内法令に委ねられているが、時代が下るごとに延長される傾向にあり、今日では著作者の生存期間及び著作者の死後70年とする国が多数である。なお、世界181か国(2022年現在)が締結する文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)が、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としていることから、これを下回る期間を設定している国はほとんど存在しない。

なお、実演やレコード、放送などの著作隣接権に係る保護期間は、著作権に係るそれと比較して各国の国内法や条約における取扱に差異があり法的根拠を異にする。国際条約としては、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(略称:実演家等保護条約、ローマ条約)と許諾を得ないレコード複製からのレコード製作者の保護に関する条約(略称:レコード保護条約)がある。
総説
著作権の意義と保護期間

著作者の権利の保護の目的は、大きく分けて二つの立場から説明されることが多い。一つは著作物に対する著作者の自然権として捉える立場であり、ヨーロッパを中心とした大陸法圏の国において発展してきた考え方である。もう一つは、著作者に著作物の独占的利用権を与えることによって、著作者に正当な利益が分配されることを促し、その結果として創作活動へのインセンティブを高めることをその存在する理由とする考え方であり、イギリスアメリカ合衆国を中心とした英米法圏に由来する考え方である。

期間の設定に際しては、著作物の独占利用による著作者の創作意欲の向上という社会的利益と、著作物の利用促進による社会的利益の均衡を図るために、著作権の保護期間は適切な期間に調整されるべきである。そして、この「適切な期間」をめぐってさまざまな立場が存在することになる。
著作権消滅の特徴
起算

著作権の消滅時期を定める法制には、死亡時起算主義と公表時起算主義がある。死亡時起算主義は著作者の死亡時を起算時として著作権の消滅時期を決定する主義であり、公表時起算主義は、著作物の公表日を起算日として著作権の消滅時期を決定する主義である[1]

ベルヌ条約は死亡時起算主義を原則としている(ベルヌ条約7条(1))。ただし、無名変名団体名義の著作物については、著作者の死亡時を客観的に把握することが困難であるため、公表時起算を適用することを容認している(ベルヌ条約7条(4))。また、映画の著作物についても、公表時起算を適用することを容認している(ベルヌ条約7条(2))。
保護期間

ベルヌ条約7条(1)によれば、加盟国は、著作権の消滅までの期間を最低でも著作者の死亡から50年としなければならない。著作者の死後50年まで著作権を保護する趣旨は、著作者本人およびその子孫2代までを保護するためであるとされている。

もっとも、より長い保護期間を与えることも認められている(ベルヌ条約7条(6))ことから、今日では多数の加盟国が様々な要因によって期間を延長しており、原則通り50年の保護期間を設定している国は少数派になりつつある。なお、ベルヌ条約においては保護期間の延長の上限についての記述は存在しない。
条約
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約7条は、加盟国が定めるべき著作権の保護期間の要件を以下のとおり規定している。ただし、加盟国は、より長期間の保護期間を認めることができる(ベルヌ条約7条(6))。
著作物の保護期間を、著作者の生存期間および著作者の死後50年とする(7条(1))。

映画の著作物の保護期間を、公衆への提供時から50年、またはこの期間に公表されないときは、製作時から50年とすることができる(7条(2))。

無名または変名の著作物の保護期間は、公衆への提供時から50年で満了する。ただし、この期間内に、著作者が用いた変名が、その著作者を示すことが明らかになったとき、無名または変名の著作者がその著作物の著作者であることを明らかにしたときは、著作者の死後50年とする(7条(4))。

写真の著作物および応用美術の著作物の保護期間は、各同盟国が独自に定めることができる。ただし、保護期間は、著作物の製作時から25年より短くしてはならない(7条(4))。

著作物の保護期間は、著作者の死亡および上記の事実(公衆への提供、製作)が発生した時から始まる。ただし、これらの事実が発生した年の翌年の1月1日から計算する(7条(5))。

著作物の保護期間は、保護が要求される同盟国の法令が定めるところによる。ただし、その国の法令に別段の定めがない限り、保護期間は、著作物の本国において定められる保護期間を超えることはない(相互主義)(7条(8))。

著作権に関する世界知的所有権機関条約

著作権に関する世界知的所有権機関条約WIPO著作権条約)の締約国は、ベルヌ条約1条?21条の規定を遵守しなければならないことを規定し(WIPO著作権条約1条(4))、著作物の保護期間に関するベルヌ条約7条の規定もその中に含まれる。しかし、写真の著作物については、ベルヌ条約7条(4)の規定の適用を除外している(WIPO著作権条約9条)。したがって、WIPO著作権条約の締約国は、写真の著作物に対して、他の一般著作物と同期間の保護期間を与えなければならない。

日本国も、WIPO著作権条約9条の規定に倣う形で、写真の著作物の保護期間を公表後50年までとしていた著作権法55条を、1996年12月の著作権法改正によって削除した。
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C、TRIPS協定)は、著作権を含む知的財産権の保護に関して世界貿易機関 (WTO) 加盟国が遵守すべき条件を定めている。

まず、TRIPS協定9条(1)は、WTO加盟国がベルヌ条約1条?21条の規定を遵守しなければならないことを規定し、その中には7条も含まれる。したがって、WTO加盟国は、ベルヌ条約が定める著作権の保護期間の要件をまず遵守しなければならない。

さらに、TRIPS協定12条は、著作物の保護期間が自然人の生存期間に基づいて計算されない場合の扱いを規定している。同条によれば、WTO加盟国は、著作物の公表の年の終わりから少なくとも50年間(著作物の製作から50年以内に公表が行われない場合には、製作の年の終わりから少なくとも50年間)、著作物を保護しなければならない。
各国の状況「世界各国の著作権保護期間の一覧」および「著作権の保護期間における相互主義」も参照

世界各国における著作権の保護期間、および保護期間延長に関連する法改正の動向について概説する。なお、2007年1月現在の世界最長はメキシコの「100年」であり、以下コートジボワール(99年)、コロンビア(80年)、ホンジュラスグアテマラセントビンセントおよびグレナディーン諸島サモア(各75年)と続く。
欧州詳細は「著作権法 (欧州連合)」を参照

1993年の欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令により義務付けられていることから、著作者の死後70年としている国が多数を占める。その背景には、20世紀半ばにドイツでクラシック作曲家の子孫たち(その多くは、作曲家ではない)が延長運動を行った結果、1965年よりドイツにおいて死後70年が採用され、EU指令においてもドイツの保護期間が基準とされたことが大きいといわれる。その一方、EUでは著作隣接権を公表後50年から延長することについては2004年に断念している[2]


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