英国法
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この項目では、連合王国全体の法制度について説明しています。

イングランドの法体系については「イングランド法」をご覧ください。

イギリス(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国。海外領土および王室属領は含まない)の法制度は、イングランド法スコットランド法および北アイルランド法(英語版)の3つの法体系から構成されている。

「英国法(えいこくほう)」ないし「イギリス法(イギリスほう)」という語はイングランド法を指すことも多いが、本項ではイギリス全体の法体系について解説する。
概要

連合王国は、大まかに言えば、グレートブリテン島の南半分を超えるエリアを占める「イングランド」、その北に位置するスコットランド、イングランドの西に位置する「ウェールズ」、そして、グレートブリテン島の西に位置するアイルランド島の北東部を占める北アイルランドから構成される。

ウェールズは、1282年にイングランド王国に吸収された後もウェールズ辺境領として独自の法域であり続けたが、1536年にはウェールズ辺境領の廃止とともに独自の法域としての地位も喪失し、イングランドおよびウェールズとして単一の法域を形成するに至った。イングランドおよびウェールズにおける法は、英語ではEnglish lawやthe laws of England and Walesと呼ばれる。したがって、日本語でも「イングランド法」や「イングランドおよびウェールズ法」などと呼ぶべきであろうが、便宜的に「英国法」や「イギリス法」と呼ばれることが多い。

イングランド法は、ゲルマン法の一支流であるアングロ・サクソン法を背景として成立した法体系である。イングランドは、ドイツアンゲルン半島から来たアングル人の国という意味でゲルマン系であるのに対し、ウェールズ、スコットランド、アイルランドは、ケルト系の先住民の国である。後にノルマン人によって征服された歴史をもつ英国は、成立の始めからして多民族国家であり、言語も宗教も異なる。このことが「イングランド法」の歴史に深い影響を及ぼしている。

イングランド法は、大英帝国時代に植民地へ継受され、大陸法(シビル・ロー)と対置される英米法(コモン・ロー)をとる世界中の国々の法制の基礎となり、例えば、(ルイジアナ州を除く)アメリカ合衆国の各州法にも多大な影響を与えている。

なお、スコットランドや北アイルランド、海外領土や王室属領は、イングランドおよびウェールズと別の法域であり、したがって、イングランド法も適用されない。もっとも、旧植民地の各法域と同様に、ある時期のイングランド法を承継していたり、或いは、イングランド法の影響を強く受けている。
歴史
イングランド法の歴史

英国は、日本国憲法アメリカ合衆国憲法のような憲法典を有さない。のみならず、そもそも英国法上は、国家権力を一般的・包括的に把握する機能を有する「国家」という概念が存在せず、その代わりに(King)・女王(Queen)ないし国王(the Crown)という概念が便利なシンボルとして機能してきた。英国は、形式的に全ての権力が国王に属するとされつつも、それぞれの機構が実質的に権限を行使する、という立憲君主制をとっている。このような政治体制になったのは、英国(特にイングランド)の歴史そのものが国王との権力闘争で国王から徐々に権力を奪って国王大権を制限してきた歴史に他ならないからである。

その意味でイングランド法の歴史は、1066年ウィリアム征服王による封建制の確立に始まると言っていい。

ウィリアム1世は、国王を補佐する「バロン」と呼ばれる直臣貴族からなる「王会」(Curia Regis)を設置し、強固な封建的支配体制を確立しつつも、古来からのゲルマン的慣習を尊重するという妥協的な政策をとった。そのため、慣習から「発見」(discover)されるものであるコモン・ローは、人の手によって変更することができないものとされた。このように、イングランド法における「法」(Law)とは、成文化された「法律」(a law, laws)のことでなく、判例が第一次的な法源とされる不文法慣習法のことであり、それゆえに中世の慣習との歴史的継続性が強調されるのである。

1154年ヘンリー2世神判を禁止して陪審制を復活させ、各地方に国王直属の多数の裁判官を派遣する巡回裁判(assize)制度を創設したことがコモン・ローの発達を促し、これがイングランド法に固有の、そして、後に英米法体系の国々に引き継がれることになる、特徴を形成していった。その意味でイングランド法の歴史は、コモン・ローの歴史でもある。詳細はコモン・ロー英米法の特色を参照。

1215年マグナ・カルタは、コモン・ローが王権に対しても優位することを確認するものであるが、あくまでその内容は、バロンの中世的な特権を保障するものに過ぎなかった。にもかかわらず、これが後に歴史的な継続性の強調によって法の支配と結びついて復活し、基本的人権を保障する近代立憲主義の理論として重大な役割を果たすようになった。

その後、王会は、大評議会と小評議会とに分かれた。大評議会は、後に貴族が王宮の議事堂で会議するようになったことから、これが貴族院(House of Lords)に発展し、他方で庶民は、ウェストミンスター修道院の食堂で会議を開くようになり、これが庶民院(House of Commons)に発展した。このことが、貴族のみならず、庶民(commoner)の政治的な権限が増大して行く契機となった。

一方、小評議会は、後に国王評議会(King's council)に発展した上で、財務府大法官とに分かれた。


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