この記事に雑多な内容を羅列した節があります。事項を箇条書きで列挙しただけの節は、本文として組み入れるか、または整理・除去する必要があります。(2012年1月)
落馬(らくば)は、馬から騎乗者が落下することである。
一般的に騎乗者の足は鐙(あぶみ)に架かっているため、落馬が発生すると上半身(特に頭)から落下することがよくあり、大きな怪我を負ったり、場合によっては死に至ることも少なからずある。 歴史上の人物には、落馬による怪我が致命傷となった人物がいる。 落馬事故で死亡した歴史上の人物に関してはCategory:落馬事故死した人物を参照。詳細は当該人物の項目を参照。 競馬において、競走中に落馬した場合には、落馬した地点で再騎乗するか、騎乗後に落馬した地点まで引き返さなければならず、これに違反すると失格となる(日本中央競馬会競馬施行規程114条第2項及び123条)。この場合、当該馬が関わる馬券の購入金額の返還もされない。再騎乗は障害競走では見られることがある。これは、障害競走における落馬は馬に故障がないことがあり、また完走すれば他馬の落馬等で賞金が得られる順位まで繰り上がる可能性も平地競走より高いためである。 また、他馬の進路を妨害して落馬せしめた場合、妨害した馬は失格となる。加害馬に騎乗していた騎手は騎乗停止などの制裁が課される。 一方で、競走開始前に騎手が落馬した場合は失格とはならず、騎手が再騎乗し競走能力が十分あると判断された場合はそのまま競走が行われる。但し落馬の際に騎手もしくは競走馬が競技続行が難しいほどの深手を負った場合や、競走馬が落馬後に逸走し著しい疲労状態となった場合は、そのまま競走除外となる場合がある。この場合は失格ではないため、レース後にその馬が関わる馬券の購入金額の返還が行われる。なお騎手が落馬したまま走っている馬は空馬と呼ばれる。 中央競馬では2017年よりルールの国際調和及び騎手と馬の保護の観点から、競走において騎手が落馬した場合に、再騎乗して競走を継続することが禁止されることになった[2]。 なお、ばんえい競馬では騎手がそりに乗っているため、落馬ではなく落橇(らくそり)と呼ばれる[3]。 落馬によって数度重傷を負った経験を持つ田原成貴は、落馬が発生する要因として以下の6点を挙げ、これらが複雑に絡み合い危険な事故につながると述べている[4]。 また田原は、落馬事故が発生した場合、馬ごと転倒する、自分だけ投げ出される、騎乗馬のほぼ真下に落ちるといった落ち方の違いによっても、怪我の度合いや落ちた後に取るべき対応が異なるが、多くの場合は心の準備がないまま発生する一瞬の出来事であるため、落ちた後にどのような結果となるかは結局のところ運任せであると述べている[5]。一方で、自馬の突発的な故障やもらい事故など不可抗力によるもの以外は、競走中の各馬の状態や流れを見極めるといった騎手の判断によって事故を確実に減らすことはできるとしている[5]。
歴史における落馬
源頼朝
『吾妻鏡』によれば、源頼朝は1199年に落馬の影響で死亡したとする。ただし、異説もある。
チンギス・カン
チンギス・カンは1225年の西夏への遠征の際に行った狩猟中の落馬がもとで亡くなったとする説がある[1]。ただし、敵から受けた矢傷が死因であるとする説や雷に撃たれたことが死因となったとする説など異説が多くある[1]。
競馬における落馬 障害競走における落馬と再騎乗を試みる様子
落馬の発生要因
騎乗馬の躓きや故障
騎乗馬の気性(馬が進行方向を突然変えるなど)
騎乗馬が前の馬に乗りかかる(脚をさらわれるなど)
他馬による進路妨害(3につながる)
他馬の落馬に巻き込まれる
鞍ずれ、鐙が割れるなど馬具の異常
競走中の落馬によって命を落としたり、騎手生命を絶たれた日本の騎手 レース中に落馬し、救急車に搬送される騎手
本項では落馬により死亡、騎手生命を絶たれた人物について抜粋記述する。
加藤義雄
茂木勢一
吉田弘