日本の荘園(しょうえん)とは、古代・中世(8世紀から16世紀)に存在し、権門(中央の貴族(公家、武家の棟梁)・大寺社など)が収入を得るために領有支配した農地とその周辺の山野を含む土地を指す[1]。
荘園は形の上では律令制で認められた仕組みであり、権門とされる高位の者が準公務を行う収入のための土地領有だった。なお中世日本の土地所有形態は、形の上では、荘園と国衙領(公領)とにほぼ二分されたが、後者も同じく権門によって事実上領有支配された。
荘園制(しょうえんせい)とは、日本の中世に存在した荘園を基盤とした社会制度である。荘園制は荘園を領有・統治する都市の貴族や寺社のみならず[2][3]、荘園に住む住人まで全ての社会階層にとっての生活・経済的基盤であり、中世を通じて存続し続けた[4][注釈 1]。
室町時代中後期には、諸大名による土地(荘園および国衙領を含む)の押領が進み、将軍の権威・実力も衰え押し留めることができず、最終的には権門による土地領有形態(荘園と国衙領)は無くなった。 律令制以前には、大王とその一族は屯倉、各地の豪族は田荘と呼ばれる所領を支配していた[5]。また、寺院(法隆寺など)の所領も存在した。 7世紀に入ると646年の大化改新詔の発布により、従来の屯倉・田荘は廃止され、全国で豪族の所有していた土地は理念上は全て収公され、口分田として班給された[6]。寺院の所領は、寺田として引き継がれた[7]。しかし、実際には律令制以前からその土地を所有していた豪族やその一族に位田や職田として班給されたと見られている[6]。 大化改新後、官僚制度や地方制度、法令制度などの整備が徐々に進んでいき、7世紀末?8世紀初頭には律令制が成立し、中央政府による統一的な土地・民衆支配が実現した(公地公民制)[要出典]。その基盤となったのは班田収授や戸籍などの制度である[注釈 2]。 律令制において、地方の支配は国と呼ばれる地方行政機関が担った[8]。国には中央政府から国司と呼ばれる官人が4年毎に交代で派遣された[9]。彼らは上位から守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、主典(さかん)の四等級に任命された。国司の役所は国衙とよばれ、国衙のあった場所を国府と呼んだ[9]。国は3から15の郡に分割され、それぞれに行政官である郡司が任命された[9]。郡司は中央官人ではなく、律令制以前からその土地を支配していた地方の豪族が任命され上記の基盤を支え、その地位は世襲された[9]。 律令制の下で、高位の身分(皇族や貴族)には公務に準ずる活動とその収入源(土地所有)が認められ、自ら役人を派遣して支配する土地を所有した[10]。これを「古代荘園」と呼ぶことがある[10]。 奈良時代初期は、律令に基づいて中央政府による土地・民衆支配が実施されていた。 7世紀後半から8世紀初頭にかけて、国家主導の耕地開発が大規模に行われた[11]。この土地が班田収授法に基づき平等に分配されたことにより、日本の人口は増加した[11]。反面、8世紀初頭には、班給すべき口分田が次第に不足するようになった[11]。 なお農民自身が新たな耕地開発を行なった場合は、その墾田の耕作権を開墾者一代に対して認める律令の規定があり、口分田以外の耕作地が許され収入が増えたが、墾田も輸租田の扱いであることは変わらなかった(収穫の中から田租が課された)[12]。また、田の耕作権が死後に収公されることも同じであり、耕地開発の動機付けは弱かった。 そこで、722年に長屋王の政権により「百万町歩開墾計画」が策定された[13][11]。この計画では、国司及び郡司に対して農民に食料と農具を支給して10日間開墾作業に従事させるように命ずるとともに、荒地を開墾して一定以上の収穫をあげたものに対する報償(勲位や位階)を定めるなどして、百万町の良田の開墾を目指した[11]。しかし、この計画は非現実的なものであり[12][14]、すぐに立ち消えとなった。 翌年(723年)にはより現実的な開墾奨励策として三世一身法が発布された[15][12]。三世一身法では、新たに池や用水路を設けて開墾した田地については三代(本人、子、孫もしくは子、孫、ひ孫)の所有、古い用水路や池を利用して開墾した田地については元来の規定通りに一代限りの所有を認め、期限付きではあるが開墾した農地(墾田)の耕作権の私有を認めた[12]。 三世一身法の発布により、各地で郡司や官人、寺院、有力農民などによる開墾が行われた[12]。この三世一身法が律令制(公地公民制、公地主義)崩壊の端緒とされる[15]。しかし一方で、期限が到来する墾田は収公されてしまうため期限が近づくと耕作意欲が失われて田地は荒れてしまうという問題もあり[15][12]、開墾奨励効果は限定的であった[15]。 そこで政府は新たな推進策として743年に墾田永年私財法を発布し、墾田の耕作権の永年私有を認めた。墾田永年私財法の内容は主に以下のようなものであった[16]。 これにより、資本を持つ中央貴族・大寺社・地方の富豪(かつての豪族層)は活発に開墾を行い、大規模な土地私有が出現することとなった。この、墾田永年私財法の発布によって、各地に作られた荘園を初期荘園とよぶ[17]。特に畿内に集中しており、全国に満遍なく拡がっていた訳ではない[要出典]。 初期荘園は、墾田と開墾予定地に倉庫と管理事務所を兼ねた荘所が付属したものであり、後の中世の荘園のように、支配領域の境界が明確になったようなものではなかった[17]。この時代の荘園は専属の農民を持たなかったため、それぞれの荘園の周辺に居住する農民の出作により労働力を賄い、賃租として収められる収穫の2?3割から収益を得ていた[17]。
歴史
古代の荘園
律令以前の大土地所有
律令制期
古代荘園
開墾の奨励
初期荘園
三世一身法では墾田の所有期限を定めていたため、期限が迫ると耕作が放棄されてしまっていたので、以後は墾田の私財としての永年所有を認める。
開墾の意思のあるものは国司に申請する。他の百姓の妨げになる場所の開墾は認められない。また、3年が経過しても開墾が行われない場合は他のものが開墾することを認める。
国司は任期中に国内の墾田の検田を行い、耕作を続けていない墾田は収公した。
位階によって所有できる墾田の面積の上限を定めた。
国司が開墾した田地は、任期が終了した時に収公する。
墾田の収穫物から国衙へ田租を納めることには変わりがなかった。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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