この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
船舶安全法
日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和8年3月15日法律第11号
種類行政手続法
効力現行法
成立1933年3月13日
公布1933年3月15日
施行1934年3月1日
主な内容船舶の安全など
関連法令船員法、船舶法、船舶等型式承認規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則
船舶安全法(せんぱくあんぜんほう。昭和8年3月15日法律第11号)は、船舶における人命の安全確保等を目的とする日本の法律。 船舶安全法は、船舶の堪航性 船舶安全法の目的に照らせば、外国船舶についても船舶安全法を適用しなければならない[2]。そこで、日本船舶でない船舶(外国船舶)のうち、次に掲げるものについては、船舶安全法の全部又は一部が準用される(船舶安全法29条ノ7)。 外国船舶に準用される規定は、次のとおりである(船舶安全法施行令1条、2条)。 なお、危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵並びに危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する事項(船舶安全法28条)は、外国船舶に準用する旨の規定を欠いているが、日本船舶に限定されていないことや、警察取締法規であることを理由に、外国船舶にも当然に適用されると解されている[2]。 また、本法施行地にある外国船舶について、その所属地における本法に該当する法令を国土交通大臣が相当と認めたときは、これに基づいた船舶の堪航性又は人命の安全に関する証書は、本法によって交付した証書と同一の効力を有することとされている(船舶安全法15条1項)。ただし、この規定は、本法によって交付した証書の効力を認めない国に属する船舶については適用しないこととされている(同条2項)。 船舶安全法及び船舶安全法に基づく命令中、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合であって船舶管理人(商法697条)を置いたときはこれを船舶管理人に、船舶貸借[注釈 1]の場合は船舶借入人に適用し、船長に関する規定は、船長に代わってその職務を行う者にこれを適用する(船舶安全法26条)。
構成
第1章 - 船舶ノ施設(第1条~第25条)
第2章 - 小型船舶検査機構
第1節 - 総則(第25条の2~第25条の8)
第2節 - 設立(第25条の9~第25条の14)
第3節 - 管理(第25条の15~第25条の26)
第4節 - 業務(第25条の27~第25条の32)
第5節 - 財務及び会計(第25条の33~第25条の38)
第6節 - 監督(第25条の39~第25条の40)
第7節 - 解散(第25条の41~第25条の42)
第8節 - 罰則(第25条の43~第25条の45)
第3章 - 登録検定機関等
第1節 - 登録検定機関(第25条の46~第25条の66)
第2節 - 登録検査確認機関(第25条の67~第25条の68)
第3節 - 船級協会(第25条の69~第25条の72)
第4章 - 雑則(第26条~第29条の8)
附則
船舶安全法の適用
日本船舶
外国船舶
本法施行地の各港間又は湖川港湾のみを航行する船舶
日本船舶を所有し得る者の借り入れた船舶であって、本法施行地とその他の地との間の航行に従事するもの
前二号のほか本法施行地にある船舶
上記1及び2の外国船舶 - 製造検査及び予備検査に係る規定(船舶安全法6条)を除く全ての規定
上記3の外国船舶 - 製造検査及び予備検査に係る規定(船舶安全法6条)並びに船舶乗組員の不服申立てに係る規定(同法13条)を除く全ての規定
船舶所有者・船長