船舶局
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

船舶局(せんぱくきょく)は、無線局の種別の一つである。
定義

電波法第6条第3項に「船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のもの」と規定し、総務省令電波法施行規則第4条第1項第9号に「船舶の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のもの」と定義している。 引用の促音の表記は原文ママ

人工衛星局の中継によって無線通信をするものであれば船舶地球局として、遭難自動通報設備のみであれば遭難自動通報局として、レーダーのみ又はレーダーならびに遭難自動通報設備であれば無線航行移動局として免許される。

また、第3条第1項第6号には、海上移動業務を「船舶局と海岸局との間、船舶局相互間、船舶局と船上通信局との間、船上通信局相互間又は遭難自動通報局と船舶局若しくは海岸局との間の無線通信業務」と定義している。
義務船舶局

電波法第13条第2項に「船舶安全法第4条(同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局」と規定している。無線設備の設置が強制される船舶の船舶局のことである。
特定船舶局

電波施行規則第34条の6第1号に「国際航海に従事しない船舶で無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備のみを設置する船舶局」を「特定船舶局」と規定し、告示[1]にその無線設備を規定している。
船舶の無線局

電波法第5条第2項第3号に「船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業法 (昭和59年法律第86号)第2条第6号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。」と規定している。引用の促音の表記は原文ママ船舶に開設する無線局とは、船舶局に限られるものではない。具体的な種別としては、無線航行移動局、遭難自動通報局、船舶地球局、船上通信局無線標定移動局がある。

この規定は#免許にある通り、外国籍の者が無線局の免許人から排除される欠格事由の例外の規定にあるものである。
概要

文字とおり船舶に設置された無線局であり、移動局の一種でもある。無線陸上との唯一の通信手段であるため、一定規模以上の船舶には義務船舶局として設置が義務付けられている。

義務船舶局の対象以外の小規模船舶にあってもなるべく設置するものとするために規定されたのが特定船舶局である。特定船舶局の無線設備として規定されたものは、無線機器型式検定規則による検定に合格した「検定機器」又は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備である。 特定船舶局は局種別無線局数の統計にも船舶局から独立して計上され、事実上の種別の一つである。
免許

無線局の免許人として外国籍の者が原則として排除されることは、電波法第5条第1項に欠格事由として規定されているが、例外として第2項に

第3号 船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法 (昭和59年法律第86号)第2条第6号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第29条の7に規定する船舶に開設するもの
引用の促音の表記は原文ママ

第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局

があり、外国人や外国の会社・団体でも船舶局を開設できる。

種別コードは特定船舶局を除く船舶局がMS、特定船舶局がMSS。免許の有効期間は義務船舶局が無期限、義務船舶局以外は5年である。

自衛隊の艦船については自衛隊法第112条第1項により免許を要せず、無線局数の統計にも含まれない。

用途

局数の推移を見ると、海上水上運輸用および漁業用が多数を占める。これは客船貨物船および漁船のことである。特定船舶局は、漁業用とスポーツ・レジャー用が多数である。これは小規模な漁船やプレジャーボートのことである。
呼出符号

無線電信を有する船舶局にはJAAA - JSZZ、7JAA - 7NZZ、8JAA - 8NZZの4字が、それ以外の船舶局はJD - JMに4数字の6字が指定される。

詳細は日本の呼出符号#船舶局を参照。
無線設備

電波法施行規則第12条には「具備すべき電波等」として、デジタル選択呼出装置、無線電話、狭帯域直接印刷電信装置、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置を搭載する船舶局は、第1項から第6項に規定する電波を送受できなければならないとしている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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