この項目では、船舶について説明しています。スペースシャトルについては「船長 (スペースシャトル)」をご覧ください。
船長の肩章の一例
船長(せんちょう)とは、特定の船舶の乗組員で、船舶の指揮者であるとともに船主の代理人として法定の権限を有する者[1]。日本では軍艦(自衛艦)の長を艦長(英語: captain)と称している。ヨットにおいては艇長(ていちょう)あるいはスキッパー(英語: skipper)と称することもある。 船長は船舶の運航指揮者という航行組織上の地位と海上企業主体の代理人という企業取引組織上の地位の二面性を有する[1]。 服制は、上着の袖章
目次
1 概説
2 日本の法令上の船長
2.1 船長の選任と解任
2.2 船長の権限
2.2.1 私法上の権限
2.2.2 公法上の権限
2.3 船長の義務
2.4 艦長
3 最後離船、最後退船の義務
4 脚注
5 関連項目
概説
船長の席は通常ブリッジの右寄りにある[2]が、航空母艦ではアイランド(ブリッジ等の構造物)を右舷に寄せた設計となっているため、飛行甲板が見渡せる左側に寄せている。 この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 船長は海上企業主体(船主もしくは船舶賃借人)によって選任される[3]。船舶共有の場合は船舶管理人が選任を行う(商法700条 船長がやむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができないときは法令に別段の定めがある場合を除いて他人を選任して自己の職務を行わせることができ(商法707条
日本の法令上の船長
船長の選任と解任
また、船長が死亡したとき、船舶を去ったとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の順位に従って船長の職務を行う(船舶法20条)。これを代行船長というが、代行船長は厳密な意味での船長ではない[3]。
船長は雇用契約の終了事由によりその地位を失うほか、船舶所有者は何時でも船長を解任することができる(商法721条
1項本文)[3]。ただし、正当な理由なく解任したときは船長は船舶所有者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる(商法721条1項但書)。