華族
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ピアズ・クラブ(華族会館)の内装
1912年明治45年/大正元年)・東京)

華族(かぞく)は、1869年明治2年)から1947年昭和22年)まで存在した近代日本貴族階級。
概要神田男爵家(1911年)。(前列左より)長女英芝子(河津暹夫人)、四男盾夫、三女孝子、神田男爵夫人、四女文子、二女百合子(高木兼二夫人)。(後列左より)女婿河津暹、令孫祐孝(河津暹長男)、男爵、三男十拳、二男高木八尺、長男金樹。

版籍奉還が行われた明治2年6月17日1869年7月25日)の行政官達第五四二号で公卿公家堂上家)と諸侯大名)の称が廃され、華族と改められた[1][2]。この時以降華族令制定以前に華族に列した家を「旧華族」と呼ぶことがあった[3][4]。また旧公家の華族は「堂上華族」[5]、旧大名の華族は「大名華族」と呼ぶこともあった[6]

旧華族時代には爵位は存在せず、世襲制の永世華族と一代限りの終身華族の別があったが[3]、明治17年7月7日に公布された華族令により公爵侯爵伯爵子爵男爵の五爵制が定められた。華族令と同時に制定された叙爵内規によりその基準が定められ、公爵は「親王諸王より臣位に列せらるる者、旧摂家徳川宗家、国家に偉勲ある者」、侯爵は「旧清華家徳川旧三家、旧大藩(現米15万石以上)知事、国家に勲功ある者」、伯爵は「大納言宣任の例多き旧堂上、徳川旧三卿、旧中藩(現米5万石以上)知事、国家に勲功ある者」、子爵は「一新前家を起したる旧堂上、旧小藩知事、国家に勲功ある者」、男爵は「一新後華族に列せられたる者、国家に勲功ある者」に与えられた[7]。またこの際に終身華族の制度は廃止された[3]。華族令制定後、家柄に依らず、国家への勲功により華族に登用される者が増加し、これを「新華族」と呼ぶことがあった[8]

華族は皇室の近臣にして国民の中の貴種として民の模範たるべき存在という意味で「皇室の藩屏」と呼ばれていた[9]

有爵者は貴族院の有爵議員(華族議員)に選出され得る特権を有した。公侯爵は終身任期で無給の貴族院議員となり(大正14年以降は勅許を得て辞職可能となった)、伯子男爵は同爵者の互選で選出されれば任期7年で有給の貴族院議員となることができた[10]

昭和22年(1947年)5月3日に施行された日本国憲法の第14条2項に「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」と定められたことにより廃止された[11]
旧華族(1869年-1884年)
華族誕生.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキソースに公卿諸侯ノ稱ヲ廢シ改テ華族ト稱スの原文があります。ウィキソースに岩倉公実記の原文があります。

版籍奉還と同日の明治2年6月17日1869年7月25日)に出された行政官達第五四三号「官武一途上下共同ノ思召ヲ以テ自今公卿諸侯ノ称被廃改テ華族ト可称旨被仰出候事」により、従来の身分制度の公卿諸侯の称は廃され、これらの家々は華族に改められることが定められた[12][1][13]。「公卿」とは内裏清涼殿殿上の間に上がることが許された公家堂上家殿上人)のことを指し、「諸侯」とは表高1万石以上の石高がある各藩の藩知事版籍奉還前の藩主)、つまり大名のことを指す[14]

諸侯が私有する領地人民を天皇に奉還させ、彼らを地方長官化させたのが版籍奉還であるが、世襲封建領主の地位を失う諸侯たちの動揺を抑えるため、高い身分を別の形で保障する妥協策として生まれたのが華族制度だった[15]。諸侯の処遇が緊急を要した案件であったが、公卿も一緒に華族に編入された。公卿は諸侯とはまた別の制度であったものの、諸侯は武家の中の最高支配層、公卿は廷臣の上位に位置する者たちで、共に一般人民に隔絶した特権的身分という点において共通した[16]。前述の行政官達の「官武一途」というのは王政復古の大原則の一つであり、官(朝廷、つまり公家)と武家に並立していたものを一つに統合するという意味である。諸侯と公卿の扱いを平等にするのはまさにその体現であった[17]

華族のうち堂上華族は古代より皇室に仕え、その守護にあたってきた家々であるが、旧武家華族は歴史上皇室と敵対することも多かった家々である。すなわち華族制度の創設は旧公家だけでなく旧大名家もすべて天皇の臣下に組みこむことにその本質があった[9]

公卿と諸侯は封建時代から縁組を繰り返しており、両者には複雑な姻戚関係があったが、身分、財産、生活状態その他万般にわたり差異があったため、明治前期の頃は堂上華族と大名華族では同じ華族でも「異種族」のごときであったという。ただし、後年になるほど両者の差異は徐々に減り、華族として一体化していく[18]

特に明治初期は旧諸侯華族は各藩の藩知事を兼ねるという政治的役割を有している点において公卿華族と大きく異なったが、明治4年7月14日1871年8月29日)の廃藩置県をもって全ての旧諸侯華族が藩知事を解任されたため、以降は政治的役割を喪失して旧公卿華族との役割上の違いはなくなった[19]
「華族第1号」

華族創設に際して華族に編入されたのは公卿から142家、諸侯から285家の合計427家である[20]。この427家が「華族第1号」にあたるが、その数は慶応3年10月15日1867年11月10日)の大政奉還時の公卿・諸侯の数と同数ではない。その時と比較して公卿は5家、諸侯は16家増加している[21]

具体的には、公卿からは松崎万長松崎家(慶応3年10月24日公卿)、北小路俊昌北小路家(慶応3年11月20日公卿)、岩倉具経岩倉分家(慶応4年6月公卿)、玉松真弘玉松家(明治2年1月公卿)、若王子遠文若王子家(明治2年2月公卿)の5家、諸侯からは中山信徴中山家村岡藩)、成瀬正肥成瀬家犬山藩)、竹腰正旧竹腰家今尾藩)、安藤直裕安藤家田辺藩)、水野忠幹水野家新宮藩)、吉川経健吉川家岩国藩)、徳川家達徳川宗家駿府藩)、徳川慶頼田安徳川家田安藩)、徳川茂栄一橋徳川家一橋藩)、山名義済山名家村岡藩)、池田徳潤池田家福本藩)、山崎治祇山崎家成羽藩)、本堂親久本堂家志筑藩)、平野長裕平野家田原本藩)、大沢基寿大沢家堀江藩)、生駒親敬生駒家矢島藩)の16家が加わっている[22]

公卿の方を見ると、松崎は孝明天皇の寵臣だったことからその遺命で、北小路は地下家からの昇進で、岩倉具経は岩倉家の分家だが戊辰戦争での東征軍東山道鎮撫副総督としての功績で、玉松は山本家分家だが還俗後王政復古の詔勅文案の起草などにあたった功績で、若王子は山科家分家だが還俗後一家立てるのを認められたことで、それぞれ堂上家に列していた[23]。諸侯の方は明治初年に新たに藩を与えられた徳川宗家徳川御三卿、また徳川御三家からの独立を認められた付家老家、戊辰戦争での加増や高直しで万石越えした交代寄合などであり、いわゆる維新立藩をして新たに大名になった者たちである[24]

逆に大政奉還時には諸侯だったが、明治2年6月17日時点で諸侯でなくなっていたのは戊辰戦争の戦後処理の減封で1万石割れした旧請西藩林家1家のみである(同家は明治26年に至って特旨により華族の男爵家に列している[25])。同家以外の大政奉還時に諸侯・公卿だった家は全家が明治2年6月17日をもって「華族第1号」となっている[21]

その後明治17年(1884年)7月7日の華族令施行で五爵制が導入されるまで、華族はその内部に等級を付さずに一身分として存在することになった[26]。また華族令制定前の華族においては終身華族(一代限りの華族)と永世華族(世襲制の華族)の別があったが、終身華族に叙されたのは北畠通城、松園隆温ら宮司や僧から還俗した一部だけであり大部分は永世華族である[3]
華族創設をめぐる様々な案

明治初年以降、明治2年6月17日に行政官達第五四三号が出されるまでの間、公卿・諸侯の扱いをめぐっては様々な議論があったことは深谷博治『華士族秩禄処分の研究』、『華族会館史』、坂巻芳男『華族制度の研究』に詳述される。『華士族秩禄処分の研究』によれば、伊藤博文は諸侯を公卿とし、位階によって序列化する案を岩倉具視に宛てて進言しており(『岩倉家蔵書類』)、この案は公家と大名を一つにするというより大名を公家に含有するものだったと指摘する[27]

ついで広沢真臣が岩倉に送った意見書では公卿・諸侯を統合して「貴族」とする案が出されており、最終的には名称以外はこの案でいくことになるのだが、名称については当時は「華族」ではなく「貴族」とする案が相当有力だったと見られている[27]大久保利通副島種臣も「貴族」の名称を支持している[28]。しかし岩倉は「名族」という名称を推していた[28]。これ以外にも「勲家」「公族」「卿族」などの名称案が出されていたことが確認されており「華族」に決まるまで相当の紆余曲折があったと見られる[27]

前述の行政官達の「華族」の部分も直前まで欠字になっており、容易に決定されなかったことがうかがえる。明治2年6月7日(1869年7月15日)の草案では大久保・副島の「貴族」案と岩倉の「名族」案の間で論争があったことの付箋が付けられている。最終的にはどちらの案も採用されず「華族」となるが、誰がそれを提唱し、どのような経緯でそれに決まったかは今のところ不明である[28]

当時「華族」という言葉は公家の清華家の別称だった(「花族」ともいった)。平安時代末頃までは家柄の良い者の美称として「英雄」「清華」「栄華」「公達」などとほぼ同義に使われており、藤原宗忠の『中右記』、九条兼実の『玉葉』などにその用法での使用例がみられる[29]。その後公卿の家格が形成されていく中で「華族」は摂家に次ぐ公家の家格の清華家の別称となっていった[29]。このように「華族」とは歴史ある言葉であり、維新後に公卿と諸侯の総称という新たな意味を持つに至った[29]
華族の役割と「皇室の藩屏」

廃藩置県によって藩知事たちが解任された明治4年7月14日(1871年8月29日)、旧大名華族戸主は全員東京在住が義務付けられた。旧堂上華族戸主には東京在住の義務はなく、京都在住を続ける華族もあり、彼らの事を当時の資料は「京都華族」「京都在住華族」などと称した。しかし堂上華族も明治天皇の東幸や再幸に随伴したり、東京在勤を命じられたりで多くは東下した[30]。後に旧大名華族の東京在住義務は解除されるが、大半の華族はそのまま東京で暮らし続けた[31]


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