船だまり
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船だまり(ふなだまり、英語:basins for small craft)は、港湾施設のうち、小型船舶などの停泊又は係留の用に供される水域施設である。「小型船だまり」とも呼ばれる。
概要

船だまりは、港湾法において、港湾施設のうち水域施設[1]の一つであり、漁船プレジャーボート等の小型船舶が安全に出入りし、停泊や係留をするために、岸壁物揚場)や桟橋が整備され、防波堤等で囲まれた水域施設である。水域施設としては泊地と同様の施設であるが、船だまりは、特に小型船舶を対象とし、港湾の奥部に整備されることが多い。
性能規定

国土交通省が定める技術基準[2]では、船だまりの水深は、波浪、水の流れ、風等による対象船舶の動揺の程度に照らし、対象船舶の喫水以上の適切な深さを有することとし、船舶の安全かつ円滑な利用に必要な形状、広さ及び静穏度を有することとするとされている。
脚注[脚注の使い方]
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出典^ 港湾法第2条第5項第1号(水域施設):航路泊地及び船だまり
^ 平成19年3月28日国土交通省告示第395号「港湾の施設の技術上の基準の細目を定める告示」第32条。国土交通省のWEBページ:「港湾の施設の技術上の基準について」より

関連項目

港湾

係留施設

埠頭

外部リンク

港湾法
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港湾法施行令 - e-Gov法令検索

港湾法施行規則 - e-Gov法令検索


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