船上通信局
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

船上通信局(せんじょうつうしんきょく)は、無線局の種別の一つである。
定義

総務省令電波法施行規則第4条第1項第10号の2に「船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局」と定義している。 この「船上通信設備」とは、第2条第40号の3に、

次の(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる通信のみを行うための単一通信路の無線設備であつて、第13条の3の3に規定する電波の型式周波数及び空中線電力電波を使用するものをいう。(1) 操船、荷役その他の船舶の運航上必要な作業のための通信で当該船舶内において行われるもの(2) 救助又は救助訓練のための通信で船舶とその生存艇又は救命浮機との間において行われるもの(3) 操船援助のための通信で引き船と引かれる船舶又は押し船と押される船舶との間において行われるもの(4) 船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは埠頭との間において行われるもの

と定義している。

促音の表記は原文ママ
概要

限定された区域内の船舶間又は船舶と陸上の間で使用するもので、簡易な船舶局あるいは異なる事業者間で通信できる携帯局という性格のものである。移動局の一種でもある。

定義の船上通信設備の内、船上通信局として免許されるのは(3)又は(4)である。(1)又は(2)のものは他の無線設備とあわせて船舶局として免許されるからである。(3)又(4)は水先人タグボートであり、免許人となるのは主として水先人会や曳航業者である。

従前は海上移動業務の通信はアナログ音声によるものであったが、周波数逼迫による狭帯域化により400MHz帯の船上通信設備がデジタル化されることになった。[1]
免許

無線局の免許人として外国籍の者が原則として排除されることは、電波法第5条第1項に欠格事由として規定されているが、例外として第2項に

第3号 船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務電気通信事業法 (昭和59年法律第86号)第2条第6号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法 (昭和8年法律第11号)第29条の7に規定する船舶に開設するもの
引用の促音の表記は原文ママ

があり、船上通信局は電気通信業務用ではないので外国人や外国の会社・団体でも船上通信局を開設できる。

種別コードはMB。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は4年をこえて5年以内の5月31日[2]となる。

自衛隊の艦船に搭載する又は携帯する無線機については、自衛隊法第112条第1項により免許を要せず、無線局数の統計にも含まれない。

船上通信設備は原則として特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備による。これ以外の機器による免許申請を否定するものではないが、簡易な免許手続が適用されず予備免許を取得し落成検査に合格しなければならない。

特定無線設備が制度化される以前の無線設備は、無線機器型式検定規則による検定に合格した「検定機器」によるものであった。

用途

局数の推移に見るとおり、港湾用が多数を占めるがこれは水先人会や曳航業者のことである。港湾用以外のほとんどは製造販売用であるがこれは造船業者のことである。
通信の相手方

原則として免許人内に限定される携帯局と異なり、業務に必要な限り他の事業者の船上通信設備とも通信することができる。
移動範囲

免許人が事業を行う区域に限られる。すなわち、曳航業者や水先人や造船業者が業務を行う港湾に限られるが、海上ばかりでなく定義(4)に見るとおり、桟橋や埠頭といった陸上の港湾施設でも使用できる。
電波型式、周波数、空中線電力および使用区別

定義にある第13条の3の3のに基づく告示[3]による船上通信設備の電波型式、周波数、空中線電力及び無線局運用規則に基づく告示[4]による使用区別について次の表に示す。

2018年(平成30年)9月25日[5]現在

電波型式周波数(MHz)空中線電力使用区別
F3E
(アナログ)156.75、156.85


国際VHFの一部である。
1W以下(1)は、日本沿岸海域において使用する場合は、水先業務及び引き船の業務に使用する無線局に混信を与えない場合に限る。

(2)は、日本沿岸海域で水先業務若しくは引き船の業務又はこれらの業務に関連する船舶の接岸若しくは係留の業務の通信を行う場合に限る。
457.525(1)、457.55、457.5752W以下
467.6(2)、467.6125(2)、467.625(2)
F1D
F1E
(デジタル)船上レピーター

457.515625
457.521875
457.528125
457.534375
457.540625
457.546875
457.553125
457.559375
457.565625
457.571875
457.578125
457.584375移動機

467.515625
467.521875
467.528125
467.534375
467.540625
467.546875
467.553125
467.559375
467.565625
467.571875
467.578125
467.584375

表示

適合表示無線設備には技適マークの表示が必須であり、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示も要する。船上通信設備の機器を表す記号は、アナログが他業務のFM送受信機器と共用であるが、技術基準適合証明番号の英字の1-2字目のQY、デジタルがQT[6]である。従前は工事設計認証番号にも表示を要した。

技適マーク#沿革を参照。

検定機器には、円形の検定マーク、検定番号および機器の型式名の表示が必須であり、アナログ船上通信設備の機器を表す記号は、他業務のFM送受信機器と共用であるが、検定番号および機器の型式名の1字目のF[7]であった。
旧技術基準の機器の使用

無線設備規則スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正[8]により、旧技術基準に基づく無線設備が免許されるのは「平成29年11月30日」まで[9]、使用は「平成34年11月30日」まで[10]とされた。

対象となるのは、

「平成17年11月30日」[11]までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備

経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」(船舶用無線航行用レーダーについては「平成24年11月30日」[12]までに製造された機器[13])、検定合格した検定機器[14]または認証された適合表示無線設備[15]

である。

新規免許は「平成29年12月1日」以降はできないが、使用期限はコロナ禍により「当分の間」延期[16][17]された。

詳細は無線局#旧技術基準の機器の使用を参照。

検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効[18]とされるので、新たに使用期限が設定されても設置され続ける限り使用可能で再免許も可能。

運用

無線局運用規則第3章 海上移動業務、海上移動衛星業務及び海上無線航行業務の無線局の運用による。
操作

船上通信局は、最低でも第三級海上特殊無線技士以上の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。


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