船舶油濁等損害賠償保障法
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船舶油濁等損害賠償保障法 

日本の法令
通称・略称油濁法
法令番号昭和50年12月27日法律第95号
種類商法
効力現行法
成立1975年12月12日
公布1975年12月27日
施行1976年9月1日
所管(運輸省→)
国土交通省
(船舶局→海上技術安全局→海事局
法務省民事局
環境省
(環境管理局→水・大気環境局
主な内容船舶油濁損害における船舶所有者等の責任、被害者保護など
関連法令船主責任制限法
国際船舶・港湾保安法
など
制定時題名油濁損害賠償保障法
条文リンク船舶油濁等損害賠償保障法 - e-Gov法令検索
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船舶油濁等損害賠償保障法(せんぱくゆだくとうそんがいばいしょうほしょうほう)とは、船舶に積載されていた原油等による油濁損害に関する船舶所有者等の責任や被害者の損害賠償請求権の保障について規定した日本の法律である。

もともと、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(船主責任制限法)に対する特則としての意味を持つ法律(船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号))であるが、2005年3月1日から施行された改正法の成立経緯から、保険未加入の外国船舶の入港を阻止するための法律として注目されるようになった。
沿革

1967年リベリア船籍タンカーであるトリー・キャニオン号がドーバー海峡において座礁し、大型の油濁汚染事故を引き起こした。そして、同事故をきっかけに、海運業界において油濁事故に関する国際的な保険組合を結成することにより損害を補償する動きが出てきた。

また、国際連合の専門機関である国際海事機関 (IMO) の前身である政府間海事協議機関 (IMCO) も油濁汚染損害に関する条約案を検討し、1969年には「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」が成立。1971年には、同条約の補充のための国際基金の目的とした「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」が成立した。

本法は上記の条約を国内法化したものである。なお、制定当時の題名は「油濁損害賠償保障法」であったが、2004年の法改正[1]により題名が「船舶油濁損害賠償保障法」に改題された(改正法の施行は2005年3月1日)。

その後、2016年5月に兵庫県淡路島で発生した座礁事故においてタイ船籍の台船が保険金が支払われなかったことにより放置される事案等が発生したことなどを背景に「燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」及び「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(ナイロビ条約)」を国内法化するために2019年5月に法改正され[2][3]、題名が「船舶油濁等損害賠償保障法」(油賠法)に改題された[4](改名は2020年10月1日施行[5])。

なお、船主責任制限法は民法の特例法として法務省民事局が所管しているが、本法律は船舶法など他の海運関連法令と同様に国土交通省(旧・運輸省。船舶局→海上技術安全局→海事局)が実務に当たる。ただし、国土交通省は法務省および環境省(環境管理局→水・大気環境局)と連携して本法律の執行を行う。
タンカー油濁損害賠償責任
損害賠償責任及び責任制限

ばら積みの原油等(原油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるもの)を輸送するタンカーから流出・排出された油による汚染により損害を生じた場合、原則として、当該タンカーの所有者は無過失責任に近い損害賠償責任を負う(第3条)。


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