航空特殊無線技士
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。

航空特殊無線技士
英名Aeronautical Service Special Radio Operator
略称航空特
実施国 日本
資格種類国家資格
分野電気通信
試験形式

電気通信術実地電話
その他:筆記マークシート
認定団体総務省
認定開始年月日平成2年5月1日[1]
根拠法令電波法
公式サイト ⇒日本無線協会
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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無線従事者免許証
平成22年4月以降発給

航空特殊無線技士(こうくうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第1項第3号ロに政令で定めるものと規定している。英語表記は"Aeronautical Service Special Radio Operator"。目次

1 概要

2 操作範囲

2.1 備考

2.2 免許証関係事項証明


3 取得

3.1 国家試験

3.1.1 実施結果


3.2 養成課程

3.2.1 長期型養成課程


3.3 取得者数

3.4 制度の変遷


4 その他

5 脚注

6 外部リンク

概要

政令電波法施行令第2条第2項に一種類のみ規定され、航空特と略称される。従前の特殊無線技士(無線電話丙)は航空特とみなされる。航空無線通信士の下位資格である。

国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する制限無線電話通信士にみなされるが免許証に記載はない。
操作範囲

電波法施行令第3条による。

1990年(平成2年)5月1日[2]現在

航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
空中線電力50W以下の無線設備で25010kHz以上の周波数の電波を使用するもの

航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの

レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの


備考

アマチュア無線技士の操作範囲の操作は行えない。これは、無線設備の操作が「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作」に限定されており、これをうけた試験の無線工学の内容も「無線設備の取扱方法」に過ぎず「理論・構造・機能」に及ばないので、アマチュア局の無線設備を運用するために必要な知識が証明されないからである。

上述より航空関係の無線局でかつ25.01MHz以上のVHFと呼ばれる超短波以上の無線設備しか操作できない。物理的な区分30MHzとの違いは超短波#電波行政における超短波と短波の区分を参照
免許証関係事項証明

上記の通り、航空特は制限無線電話通信士にみなされるが、これについて免許証に付記や英訳文はない。免許に関する事項について証明が必要な場合は、邦文または英文の「証明書」の発行を請求できる。詳細は「無線従事者免許証#免許証関係事項証明」を参照
取得

次の何れかによる。

#国家試験に合格すること

#養成課程(又は長期型養成課程)を修了すること

国家試験

日本無線協会が6・10・2月の年3回実施する。また、学校等からの依頼により実施することもある。
試験方法及び科目

総務省令無線従事者規則第3条に電気通信術は実地、その他は筆記によることが、第5条に科目が規定されている。


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