この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
船舶法
日本の法令
通称・略称なし
法令番号明治32年法律第46号
種類行政手続法
効力現行法
成立1899年2月28日
公布1899年3月8日
所管(逓信省→)
(運輸通信省→)
(運輸省→)
国土交通省
(海運総局→船舶局
船舶法(せんぱくほう、明治32年法律第46号)は、日本船舶に対する行政的保護と取締を目的として、日本船舶の国籍要件とその法的効果、船舶登記、船舶登録、船舶国籍証書などについて定めた日本の法律。1899年(明治32年)3月8日に公布された。 船舶法においては、船舶の定義が規定されていないが、日本船舶の国籍取得の趣旨及び船舶法第20条の小型船舶の例示から考えて、「社会通念上の船舶」を指すものとされる[1]。 社会通念上の船舶とは、「物の浮揚性を利用して、水上を航行する用に供される一定の構造物」をいう[1]。この点において、船舶を「商行為をする目的で航海の用に供する船舶」(商行為船かつ航海船[2])と定義する商法第684条の定義とは異なる。 船舶法及び商法における登記、登録等の義務は、船舶法第1条の日本船舶にあっても、推進機、帆装等の自ら航行できる機能(自航性)有しない船舶には課せられない[1]。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}沈没船・座礁船も船舶である[要出典]。なお、推進器を有しない浚渫船は、船舶法施行細則 次に掲げる船舶には、船舶法の全部又は一部の適用がない。 総トン数20トン以上の船舶については、漁船であっても、船舶法の適用がある。総トン数20トン以上の日本船舶の所有者は、日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に総トン数の測度を申請し、船舶の登記及び登録をして船舶国籍証書の受有をしなければ、船舶を航行の用に供することはできない[3]。
船舶法の適用
船舶の定義
適用除外
防衛大学校を含む海上自衛隊の船舶については、船舶法の全部が適用されない(自衛隊法第109条第2項)。
日本船舶のうち、総トン数20トン未満の船舶、端舟、ろかい舟等については、船舶法のうち、船舶登記、船舶登録等に係る規定が適用されない(船舶法第20条)。
このうち、総トン数20トン未満の漁船法上の漁船については、総トン数1トン未満の無動力漁船を除き、小型漁船の総トン数の測度に関する政令及び省令により、船舶の総トン数の測度及び船名の標示についてのみ適用がある(漁船法第22条)。