菊紋
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菊花章」あるいは「菊章」とは異なります。
菊花紋章を皇室の紋章と定める皇室儀制令12条(1926年(大正15年)10月21日付「官報」より)

菊花紋章(きくかもんしょう、きっかもんしょう)は、キク科キク属キク(菊)を図案化した菊紋のうち、特にの部分を中心に図案化した家紋のことである。菊花紋(きくかもん、きっかもん)、菊の御紋ともいう。単に菊紋(きくもん)と言う場合は、花を組み合わせるか、いずれかを図案化したものも含める。

大日本帝国憲法日本国憲法の原本を納めた箱の蓋にも刻まれている。
概要

古くから紋章として多く使用された花は蓮華(ハス)で、飛鳥寺を始め飛鳥時代の各地の遺跡から様々なデザインの蓮華文軒丸瓦の出土がある[注釈 1]

観賞用のキクは奈良時代中国大陸より伝えられた。高潔な美しさが君子に似ているとされ、と共に四君子とされた[1]

文学上は、『万葉集』には詠まれておらず、『古今和歌集』、『源氏物語』などから登場する。平安時代には、陰暦9月菊月と呼び、9月9日を「重陽節句」「菊の節句」とし、菊花酒を飲む「菊花の宴」「菊花の杯」で邪気を払い、長命を祈った。菊文様も吉祥文様として、好んで装束に用いられた。

鎌倉時代には、後鳥羽上皇がことのほか菊を好み、自らの印として愛用した。その後、後深草天皇亀山天皇後宇多天皇が自らの印として継承し、慣例のうちに菊花紋、ことに32弁の八重菊紋である十六葉八重表菊が皇室の紋として定着した[2]

江戸時代には幕府により厳しく使用が制限された葵紋とは対照的に、菊花紋の使用は自由とされたため一般庶民にも浸透し、菊花の図案を用いた和菓子仏具などの飾り金具が作られるなど各地に広まった。
図案

菊花紋は古くから、公家武家家紋、店舗の商標などとして豊富な種類が図案化され、変種も多い。主に、花弁の数、花弁の重なり(一重または八重)、表と裏(蕊(ずい、しべ)[3]があれば「表菊」、萼(がく)[3]があれば「裏菊」)、その他の意匠(輪郭を浮かせた「陰菊」、円形でなく菱形にした「菱菊」、水流をあしらった「菊水」、尾形光琳が考案した「光琳菊」、半円形に割った「割菊」「半菊」、井筒・井桁・文字・菊葉等と組み合わせたものなど)により表記される。ただし、文献により表現の仕方に違いがある。とりわけ皇室皇族関係の紋には、詳しく花弁の数に弁や葉(十六弁(太政官布告[4])・十六葉(皇室令))などの単位がつけられることがある。

例えば、10の花弁があるのなら「十菊」あるいは「十葉菊」、12なら「十二菊」あるいは「十二葉菊」である。花弁が一重なら「一重菊」、複数重なっていれば「八重菊」「九重菊」となる。中心に蘂が表現されるなど表を向いているものは「表菊」、萼を表現するなど裏を向いたものは「裏菊」である。これらを合わせて、16の花弁で裏を向いた八重菊であるのなら「十六八重裏菊」(十六葉八重裏菊)となる[4][5]

十葉表菊(じゅうようおもてきく)

十六葉一重菊

裏菊

陰十四葉菊

菊水

菊に一文字

天皇・皇室・国の機関の菊紋


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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